動画サイトで収入がある、ライバーとして生計を立てている、多額の投げ銭に税金がかかるのかという点に関して、ライバー・投げ銭の確定申告についての解説を行います。

アプリやネットサービスを利用してライブ配信を行い、ファンからの投げ銭によって収入を得ているライバーについての確定申告は、基本的にYouTuberの確定申告にも同様に当てはまると考えられます。

ライバーを副業で行っている場合は、年間所得が20万円超で雑所得となり、確定申告が必要です。
ライバーを専業で行っている方は確定申告が必須で、事業の規模と言える場合には事業所得となり、年間所得が48万円超で所得税が課税されます。

ライバーの所得に関しては、「収入(売上)」-「必要経費」=「所得」という通常の事業所得や雑所得の算式で算定されます。

ライバーの収入の振込金額は、源泉徴収税額、振込手数料、システム使用料を差し引かれて振り込まれるケースがあり、振込金額=売上金額とならないケースがあります。
また、売上金額は消費税込となっているケースがありますので、1,000万円を超える収入のある場合には、税抜で売上高が1,000万円を超えていないかの消費税の課税事業者になるかの判定が必要です。

必要経費は、動画配信に必要な費用を計上することができます。

副業か専業かによりますが、弊会計事務所では8万円(税別)からライバーの方の確定申告を承っています。

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