生前贈与と相続、どちらが得かというご相談は非常に多いテーマですが、結論からいえば一概にどちらが有利とは言えず、財産の内容や家族構成、将来の見通しによって最適解は異なります。重要なのは、それぞれの特徴を理解し、組み合わせて活用することです。

生前贈与のメリットは、将来の相続財産を減らせる点にあります。暦年贈与であれば年間110万円まで非課税で贈与できるため、長期間にわたって計画的に資産を移転することで、相続税の課税対象を圧縮することが可能です。また、将来値上がりが見込まれる財産を早期に移転すれば、値上がり益も含めて次世代に引き継ぐことができます。

一方で、相続には基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人)という大きな非課税枠があり、この範囲内であればそもそも相続税はかかりません。また、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例など、相続時にしか使えない強力な制度も存在します。これらの特例を適用できる場合には、無理に生前贈与を進めるよりも、相続を前提とした方が有利になるケースもあります。

さらに注意すべき点として、生前贈与には贈与税が課されることがあります。特に多額の贈与を一度に行うと、相続税よりも高い税率が適用されるため、かえって税負担が増える可能性もあります。また、近年は相続開始前の一定期間内の贈与について、相続財産に加算するルールも強化されており、短期的な節税目的の贈与には注意が必要です。

実務上は、「生前贈与か相続か」という二択ではなく、暦年贈与で少しずつ資産を移転しつつ、相続時の特例も最大限活用するというバランス型の対策が有効です。特に不動産や自社株など評価額が変動する資産については、タイミングの見極めが重要になります。

生前贈与と相続は、それぞれにメリット・デメリットがあります。短期的な節税だけでなく、将来の税負担や家族間の公平性も踏まえ、総合的に判断することが重要です。早い段階で税理士に相談し、長期的な視点で対策を検討することをおすすめします。

関連コラム:相続人の確定とは

【参考】国税庁:贈与税がかかる場合