所得税・住民税の負担を軽減する制度の一つに「障害者控除」があります。障害のある本人だけでなく、その方を扶養している家族にも適用できる点が特徴であり、適切に活用することで税負担を大きく軽減することが可能です。
1.障害者控除の概要
障害者控除とは、納税者本人または扶養親族が障害者である場合に適用される所得控除です。
控除額は以下の通りです。
・一般の障害者:27万円
・特別障害者:40万円
・同居特別障害者:75万円
2.対象となる人
対象となるのは、身体障害者手帳の交付を受けている方、療育手帳(知的障害)を有する方、精神障害者保健福祉手帳を有する方などです。
また、要介護認定を受けている高齢者でも、市区町村の認定により対象となる場合があります。
3.扶養親族への適用
障害者控除は、扶養している家族にも適用可能です。
例えば、親が障害者で子が扶養している場合には子の所得から控除できます。
4.実務上の重要ポイント
(1)判定時期
控除の適用は、その年の12月31日時点の状況で判断されます。
(2)同居の判定
同居特別障害者の場合、実際に生活を共にしているかが重要となります。
(3)証明書の管理
手帳や認定書など、証明資料の保存が必要です。
障害者控除は、本人または扶養親族が対象、控除額が大きい、家族の税負担軽減に有効という特徴があります。
高齢化が進む中、障害者控除の適用範囲は広がっています。制度を正しく理解し、適切に活用することで、納税者の負担軽減につながる重要な制度といえるでしょう。
