相続税は原則として金銭で一括納付が要求されますが、納税資金の確保が難しい場合には、延納や物納といった制度を利用することができます。これらは納税者の負担を軽減するための救済措置ですが、内容や要件には大きな違いがあるため、正しく理解しておくことが重要です。

1.延納
まず「延納」とは、相続税を分割して支払う制度です。
相続税額が10万円を超え、かつ納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由があるとき、最長で20年にわたり年賦で納税することが可能となります。ただし、延納には利子税が課されるため、支払総額は一括納付よりも増える点に注意が必要です。また、原則として担保の提供が求められるなど、手続面でも一定のハードルがあります。

2.物納
一方で「物納」とは、金銭での納付が困難な場合に、不動産や有価証券などの財産そのものをもって相続税を納める制度です。現金化が難しい不動産を多く保有している場合などに有効ですが、適用要件は非常に厳しく、延納でも納付が困難であることが前提となります。さらに、物納できる財産の種類や順位も法律で定められており、すべての財産が認められるわけではありません。

3.まとめ
実務上は、まず延納を検討し、それでも対応できない場合に物納を検討するという流れになります。物納は審査も厳格で、申請しても認められないケースがあるため、事前の準備と専門的な判断が不可欠です。

相続税の納付方法は、単に資金繰りの問題だけでなく、将来の資産状況や家族構成にも影響を与えます。延納と物納の違いを理解し、自身の状況に応じた最適な方法を選択することが重要です。特に不動産を多く保有している場合には、早い段階から税理士と相談し、納税資金の確保を含めた相続対策を検討しておくことが望ましいでしょう。

【参考】国税庁:延納・物納申請等

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