新リース会計基準への対応では、リース契約を漏れなく把握し、継続的に管理できるリース台帳の整備が重要です。従来のようにリース料や契約期間だけを一覧化するだけでは、使用権資産・リース負債の計算に十分とは限りません。
リース台帳には、物件名、契約先、リース開始日、契約期間、更新・解約オプション、リース料、支払時期、割引率、短期・少額リースの判定などを登録します。さらに、使用権資産・リース負債の当初計上額、その後の減価償却費、利息相当額、期末残高などを管理できることが望まれます。
特に注意が必要なのが、契約変更やリース期間の見直しです。店舗の賃貸借期間を延長した場合、賃借面積を変更した場合、更新オプションの行使可能性について判断が変わった場合などには、リース負債や使用権資産の再計算が必要となることがあります。そのため、変更履歴を残せる仕組みも重要です。
契約件数が少なく、条件変更もほとんどない会社であれば、Excel等による管理でも対応できる場合があります。一方、多数の店舗や事業所を展開する企業、車両・設備等のリースが多い企業では、専用システムの導入を検討することが有効です。
システム選定では、リース負債・使用権資産の自動計算だけでなく、契約変更への対応、仕訳データの出力、会計システムとの連携、開示資料の作成、承認履歴や監査証跡の保存なども確認することが重要です。
新リース会計基準への対応は、単なる会計計算ではありません。契約情報の収集から決算・開示までを見据え、自社の契約件数や管理体制に適した台帳・システムを構築することが重要です。
