繰越欠損金及び欠損金の繰戻しによる還付の制度概要についてご説明します。

繰越欠損金について
繰越欠損金は、確定申告書を提出している会社において、過去の事業年度で生じた欠損金を、所得の生じた事業年度の所得金額の計算上、損金の額に算入できるものです。青色申告書を欠損金が生じた年度において提出している必要があり、その後も確定申告書(青色申告書または白色申告書)を連続して提出している必要があります。

大法人における繰越欠損金の控除限度額は、繰越欠損金を控除する前の所得の金額に以下の割合を乗じた金額となっています。
(1)平成29年4月1日から平成30年3月31日開始事業年度…55%
(2)平成30年4月1日から開始事業年度…50%

中小法人については、改正前と同様に繰越欠損金の控除制限はありません。所得金額の100%の控除が可能です。

繰越欠損金の損金算入の順序ですが、繰越欠損金が過去の事業年度のうち2以上の事業年度において生じている場合には、最も古い事業年度において生じた繰越欠損金から順次損金に算入をします。

欠損金の繰戻しによる還付について
欠損事業年度(青色申告書の確定申告書を提出する事業年度に欠損金額が生じた場合の年度を指す)に、その欠損金額をその事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に繰り戻して法人税額の還付を請求できるというものです。

解散等の事実が生じた場合の欠損金額及び中小企業者等の各事業年度で生じた欠損金額を除いて、2020年3月31日まで適用が停止されています。
そのため、本制度の利用は資本金の額が1億円以下である法人に限られており、大法人では利用ができません。

還付金額については、以下の算式で計算します。
還付金額=還付所得事業年度の法人税額×欠損事業年度の欠損金額÷還付所得事業年度の所得金額

法人が還付金額の計算の基礎として還付請求書に記載した金額及び分母の金額が還付の限度額になります。
また、地方法人税を納付していた場合に、上記より算出された還付金額に4.4%を乗じて算出した地方法人税も還付されます。
都道府県民税、市町村民税、事業税等の地方税について適用はありません。

【参考】国税庁:青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越控除

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