医療費控除について

医療費控除は、支払った医療費が一定額を超えるときに所得控除を受けることができるものです。

医療費控除の対象

医療費控除の対象となる医療費は次のものです。
①自己または自己と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費。
②確定申告対象年度に支払った医療費。(未払いの医療費は、実際に支払った年度の医療費控除の対象です。)

医療費控除の対象となる金額
以下の算式で計算されます。
「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金などで補てんされる金額」-「10万円」

ただし、総所得金額等が200万円未満であれば、総所得金額等の5パーセントの金額が医療費控除の金額になります。

美容医療に関しては、原則として医療費控除の対象外です。
美容整形手術、シミ取りやニキビ跡の治療等の美容整形外科、ホワイトニング、自由診療の歯列矯正等の美容歯科での美容医療は医療費控除の対象外となります。

関連コラム:セルフメディケーション税制について

国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)

プロスポーツ選手・アスリートの確定申告

プロダクション、所属クラブ、事務所等に所属し、雇用契約を結んだ上で給料を受け取るプロスポーツ選手・アスリートは給与所得者になります。

プロダクション、所属クラブ、事務所等とマネジメント契約、業務委託契約等の名称で契約を結んでいれば、報酬は事業所得の収入になり、個人事業主として確定申告が必要になります。

プロスポーツ選手・アスリートで個人事業主に該当する方は、法人化したほうが節税効果が大きい場合があります。

プロスポーツ選手・アスリートの経費としては以下の様なものが挙げられます。

・試合、出演、練習のための交通費や宿泊費
・ボール、スパイク、クラブ、トレーニングウェアの競技用、練習用の道具代
・パソコン等の事務機器
・トレーニング機材の購入費
・トレーニングのための交通費や施設利用料

「移管指針の適用」について

 日本の会計基準は、企業会計審議会が公表し、実務上の取扱い等を示す企業会計に関する実務指針については日本公認会計士協会が公表していました。
 2001年に企業会計基準委員会が設立された後は、いずれについても企業会計基準委員会が公表することとしていましたが、日本公認会計士協会が公表した実務指針等については包括的に企業会計基準委員会に引き継ぐことはされていませんでした。
 企業会計基準委員会及び日本公認会計士協会は、日本公認会計士協会が公表した実務指針等を企業会計基準委員会に移管するプロジェクトについての考え方を示し、企業会計基準等に新たに「移管指針」の区分が設けられました。「移管指針」として公表されたものは以下になります。

移管指針「移管指針の適用」
移管指針第1号「ローン・パーティシペーションの会計処理及び表示」
移管指針第2号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」
移管指針第3号「連結財務諸表におけるリース取引の会計処理に関する実務指針」
移管指針第4号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
移管指針第5号「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」
移管指針第6号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
移管指針第7号「持分法会計に関する実務指針」
移管指針第8号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関する実務指針」
移管指針第9号「金融商品会計に関する実務指針」
移管指針第10号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」
移管指針第11号「研究開発費及びソフトウェアの会計処理に関するQ&A」
移管指針第12号「金融商品会計に関するQ&A」
移管指針第13号「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針についてのQ&A」
移管指針第14号「土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A」

企業会計基準委員会:移管指針公開草案「移管指針の適用(案)」等の公表

サステナビリティ開示等の課題対応にあたって参考となる開示例集

金融庁の令和5年度の有価証券報告書レビューでは、サステナビリティ、人的資本・多様性及びコーポレート・ガバナンスに関する開示が重点テーマに含まれていました。

法令改正関係審査及び重点テーマ審査の結果として、複数の審査対象会社に以下のような共通した課題が識別されています。
〇サステナビリティに関する考え方及び取組
・サステナビリティ関連のガバナンスに関する記載がない又は不明瞭である。
・サステナビリティ関連のリスク及び機会を識別、評価及び管理するための過程の記載がない又は不明瞭である。
・戦略並びに指標及び目標のうち、重要なものについて記載がない。
・サステナビリティ関連のリスク及び機会の記載がない又は不明瞭なため、サステナビリティに関する戦略並びに指標及び目標に関する記載が不明瞭である。
・人的資本に関する方針、指標、目標及び実績のいずれかの記載がない又は不明瞭である。
〇従業員の状況
・女性管理職比率を女性活躍推進法の管理職の定義に従って算定・開示していない。
〇コーポレート・ガバナンスの状況等
・取締役会、会社が任意に設置する指名・報酬委員会、監査役会等の開催頻度、具体的な検討内容、出席状況等の記載がない。
・内部監査が取締役会に直接報告を行う仕組みの有無に関する記載がない。
・政策保有株式縮減の方針を示しつつ、売却可能時期等について発行者と合意をしていない状態で純投資目的の株式に変更を行っており、又は、発行者から売却の合意を得た上で純投資目的の株式に区分変更したものの、実際には長期間売却に取り組む予定はなく、実質的に政策保有株式を継続保有していることと差異がない状態になっている。

上記の共通課題以外に、サステナビリティ開示等の課題対応にあたって参考となる開示例集として、サステナビリティ開示の好事例集が公表されています。

金融庁:有価証券報告書の作成・提出に際しての留意すべき事項等及び有価証券報告書レビューの実施について(令和6年度)

相続税申告における財産目録の作り方

相続税申告において、最初の重要な作業が「財産目録の作成」です。財産目録とは、被相続人が保有していた財産および債務を一覧化したものであり、申告の基礎資料となります。ここでの漏れや誤りは、そのまま申告ミスにつながるため、正確かつ網羅的な作成が求められます。

1.財産目録の役割
財産目録は単なる一覧表ではなく、相続財産の全体像の把握、評価額計算の基礎、遺産分割の資料として機能します。「網羅性」と「正確性」が最重要です。

2.財産の分類
まずは財産を以下のように分類します。
・現金・預貯金
・不動産(土地・建物)
・有価証券(株式・投資信託)
・生命保険
・退職金
・その他財産(貸付金、ゴルフ会員権など)
・債務(借入金、未払金)
分類ごとに整理することで、漏れを防ぐことができます。

3.作成の基本手順
財産目録は以下の流れで作成します。
①資料収集
通帳、証券会社資料
固定資産税課税明細書
保険証券

②財産の洗い出し
名義預金の確認
生前贈与の有無

③評価額の算定
不動産:路線価・倍率
株式:評価方法に応じて算定

④一覧表の作成
財産ごとに金額・所在地・内容を記載

4.実務上の重要ポイント
(1)名義預金の確認
形式上は家族名義でも、実質的に被相続人の財産であれば計上必要です。
(2)漏れやすい財産
タンス預金、未収入金、貸付金、仮想通貨は見落としが多い項目です。
(3)債務の計上
借入金や未払費用は控除対象となるため、漏れなく把握することが節税につながります。
(4)時点の統一
評価は原則として、相続開始日(死亡日)時点で行います。

財産目録の作成は、相続税申告の出発点であり、精度が税額に直結する重要な作業です。
相続税は一度の判断ミスで大きな影響が出るため、財産の洗い出し段階から専門家の関与が重要です。正確な財産目録を作成することが、適正な申告への第一歩となります。

【参考】国税庁:「財産目録」の書き方

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