令和7年度の所得税の基礎控除の見直し

令和7年度税制改正により、所得税の基礎控除、給与所得控除が見直しされ、特定親族特別控除が新設されました。
令和7年分以後の所得税について適⽤され、令和7年12月に行う年末調整に影響が生じます。

1.基礎控除の見直し
以下のように、合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。
合計所得⾦額132万円以下:95万円(改正前:48万円)
合計所得⾦額132万円超336万円以下:88万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得⾦額336万円超489万円以下:68万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得⾦額489万円超655万円以下:63万円(令和9年分以後は58万円)(改正前:48万円)
合計所得⾦額655万円超2,350万円以下:58万円(改正前:48万円)

2.給与所得控除の見直し
給与所得控除は、最低保障額が55万円から65万円に引き上げられました。

3.特定親族特別控除の新設
居住者が特定親族(居住者と生計を一にする年齢19歳から23歳未満の親族)を有する場合には、その居住者の総所得金額から、その特定親族1⼈につき、その特定親族の合計所得金額に応じて63万円を控除する特定親族特別控除が新設されました。

【参考】国税庁:令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について

ふるさと納税の2025年10月からの変更点

2025年10月からふるさと納税の制度改正が施行され、ふるさと納税の仲介サイト(さとふる、ふるさとチョイス、楽天ふるさと納税等の納税ポータルサイト)は、ふるさと納税の寄付に対してポイントの付与を行うことができなくなります。
仲介サイトへの手数料への自治体の財政負担が大きいことやポイント付与に係わる競争が過熱し、ふるさと納税本来の趣旨から逸れてきていることが理由とされています。
ふるさと納税をクレジットカードで支払った場合には、クレジットカードのポイントは従来通り付与されます。

返礼品に加えてワンストップ特例事務や寄附金受領証の発行などの付随費用も含めて寄附金額の5割以下とするルールが適用されることで、経費が占める割合が増えて、返礼品の占める割合が減る可能性があります。

加工品のうち熟成肉と精米について、原材料が当該地方団体と同一の都道府県内産であるものに限り、返礼品として認めるとされ、他県産の肉や米を加工した製品を返礼品に設定する自治体の返礼品が変更されることとなります。

参考:総務省 ふるさと納税の次期指定に向けた見直し

参考:総務省 ふるさと納税に係る指定制度について

関連コラム:ふるさと納税制度の概要と節税効果について

パススルー課税について

パススルー課税は、投資ファンドなどでキャピタルゲインや配当金などの利益を得ても、投資ファンドでは課税されず、利益配分を受けた出資者や構成員に課税されるものです。パススルー課税は、構成員課税とも呼ばれます。

投資ファンドに課税が行われると、出資者に課税後の利益が分配されることになり、その分配金に対してもさらに所得税が課税されるという二重課税が発生します。投資効率が大幅に低下することがないように、一定の法制度に基づいて設立された組合においてはパススルー課税が適用されます。

パススルー課税の対象としては、有限責任事業組合(LLP)、投資事業有限責任組合(LPS)、任意組合が挙げられます。

また、J-REITのような投資法人(「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて設立される法人。)においては、配当可能利益の90%超を分配する等の要件を満たせば、配当等の額を損金算入でき、結果的に法人税は課税されないため、実質上パススルー課税と同様です。

【参考】国税庁:パス・スルー課税のあり方-組合事業における組合員の課税関係とその諸問題-

医師の確定申告

勤務医の場合

雇用契約になりますので、所得税の計算上は給与所得の区分になります。

年収が2,000万円を超える病院にお勤めの医師は確定申告が必要になります。

非常勤や単発アルバイト等で複数の病院に勤務している医師は、年末調整を行っていない2か所目の勤務先からの収入が年間20万円を超えていれば、所得税の確定申告が必要です。

開業医の場合

開業医は事業所得として所得税の確定申告が必要になります。
開業医の事業所得の計算上の収入は、以下の3つに分類されます。
・社会保険診療報酬と国民健康保険診療報酬による「保険診療収入」
・保険適用外の「自由診療収入」
・医療行為以外の「雑収入」

社会保険診療報酬が5,000万円以下である場合に、所得税の計算上、実際の必要経費の金額に関わらず、概算経費を必要経費等に算入することができます。自由診療報酬も含めたその年の収入金額が7,000万円を超えた場合には対象外になります。

社会保険診療報酬 概算経費率の速算表
2,500万円以下 ×72%
2,500万円超3,000万円以下 ×70%+50万円
3,000万円超4,000万円以下 ×62%+290万円
4,000万円超5,000万円以下 ×57%+490万円

国税庁:社会保険診療報酬の所得の計算の特例

セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは

健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年度において、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている必要があり、以下が該当します。
①健康保険組合や国保の健康診査、人間ドック、各種検診等
②定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種
③勤務先で実施する定期健康診断
④特定健康診査(メタボ健診)、特定保健指導
⑤市町村の健康増進事業(がん検診)

特定一般用医薬品等購入費は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品等の購入費が該当します。

ドラッグストアで購入できるOTC医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション税制による医療費控除額
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、特定一般用医薬品等購入費の合計額から12,000円を差し引いた金額で、最高88,000円までの所得控除となります。

関連コラム:医療費控除について

国税庁:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)