収益認識に関する会計基準をシンプルに考察

中小企業の会計処理を除き、2021年4月1日以降に開始する事業年度から、「収益認識に関する会計基準」が強制適用されています。
「収益認識に関する会計基準」は、以下のSTEP1~STEP5に沿って収益認識に関する会計処理を行うことを要求しており、その他に細かなルールが存在しています。

STEP1:契約の識別
契約の有無、1つの履行義務が複数契約にまたがる場合の契約の結合等(影響の出るのは建設業等)

STEP2:履行義務の識別
履行義務の識別(何を顧客へ提供するのか、1つの契約で複数のサービス提供義務があるのか等)

STEP3:取引価格の算定
取引価格の算定(間接税、金利要素、リベート等の特殊要因や変動要素がある時の処理等)

STEP4:取引価格の履行義務への配分
取引価格の履行義務へ配分(サービスと価格は一対か、一対でなければ各サービスへ金額を按分するか等)

STEP5:履行義務の充足に基づく収益の認識
履行義務の充足に基づく収益の認識(収益の認識時点。出荷、着荷、期間等)

業種によりますが、代表的なところでは、卸売業、製造業における出荷取引等は影響はなく、建設業における原価回収基準の適用、百貨店における消化取引の純額処理等は影響があると言えます。

企業会計基準委員会 「収益認識に関する会計基準の適用指針」の設例

関連コラム:収益認識に関する会計基準による実務上の変更点

 

M&Aにおけるレーマン方式

M&Aにおいて、仲介会社やアドバイザーへ支払う成功報酬の算定方法として広く用いられているのがレーマン方式です。取引金額に応じて一定の料率を段階的に適用する仕組みであり、シンプルで分かりやすい一方、計算対象の定義によって報酬額が大きく変わるため、契約時の確認が重要となります。

1.レーマン方式の概要

レーマン方式とは、取引金額に応じて料率を段階的に適用する成功報酬の計算方法です。
具体的な例示としては、以下のような料率体系のものです。
(例)取引金額:料率
5億円以下:5%
5億円超〜10億円以下:4%
10億円超〜50億円以下:3%
50億円超〜100億円以下:2%
100億円超:1%
金額が大きくなるほど料率が下がる逓減構造となっています。

2.計算方法のポイント
重要なのは、どの金額を基準に計算するかです。
主な考え方としては株式譲渡価格のみ、企業価値(株式価値+有利子負債)、移動総資産ベースがあります。
この違いにより、報酬額が大きく変動するため、契約書の確認が不可欠です。

3.実務上の重要ポイント
(1)最低報酬の設定
多くの契約では、最低報酬額(例:2,000万円など)が設定されています。
小規模案件でも一定額の報酬が発生する点に注意が必要です。
(2)中間報酬の有無
成功報酬とは別に、着手金、中間金、が設定される場合があります。
(3)税務上の取扱い
M&A報酬は原則として、取得関連費用として資産計上(株式取得の場合)となるケースが多く、損金算入の可否には注意が必要です。
(4)利益相反のリスク
レーマン方式は、取引金額が大きいほど報酬が増えるため、不要な高値交渉、スキーム誘導といった利益相反のリスクも指摘されています。

レーマン方式は、M&A報酬の代表的手法で逓減料率による計算によるものです。報酬計算の基準金額の定義が重要になります。
M&Aは一度の取引で多額の資金が動くため、報酬設計の影響も大きくなります。契約締結前に計算方法を正確に理解し、想定外のコストを防ぐことが重要といえるでしょう。

関連コラム:経営者のための事業承継マニュアル

退職所得とは

退職金は、長年の勤務に対する功労報酬として支給されるものであり、税制上も他の所得と比較して優遇された取扱いがなされています。特に退職所得控除と1/2課税という仕組みにより、実際の税負担は大きく軽減されることが一般的です。

1.退職所得の概要
退職所得とは、退職により一時に受け取る金銭が該当します。
具体的には、退職金、役員退職慰労金、企業年金の一時金などが該当します。

2.計算方法
退職所得は以下の式で計算されます。
(退職金 − 退職所得控除) × 1/2

(1)退職所得控除
勤続年数に応じて控除額が決まります。
・20年以下:40万円 × 年数(最低80万円)
・20年超:800万円+70万円×(超過年数)

