銀行や信用金庫、信用組合などの金融機関では、貸出金をはじめとする保有資産について、回収可能性や価値を自ら検討する自己査定を行います。自己査定は、信用リスクを適切に把握し、必要な貸倒償却・貸倒引当金を計上するための重要な決算手続です。

貸出金の自己査定では、まず融資先の財務内容、資金繰り、返済状況、事業の将来性、経営改善計画などを確認し、「正常先」「要注意先」「破綻懸念先」「実質破綻先」「破綻先」といった債務者区分を判定します。

そのうえで、貸出金等について担保や保証による回収可能性を考慮し、回収リスクに応じてⅠ分類からⅣ分類までの資産分類を行います。例えば、優良な担保等によって回収が確実と認められる部分はⅠ分類となる一方、回収可能性に重大な懸念がある部分については、より厳しい分類が必要となります。

こうした自己査定結果は、貸倒引当金の算定にも直接影響します。正常先や要注意先については、貸倒実績率や倒産確率などを基礎として一般貸倒引当金を算定し、破綻懸念先以下については、担保・保証による回収見込額や債務者の将来キャッシュ・フローなどを考慮して必要な引当額を検討します。

なお、金融検査マニュアルは2019年に廃止されましたが、自己査定が不要になったわけではありません。現在は、画一的な基準への形式的な当てはめではなく、各金融機関が自らの融資方針や債務者の実態を踏まえ、信用リスクをより適切に評価することが重視されています。

自己査定は貸倒引当金だけでなく、金融機関の健全性や自己資本にも影響する重要な業務です。債務者区分の判定根拠や査定プロセスを明確にし、継続的に検証する体制を整備することが重要です。

【参考】日本公認会計士協会:銀行等監査特別委員会報告第4号 銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査に関する実務指針