平成30年3月14日に企業会計基準委員会(ASBJ)から、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(実務対応報告第38号)」が公表されました。仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者に、本取扱いが平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されることとなります。

目的
平成28年に公布された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」により、「資金決済に関する法律」(以下「資金決済法」という。)が改正され、仮想通貨が定義された上で、仮想通貨交換業者に対して登録制が導入されました。仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いを明らかにすることを目的として、本取扱いが公表されました。

範囲
資金決済法に規定する仮想通貨を本取扱いでは対象範囲としています。

会計処理
仮想通貨の取得価額は、支払対価に手数料等の付随費用を加算した額となります。
仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、仮想通貨の売買の合意が成立した時点において仮想通貨の売却損益を認識します。

期末日における貸借対照表価額は、活発な市場の存在の有無で以下のように分けられます。
【活発な市場が存在する場合】
保有する仮想通貨を市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理します。
【活発な市場が存在しない場合】
保有する仮想通貨を取得原価をもって貸借対照表価額とします。期末における処分見込価額が取得原価を下回る場合には、当該処分見込価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価と当該処分見込価額との差額は当期の損失として処理します。なお、当該損失処理額について、当期に戻入れを行いません。

開示
仮想通貨の売却取引に係る売却収入から売却原価を控除して算定した純額を損益計算書に表示します。

注記
仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が期末日において保有する仮想通貨、及び仮想通貨交換業者が預託者から預かっている仮想通貨について、次の事項を注記します。
(1)仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が期末日において保有する仮想通貨の貸借対照表価額の合計額。
(2)仮想通貨交換業者が預託者から預かっている仮想通貨の貸借対照表価額の合計額。
(3)仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が期末日において保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の別に、仮想通貨の種類ごとの保有数量及び貸借対照表価額。
ただし、貸借対照表価額が僅少な仮想通貨については集約して記載することができ、仮想通貨の貸借対照表価額の合計額を合算した額が資産総額に比して重要でない場合には注記を省略することができます。

なお、平成29年4月1日の属する事業年度の翌事業年度より、仮想通貨交換業者に対し、財務諸表の内容について公認会計士又は監査法人による財務諸表監査が義務付けられました(資金決済法第63条の14第3項)。

【参考】企業会計基準委員会:実務対応報告第38号
資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い

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