電子申告のメリット

e-Taxは、国税庁が提供する国税電子申告・納税システムです。

e-Taxで確定申告をするメリット
①確定申告書類を紙面に印刷して郵送や税務署に持参する必要はなく、申告期間中は24時間いつでも提出可能になっています。

②e-Taxで電子申告をすると、紙の申請では添付が必要な書類の提出が省略できます。
例えば、以下の様な書類です。
・給与所得者の源泉徴収票
・社会保険料控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・2年目以降の住宅ローン控除の借入金年末残高証明書
・医療費控除の領収書
・寄付金控除の証明書

③還付される税金がある場合、e-Taxでの確定申告は還付のスピードが速いです。
一概には言えませんが、e-Taxでの電子申告では3週間程度で還付が処理されますが、書面での提出においては還付まで1ヶ月から1ヶ月半の時間がかかります。

④青色申告事業者がe-Taxの電子申告を実施した場合、65万円の青色申告特別控除を適用できます。

国税庁:インターネットを利用して申告や納税などの手続をしたいとき

医療費控除について

医療費控除は、支払った医療費が一定額を超えるときに所得控除を受けることができるものです。

医療費控除の対象

医療費控除の対象となる医療費は次のものです。
①自己または自己と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費。
②確定申告対象年度に支払った医療費。(未払いの医療費は、実際に支払った年度の医療費控除の対象です。)

医療費控除の対象となる金額
以下の算式で計算されます。
「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金などで補てんされる金額」-「10万円」

ただし、総所得金額等が200万円未満であれば、総所得金額等の5パーセントの金額が医療費控除の金額になります。

美容医療に関しては、原則として医療費控除の対象外です。
美容整形手術、シミ取りやニキビ跡の治療等の美容整形外科、ホワイトニング、自由診療の歯列矯正等の美容歯科での美容医療は医療費控除の対象外となります。

関連コラム:セルフメディケーション税制について

国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)

プロスポーツ選手・アスリートの確定申告

プロダクション、所属クラブ、事務所等に所属し、雇用契約を結んだ上で給料を受け取るプロスポーツ選手・アスリートは給与所得者になります。

プロダクション、所属クラブ、事務所等とマネジメント契約、業務委託契約等の名称で契約を結んでいれば、報酬は事業所得の収入になり、個人事業主として確定申告が必要になります。

プロスポーツ選手・アスリートで個人事業主に該当する方は、法人化したほうが節税効果が大きい場合があります。

プロスポーツ選手・アスリートの経費としては以下の様なものが挙げられます。

・試合、出演、練習のための交通費や宿泊費
・ボール、スパイク、クラブ、トレーニングウェアの競技用、練習用の道具代
・パソコン等の事務機器
・トレーニング機材の購入費
・トレーニングのための交通費や施設利用料

納税管理人の選任について

 非居住者は、確定申告書の作成・提出、税務署からの書類の受け取り、納税や還付金の受領等の納税義務を果たすために納税管理人を定める必要があります。

 非居住者の所得のうち、日本国内で発生した一定の所得については、引き続き日本の所得税が課税されます。
 一般的に非居住者が①~④の所得が一定額以上ある場合、確定申告書を提出する必要があります。

①日本国内にある資産の運用または保有により生じる源泉徴収されない所得
②日本国内にある資産の譲渡により生じる所得
③日本国内の不動産所得
④日本国内にある営業所を通じて締結した保険契約に基づく一時金

 また、相続税・贈与税、固定資産税の納税義務がある場合には、納税管理人を定める必要があります。

 納税管理人を定めたときには、その非居住者の納税地を所轄する税務署長に所得税・消費税の納税管理人の届出書を提出します。

国税庁:海外勤務と納税管理人の選任

居住者と非居住者の区分について

所得税法では、「居住者」を国内に住所を有するか、または、現在まで引き続き1年以上「居所」を有する個人を指し、「居住者」以外の個人を「非居住者」としています。

住所は個人の生活の本拠を指し、生活の本拠かどうかを客観的事実によって判定することになります。

なお、国内に居住することとなった個人が、以下の①か②に該当する場合に、国内に住所を有する者と推定されます。
①国内において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する
②日本国籍を有し、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有することその他国内におけるその者の職業及び資産の有無等の状況に照らし、国内において継続して一年以上居住するものと推測するに足りる事実がある

また、国外に居住することとなった個人が、以下の①か②に該当する場合に、国内に住所を有しない者と推定されます。
①国外において、継続して一年以上居住することを通常必要とする職業を有する
②外国の国籍を有しまたは外国の法令によりその外国に永住する許可を受けており、かつ、国内において生計を一にする配偶者その他の親族を有しないことその他国内における職業および資産の有無等の状況に照らし、再び国内に帰り、主として国内に居住するものと推測するに足りる事実がない

国税庁:居住者と非居住者の区分