減価償却費の損金算入限度額

固定資産を取得した場合、その取得価額を一度に費用計上するのではなく、耐用年数に応じて配分するのが減価償却です。しかし、会計上計上した減価償却費がそのまま税務上も認められるとは限りません。法人税法では、損金算入限度額が定められており、この範囲内でのみ損金算入が可能となります。

1.損金算入限度額の概要
減価償却費の損金算入限度額とは、税務上認められる減価償却費の上限額です。
この限度額は、取得価額、耐用年数、償却方法(定額法・定率法)に基づいて計算されます。

2.会計と税務の関係
会計上は企業が任意の償却方法を採用できますが、税務上は法定の方法・償却率に基づく必要があります。そのため、会計:任意、税務:制限あり、という違いが生じます。

3.超過額・不足額の取扱い
(1)償却超過額
会計上の償却費が限度額を超える場合、超過部分は損金不算入となり、税務上は否認されます。

(2)償却不足額
一方、会計上の償却費が限度額未満の場合、不足分は損金算入できない(損金経理が要件)点に注意が必要です。

4.実務上の重要ポイント
(1)任意償却の性質
減価償却費は、計上した範囲でしか損金算入できないため、意図的に償却を抑えると節税機会を失うことになります。

(2)少額資産の特例
一定の要件を満たす場合、30万円未満の資産は一括損金算入が可能です(中小企業等)。

(3)耐用年数の見直し
中古資産などでは、合理的な耐用年数の設定が重要となります。

減価償却費の損金算入は、税務上の限度額があり、超過も不足も最終的には会計と税務の一致時点では解消するという特徴があります。

減価償却は、やらないと損になる数少ない費用です。
減価償却はキャッシュアウトを伴わない節税手段であり、適切に活用することで税負担をコントロールすることが可能です。会計と税務の違いを理解し、戦略的に運用することが重要といえるでしょう。

【参考】国税庁:減価償却のあらまし

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損金算入可能な租税公課

法人税の計算において租税公課は重要な経費項目の一つですが、すべての税金が損金算入できるわけではありません。何が損金になるかを正しく理解しておくことが、適正申告と節税の両面で非常に重要です。

1.損金算入可能な租税公課
まず、損金算入できる代表的な租税公課としては、事業に関連して発生する税金が挙げられます。
具体的には、固定資産税や都市計画税、自動車税、不動産取得税、印紙税、登録免許税などが該当します。これらは事業活動に伴って発生するコストであるため、原則として損金に算入することが可能です。

2.法人税・住民税・事業税
事業税についても損金算入が認められています。法人事業税は法人の所得に対して課される税金ですが、法人税法上は損金として扱われる点が特徴です。
一方で、法人税や地方法人税、法人住民税(均等割・法人税割)については、損金不算入とされています。これらは法人の利益処分に近い性質を持つため、経費としては認められないという考え方です。

3.消費税
消費税の取り扱いについても注意が必要です。税込経理方式を採用している場合には、納付した消費税は租税公課として損金算入されますが、税抜経理方式の場合には損金算入の対象とはなりません。自社の経理方式によって処理が異なるため、継続的な管理が求められます。

4.延滞税・加算税
延滞税、加算税(不納付加算税、重加算税など)は損金算入が認められないため、決算時に適切な調整が必要です。

租税公課の取り扱いは一見シンプルに見えますが、税目ごとに扱いが異なるため注意が必要です。正確な区分を行うことで、税務調査での指摘リスクを低減するとともに、適正な納税につなげることができます。

【参考】国税庁:租税公課

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法人が休業した場合の税金

事業環境の変化や一時的な事情により、法人が休業状態となるケースは少なくありません。しかし、「売上がない=税金もかからない」と考えるのは危険です。法人は休業中であっても一定の税務義務が継続するため、適切な対応を怠ると不要な税負担やペナルティにつながる可能性があります。

1.法人税の基本
法人が休業していても、法人格が存続している限り申告義務は継続します。
(1)所得がない場合
売上がなく赤字であれば、法人税額はゼロとなるケースが一般的です。
(2)欠損金の繰越
赤字が発生した場合は、繰越欠損金として将来の黒字と相殺が可能です。

2 地方税の取扱い(重要)
(1)法人住民税(均等割)
休業中でも均等割は原則課税されます。利益がゼロでも税金が発生します。

(2)法人事業税
所得がなければ通常は課税されませんが、申告は必要です。

3.消費税の取扱い
休業中であっても、課税事業者である場合、過去の売上に基づく判定により、申告義務が残る場合があります。

4.実務上の重要ポイント
(1)休業届の提出
税務署・都道府県・市区町村へ異動届(休業)の提出を行うことで、不要な案内を防げます。

(2)固定費の管理
休業中でも、家賃、保険料、減価償却費といった経費は発生し続けます。

(3)解散との違い
休業はあくまで一時停止であり、法人は存続します。

法人の休業時は、申告義務は継続、均等割は原則課税、届出対応が重要という特徴があります。
法人は動いていなくても税務は動き続けます。
休業は経営判断の一つですが、税務面での対応を怠るとコスト増加につながります。早期に状況を整理し、必要な届出と申告を適切に行うことが重要といえるでしょう。

ゴルフに関する支出の法人税の取り扱い

ゴルフに関する支出についての法人税法上の取り扱いをご説明します。

ゴルフのプレー代
営業先とのゴルフのプレー代で、業務上必要なものは法人税法の交際費等に該当します。業務に必要でないプライベートのゴルフのプレー代を会社が負担した場合は、プレーをした役員や従業員に対する役員賞与または従業員給与に該当します。

