同族会社の判定要件と留意点

同族会社の定義
同族会社とは、会社の株主等の3人以下並びにこれらと特殊な関係にある個人や法人が発行済株式総数の50%超、または議決権の50%超、またはその会社の社員の総数の半数超を保有している会社をいいます。
なお、特殊な関係にある個人や法人とは、以下のとおりです。
1.株主等の親族(配偶者、六親等以内の血族、三親等以内の姻族)
2.株主等と事実上の婚姻関係にある者
3.株主等の使用人
4.株主等から受ける金銭やその他の資産により生計を立てている者
5.株主等並びに株主等と特殊関係のある個人及び法人で他の会社を発行済株式又は出資の50%超を所有している場合の当該他の会社。

同族会社に特有な税制
同族会社は少数の特定株主により意思決定でき、会社の行為や計算を操作して、法人税や所得税の負担を軽減することが可能なため、特別な規定が設けられています。
①みなし役員や使用人兼務役員の判定
形式的に役員の名称を持っている者だけでなく、みなし役員として実質的に法人の経営に従事している者も役員の範囲に含める規定があります。法人税法上、役員に支給した過大な給与は損金にできず、形式的に役員から除外することを防止するために、形式ではなく実質で役員判定を行うものです。

②留保金課税
個人株主に対する所得税は超過累進税率によって課税されます。個人株主の所得税負担を軽減するため、配当を少なくし、会社内部に利益を留保することができます。上位1株主グループで持株割合が50%超となる特定同族会社では法人の留保金に課税する規定があります。ただし、資本金等の額が1億円以下の特定同族会社については留保金課税の適用はありません。
なお、留保金課税は以下の方法で算出されます。
留保金額-留保控除額×税率=留保金課税

留保金額=会社の課税所得+課税外収入項目-社外流出の金額-法人税
留保控除額は、次の基準額のうち最も多い金額を使用します。
(1)所得基準額:所得等の金額の40%相当
(2)定額基準額:2,000万円×当期の月数/12
(3)利益積立金基準額:期末資本金の25%相当-(期首利益積立金額-前期末配当額)
税率は3,000万円以下は10%、3,000万円~1億円以下は15%、1億円を超える金額は20%となっています。

③適正な取引が行われたものとして課税所得や法人税額などを計算
税務署長は、所得を移転するような異常な取引(低価格で関係会社へ販売する等)を適正な取引が行われたものとして法人税等の課税所得や法人税額などを計算することができるという規定があります。

【参考】国税庁:同族会社

関連コラム:法人税法の役員報酬に関する規制

資産除去債務に関する会計基準

資産除去債務に関する会計基準についてご説明します。
資産除去債務は、取得・使用した有形固定資産の除去に関して法令又は契約で義務及び義務に準ずるものがあれば、その除去に関する費用を負債として計上するものです。資産除去債務を計上するか否かは、法令や契約上、会社として費用負担があるかを識別する必要があります。

資産除去債務の算定
資産除去債務はその発生時に、有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額(割引価値)で計上します。将来キャッシュ・フローは、有形固定資産の除去に係る作業のために直接要する支出のほか、処分に至るまでの支出(例えば、保管や管理のための支出)を含みます。将来キャッシュ・フローは、実務上、過去の除去費用の実績や第三者の見積金額によって算定します。割引率は、無リスクの税引前の利率を使用します。

資産除去債務の会計処理
有形固定資産の除去費用を含めた総額を有形固定資産への投資で回収する必要があることから、資産除去債務の計上時に、資産除去債務の金額と同額を関連する有形固定資産の帳簿価額に加えます。有形固定資産に含められた資産除去債務と同額の除去費用は、通常の有形固定資産と同様に減価償却します。
また、時の経過による資産除去債務の調整額を毎期費用として処理します。
なお、建物賃貸借契約で敷金を預け入れている場合には、資産除去債務に対応する金額(敷金のうち回収できない金額)を償却することも認められています。

資産除去債務の見積りの変更
有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた場合に、見積りの変更による調整額は、資産除去債務の帳簿価額及び関連する有形固定資産の帳簿価額に加減します。
割引前の将来キャッシュ・フローが増加する場合、その時点の割引率を適用しますが、割引前の将来キャッシュ・フローが減少する場合、資産除去債務計上時の割引率を適用します。

開示
資産除去債務は、貸借対照表上で期末日から1年以内に履行が見込まれるものは流動負債、期末日から1年を超えて履行が見込まれるものは固定負債に計上します。
時の経過による資産除去債務の調整額は、資産除去債務に関連する有形固定資産の減価償却費と同じ区分で損益計算書で計上します。資産除去債務の履行差額も損益計算書は原則として時の経過による資産除去債務の調整額と同じ区分で計上します。
キャッシュ・フロー計算書上、資産除去債務の支出額は投資活動によるキャッシュ・フローの項目で計上します。

注記事項
資産除去債務の重要性が乏しい場合を除いて以下の内容を注記します。
(1)資産除去債務の内容についての簡潔な説明
(2)支出発生までの見込期間、適用した割引率等の前提条件
(3)資産除去債務の総額の期中における増減内容
(4)資産除去債務の見積りの変更の概要及び影響額
(5)資産除去債務を合理的に見積ることができず、貸借対照表に資産除去債務を計上していない場合の資産除去債務の概要、合理的に見積ることができない旨及びその理由

