ふるさと納税では、寄附金控除による税負担の軽減だけでなく、自治体から返礼品を受け取ることがあります。この返礼品については税金がかからないと思われがちですが、税務上、返礼品の経済的利益は、一時所得に該当します。
一時所得は、「収入金額-収入を得るために直接支出した金額-特別控除50万円」で計算します。ふるさと納税の場合、寄附金そのものを返礼品の取得費として差し引くのではなく、原則として返礼品の時価を収入金額として計算します。
では、ふるさと納税をいくら行うと課税されるのでしょうか。明確に「寄附額○万円以上」という基準があるわけではありません。課税対象となるのは寄附金額ではなく、実際に受け取った返礼品の時価だからです。
ただし、返礼品は一般的に寄附額の3割程度以下で設定されているため、一つの目安として、返礼品の価値を寄附額の30%と仮定すると、年間約167万円の寄附で返礼品価値が約50万円となります。
例えば年間200万円を寄附し、返礼品の時価が合計60万円であれば、他に一時所得がない場合、「60万円-50万円=10万円」が一時所得となり、その2分の1の5万円が他の所得と合算されて課税対象となります。
また、生命保険の満期金や懸賞金など、他にも一時所得がある場合には合算して50万円控除を判定するため、ふるさと納税額が167万円未満でも課税されることがあります。
高額なふるさと納税を行う場合には、寄附額だけでなく、受け取った返礼品の時価と他の一時所得を年間で管理しておくことが重要です。
