確定申告における還付についてご説明します。確定申告における還付は、税務署からお知らせがあるわけではありませんので、ご自身で判断して対応する必要があります。

還付申告とは
給与や報酬等から源泉徴収された所得税額が本来納める所得税額よりも多い場合に、確定申告を行い、納め過ぎた所得税の還付を受ける行為をいいます。
還付申告は、過去5年間にわたり請求が可能です。

所得税の還付を受けることができるケース
・年の途中で会社を退職したため、年末調整を受けられずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっている場合
・一定の要件のマイホームを取得して、住宅ローン控除の適用を受ける場合
・マイホームに特定の改修工事をし、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合
・認定住宅新築等特別税額控除の適用を受ける場合
・災害や盗難などで資産に損害を受け、雑損控除の適用を受ける場合
・特定支出控除の適用を受ける場合
・医療費控除、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合
・ふるさと納税を含む、寄附金控除の適用を受ける場合
・上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する場合

給与所得者は勤務先の会社で年末調整が行われ、確定申告は不要となりますが、所得控除のうち住宅ローン控除の適用初年度、雑損控除、特定支出控除、医療費控除等の適用を受けるためには、確定申告が必須となりますので、ご注意ください。

【参考】国税庁:還付申告

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