新リース会計基準では、借手は原則としてリース開始日に「使用権資産」と「リース負債」を計上します。ただし、重要性や実務負担に配慮し、「短期リース」と「少額リース」については、オンバランスしない簡便的な取扱いが認められています。

短期リースとは、リース開始日における借手のリース期間が12か月以内で、購入オプションを含まないリースです。ここでいうリース期間は、単純な契約期間ではなく、合理的に確実な延長期間なども考慮して判定します。短期リースの簡便処理を選択した場合、使用権資産・リース負債を計上せず、リース料を原則としてリース期間にわたり定額で費用計上します。

一方、少額リースには複数の判定方法があります。まず、企業が重要性の乏しい減価償却資産について購入時に費用処理する基準を設けている場合、その基準額以下のリースが対象となります。

このほか、企業の事業内容から重要性が乏しく、リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下であるかどうかによる方法も認められています(従来の企業会計基準適用指針第16号を踏襲)。300万円基準では、一定の場合に契約期間に係るリース料によって判定することや、維持管理費用相当額を合理的に見積もって控除することもできます。

新基準への対応では、すべてのリース契約を機械的にオンバランスするのではなく、まず短期・少額リースに該当するものを抽出することが重要です。会計方針としてどの簡便法を採用するかをあらかじめ整理しておくことで、導入後の事務負担を大きく軽減できます。

【参考】ASBJ:企業会計基準適⽤指針第33号 リースに関する会計基準の適⽤指針

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