リース会社との契約では、当初のリース期間終了後も、同じ物件を比較的少額の料金で引き続き使用する「再リース」が行われることがあります。新リース会計基準では、この再リースをどのようにリース期間へ反映するかが重要な論点となります。
まず、リース開始日に借手のリース期間を決定する際には、再リースを行うことが合理的に確実であれば、原則として再リース期間を延長オプションの対象期間としてリース期間に含めることを検討します。この場合、再リース期間に対応するリース料もリース負債の算定に反映されることになります。
一方、我が国では、当初の解約不能期間終了後に、当初の月額リース料程度の「年間リース料」で1年間再リースする契約が一般的です。このような商慣行を踏まえ、新基準では、リース開始日に再リース期間を借手のリース期間に含めなかった場合、再リースを当初のリースとは独立したリースとして会計処理することが認められています。
例えば、5年間の機械リース終了後、年間数万円で1年間再リースするケースで、当初のリース期間にその1年間を含めていなければ、再リース開始時に別のリースとして処理することができます。
さらに、独立した再リースの期間が12か月以内で購入オプションを含まない場合には、「短期リース」に該当する可能性があります。短期リースの簡便的な取扱いを適用すれば、使用権資産・リース負債を計上せず、リース料を期間費用として処理できます。
新基準への移行では、契約書に再リース条項があるかだけでなく、過去の再リース実績や継続使用の必要性も確認し、当初のリース期間に含めるべきかを適切に判断することが重要です。
