新リース会計基準では、契約の名称が「賃貸借契約」か「業務委託契約」かではなく、契約の実質からリースを含むかどうかを判断します。そのため、これまで単なるサービス契約として処理していた契約についても、リースが含まれていないか確認することが重要です。
契約がリースを含むためには、「特定された資産の使用を支配する権利」が一定期間にわたり対価と交換に移転している必要があります。
具体的には、まず使用する設備、車両、建物などの資産が特定されているかを確認します。ただし、契約書に特定の設備が記載されていても、サプライヤーが使用期間を通じて自由に別の設備へ代替でき、その代替によって経済的利益を得られる場合には、「特定された資産」に該当しないことがあります。
次に、顧客がその資産の使用から生じる経済的利益のほとんどすべてを享受し、かつ、資産をどのように使用するかを指図する権利を持っているかを確認します。この2つを満たせば、契約上「サービス」とされていても、会計上はリースを含む可能性があります。
一方、設備を使用してサービスを提供する契約でも、使用する資産をサプライヤーが実質的に自由に選択・変更し、使用方法もサプライヤーが決定している場合には、原則としてリースではなくサービス取引となります。
また、一つの契約に設備のリースと保守サービスが含まれる場合には、原則として「リースを構成する部分」と「リースを構成しない部分」に分けて会計処理します。
新リース会計基準への対応では、賃貸借契約だけを抽出するのではなく、業務委託、物流、倉庫、設備利用など幅広い契約を確認し、リースが含まれていないかを検討することが重要です。