ゴルフクラブの入会金
ゴルフクラブの入会金は、名義が法人会員か個人会員かで取り扱いが異なります。
・法人会員として入会する場合
ゴルフクラブの入会金を資産に計上します。
ただし、記名式の法人会員で、名義人である役員または従業員が会社の業務に関係なく利用するために購入したものと認められる場合には、入会金に相当する金額は、役員または従業員に対する給与となります。
・個人会員として入会する場合
入会金は個人会員である役員または従業員に対する給与となります。
ただし、無記名式の法人会員制度がないため個人会員として入会し、その入会金を会社が資産に計上した場合で、ゴルフクラブへの入会が会社の業務の遂行上必要であると認められる場合には、資産に計上の処理が認められます。

会社が資産に計上したゴルフクラブの入会金について減価償却は認められません。ゴルフクラブを脱退してもゴルフクラブの入会金が返還を受けることができない場合に、返還されない部分のゴルフクラブの入会金が脱退をした事業年度の損金に算入されます。

ゴルフクラブの会費等の費用
会社がゴルフクラブに支出する年会費、年決めのロッカー料、名義人を変更するために支出する名義書換料等は、ゴルフクラブの入会金が資産として計上されている場合には交際費等となり、ゴルフクラブの入会金が役員または従業員の給与とされている場合には名義人である役員または従業員に対する給与となります。

【参考】国税庁:ゴルフクラブの入会金と会費の取扱い

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試験研究費の総額に係る税額控除制度

試験研究費の総額に係る税額控除制度についてご説明します。

制度の概要
試験研究費の総額に係る税額控除制度は、その事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額がある場合に、その試験研究費の額の一定割合の金額をその事業年度の法人税額から控除できるものです。青色申告法人が適用対象法人です。

試験研究費の額
対象となる試験研究費とは、製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究のために要する一定の費用又は対価を得て提供する新たな役務の開発に係る試験研究として以下のもの全てが行われる場合です。
(1)大量の情報を収集する機能を有し、その全部又は主要な部分が自動化されている機器又は技術を用いて行われる情報の収集
(2)その収集により蓄積された情報について、一定の法則を発見するために、確率論及び統計学に係る情報解析専門家により専ら情報の解析を行う機能を有するソフトウェアを用いて行われる分析
(3)分析により発見された法則を利用した新サービスの設計
(4)発見された法則が予測と結果の一致度が高い等妥当であると認められるものであること及びその発見された法則を利用した新サービスがその目的に照らして適当であると認められるものであることの確認

税額控除限度額
税額控除額は、その事業年度の損金の額に算入される試験研究費の額に、以下の税額控除割合を乗じて計算した金額です。ただし、税額控除額がその事業年度の法人税額の25%相当額を超える場合は、原則としてその25%相当額が限度となります。

平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、試験研究費の額が平均売上金額の10%を超える場合には、税額控除額の上限(法人税相当額の25%相当額)については、25%に試験研究費割合から10%を控除した割合を2倍した割合(10%が上限)を加算した割合(上限35%)により計算した金額を限度とすることができます。この上乗せ措置の適用を受ける事業年度においては、平均売上金額の10%を超える試験研究費に係る税額控除制度の適用を受けることはできません。

平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度においては、税額控除額は、試験研究費の額に増減試験研究費割合に応じた次の税額控除割合(14%が上限となります。)を乗じて計算します。
・増減試験研究費割合が5%を超える場合
9%+(増減試験研究費割合-5%)×0.3 (14%を超える場合は14%)
・増減試験研究費割合が5%以下の場合
9%-(5%-増減試験研究費割合)×0.1 (6%未満の場合は6%)

増減試験研究費割合とは、試験研究費増減差額の比較試験研究費の額に対する割合をいいます。
試験研究費増減差額とは、試験研究費の額から比較試験研究費の額を減算した金額をいいます。
比較試験研究費の額とは、適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度において損金の額に算入される試験研究費の額を平均した額をいいます。

なお、試験研究費の額が増加した場合等の税額控除制度により、別枠で税額控除をすることができますが、その場合の税額控除額は以下のようになります。ただし、税額控除額がその事業年度の法人税相当額の10%相当額を超える場合は、10%相当額が限度となります。
平成29年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する各事業年度においてその損金の額に算入される試験研究費の額が、その事業年度の平均売上金額の10%相当額を超える場合

税額控除額=(試験研究費の額-平均売上金額×10%)×超過税額控除割合
超過税額控除割合=(試験研究費割合-10%)×0.2

平均売上金額とは、適用年度及び適用年度開始の日前3年以内に開始した各事業年度の売上金額の平均額をいいます。
税額控除限度額の上限を25%から35%に上乗せする措置の適用を受ける場合には、この制度の適用を受けることはできません。

適用要件
中小企業者等以外の法人が平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に開始する各事業年度において一定の要件を満たさない場合には適用できません。
この制度の適用を受けるためには、控除の対象となる試験研究費の額及び控除を受ける金額を確定申告書に記載するとともに、計算に関する明細書を添付して申告する必要があります。

なお、試験研究費の税額控除はよく税制改正の対象になるため、年度ごとに詳細な条件を確認する必要があります。

【参考】国税庁:試験研究費の総額に係る税額控除制度(総額型)

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