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準

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不動産所得の概要と留意点

不動産所得の概要
所得税計算上における不動産所得は、以下の資産の貸付から生じる不動産収入をいいます。
・土地や建物などの不動産の貸付け
・地上権など不動産の上に存する権利の設定及び貸付け
・船舶や航空機の貸付け

不動産所得の金額は、以下のように計算します。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
総収入金額は、貸付けによる賃貸料収入の以外に、名義書換料、承諾料、更新料又は頭金などの名目で受領するもの、敷金や保証金で返還を要しないもの、共益費などの名目で受け取るものが含まれます。

必要経費は、不動産収入を得るために直接必要な費用のうち家事上の経費と明確に区分したものであり、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費が該当します。

事業的規模に該当する不動産所得の計算
不動産所得は、その不動産貸付けが事業として行われているかによって、 所得金額の計算上の取扱いが異なる場合があります。
不動産の貸付けが事業かどうかは、原則として社会通念上事業と称するに至る程度の規模で行われているかにより判断しますが、建物の貸付けについては、アパート等については、室数がおおむね10室以上、家屋の貸付けについては、おおむね5棟以上であることが判断基準です。

事業的規模に該当する場合の不動産所得の計算上のメリット
・65万円の青色申告特別控除が不動産所得の金額から控除できますが、事業的規模にあたらない場合は、不動産所得の金額から控除できるのは10万円です。
・配偶者や親族が事業に従事している場合は、事業的規模であれば青色申告の専従者給与、白色申告の場合は専従者控除が適用されます。
・賃貸用の不動産の取り壊しなどで生じる資産損失を必要経費として計上でき、その結果生じた損失は他の所得との損益通算でき、純損失の場合には青色申告で3年間の繰越控除が適用されます。事業的規模でない不動産所得の場合には、必要経費に算入できる額は、取り壊しなどを行った年の不動産所得の総収入金額が限度になりますので、不動産所得金額を0円で申告するだけで損益通算はできません。
・回収不能の賃貸料が発生した場合、事業的規模では貸倒損失をその年度の必要経費に計上できます。

その他留意点
会社員は基本的に給与所得のみなので、年末調整で申告が完了します。しかし、不動産所得がある場合は、年末調整で取り扱ってもらえないため、所得や経費を計算して確定申告する必要があります。

【参考】国税庁:不動産収入を受け取ったとき(不動産所得)

関連コラム:所得計算における損益通算

消費税簡易課税制度

制度の概要
消費税の納付税額は、【課税売上げ等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額】という算式で計算しますが、課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、課税売上高から仕入控除税額の計算を簡便的に行うことができる簡易課税制度を適用することができます。

簡易課税制度は、みなし仕入率という仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。
みなし仕入率は、業種により以下の割合とされています。
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%

簡易課税のメリット・デメリット
メリット
・消費税の計算が容易
・コンサルティング業等の課税仕入が少ない業種では、みなし仕入率の利用で納税額で有利になる場合がある
・仕入税額控除のための帳簿作成の必要がない
デメリット
・業種によっては、税負担が増す場合もある
・2年間継続する必要がある
・複数事業を営む場合は売上を区分する必要があるため、煩雑になる可能性がある
・複数事業を営む場合で売上を区分できていなければ最も低いみなし仕入率を適用することとなる

消費税簡易課税制度の適用に関する届出
簡易課税の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、消費税簡易課税制度選択届出手続を所轄の税務署へ提出する必要があります。

【参考】国税庁:簡易課税制度

関連コラム:消費税の軽減税率制度

関連コラム:消費税の中間納付

所得計算における損益通算

所得税法の損益通算についてご説明します。

概要
所得税法上、所得の種類は10種類に分類されています。
各所得金額の計算上生じた損失のうち一定のものについて、順序にしたがって、総所得金額、退職所得金額又は山林所得金額等を計算する際に他の各所得金額の金額から控除できる制度です。

対象となる所得の種類
損益通算の対象となる所得は次の所得です。
(1)不動産所得(生活に通常必要でない資産の貸付け、負債の利子等を除く)
(2)事業所得
(3)譲渡所得(競走馬に係るもの以外で、生活に通常必要でない資産の譲渡を除く)
(4)山林所得

控除する順序
損益通算の順序は以下のようになっています。
①不動産所得、事業所得の金額の計算上生じた損失は、経常グループ内の所得から控除します。
経常グループ内の所得は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得です。
②譲渡所得の金額の計算上生じた損失は、一時所得の金額から控除します。
③①及び②の損益通算でも控除しきれない損失がある場合には、①と②で所得が生じている側から損失が生じている側の金額を控除します。
④③においても控除しきれない損失があるときには、山林所得の金額から控除し、それでも控除しきれない損失があるときには退職所得の金額から控除します。
⑤山林所得の金額の計算上生じた損失は、①の経常グループから控除し、控除しきれない損失があるときには②の臨時グループから控除し、それでも控除しきれない損失があれば、退職所得の金額から控除します。

損益通算を行っても損失が生じる場合には、翌年以降3年間の純損失の繰越控除か純損失の繰戻還付を選択適用することとなります。

【参考】国税庁:損益通算

関連コラム:不動産所得の概要と留意点