長く働くほど控除額が大きくなる仕組みです。

(2)1/2課税
退職所得控除後の金額に対して、さらに1/2のみが課税されます。

3.重要ポイント
(1)勤続年数の判定
1年未満は切上げとなるため、1年単位で有利になる点に注意が必要です。

(2)複数回受給時の調整
短期間に複数回退職金を受け取る場合、退職所得控除の調整が行われます。

(3)役員退職金の適正性
役員退職慰労金については、過大と認定されると損金不算入となるリスクがあります。

(4)退職所得の受給に関する申告書
会社に提出することで、源泉徴収で課税関係が完結するケースが多いです。

退職所得はタイミングと回数で税額が大きく変わります。また、退職金は一度に多額の資金が動く重要な取引です。受給時期や方法を工夫することで、税負担を最適化することが可能となるため、事前のシミュレーションが極めて重要といえるでしょう。

【参考】国税庁:退職金を受け取ったとき(退職所得)

関連コラム:小規模企業共済制度の概要とメリット

財産評価基本通達に基づく非上場株式の評価方法

相続税や贈与税において、非上場株式の評価は極めて重要な論点です。
評価額次第で税額が大きく変動するため、適用する評価方法の選択と計算の正確性が求められます。
国税庁の「財産評価基本通達」では、主に「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」、そしてこれらを組み合わせた併用方式が定められています。

1.類似業種比準価額方式
類似業種比準価額方式は、上場企業の株価を基準に評価する方法です。
評価にあたっては、配当、利益、純資産の3要素を用い、これらを類似業種の上場企業と比較して株価を算定します。
この方式は、収益力を反映した評価となるため、業績が安定している会社に適しています。

2.純資産価額方式
純資産価額方式は、会社の資産・負債を時価ベースで評価する方法です。
貸借対照表をベースに、含み益のある不動産、有価証券などを時価に修正して評価します。
この方式は、資産価値を重視する評価であり、不動産保有会社などに適用されるケースが多いです。

3.併用方式
実務上多くの会社では、類似業種比準価額方式と純資産価額方式を組み合わせた併用方式が適用されます。
これは、会社の規模や株主構成に応じて、大会社、中会社、小会社に区分され、それぞれ比率が異なります。
例えば、中会社では、両方式を一定割合で加重平均して評価額を算定します。

4.配当還元方式
同族株主以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式である配当還元方式(一年間の配当金額を10パーセントで還元して元本である株式の価額を評価する方法)で評価します。

5.実務上の重要ポイント
(1)会社規模の判定
評価方法は、会社規模の判定で決まるため、従業員数や売上高の確認が重要です。

(2)直前対策の影響
配当政策、利益調整、資産の入替などにより評価額が大きく変動します。

(3)含み益の把握
純資産価額方式では、時価評価の精度が税額に直結します。

非上場株式の評価は、類似業種比準価額方式(収益力)、純資産価額方式(資産価値)、併用方式(バランス)で構成されます。
株価は計算ではなく設計で変わります。
非上場株式の評価は高度な専門性を要する分野であり、事前対策によって税負担を大きくコントロールすることが可能です。適切な評価方法の選択と継続的な見直しが重要といえるでしょう。

【参考】国税庁:取引相場のない株式の評価

関連コラム:相続税における株式の評価

相続税における株式の評価

株式の相続税評価は、相続税申告の中でも特に誤りやすく、かつ税額に大きな影響を与える重要な論点です。税理士の立場から見ると、まず押さえておくべきは「上場株式」と「非上場株式」で評価方法が大きく異なる点です。

上場株式については、原則として相続開始日の終値を基準に評価しますが、それだけではありません。実務上は、相続開始日の属する月の毎日の終値平均、前月の終値平均、前々月の終値平均のうち、最も低い価額を採用することが認められています。株価は日々変動するため、こうした選択肢を適切に比較検討することで、評価額を合理的に抑えることが可能です。特に相場が下落傾向にある局面では、この選択が税額に大きく影響します。

一方、非上場株式の評価はより複雑です。国税庁の「財産評価基本通達」に基づき、会社の規模や株主の立場に応じて、「類似業種比準価額方式」「純資産価額方式」、またはその併用方式により評価を行います。例えば、同族会社のオーナー株主の場合、純資産価額方式の比重が高くなりやすく、会社が保有する不動産や含み益の状況が評価額に直結します。したがって、単に決算書を見るだけでなく、時価ベースでの資産内容の精査が不可欠です。

また、実務では「評価引下げ」の視点も重要です。例えば、役員退職金の支給予定や含み損のある資産の整理、配当政策の見直しなど、事前の対策によって評価額を適正にコントロールできるケースもあります。ただし、過度な節税は税務上問題視される可能性もあるため、合理性と実態に基づいた対応が求められます。

株式の評価は専門性が高く、少しの判断の違いが大きな税額差につながります。相続発生後の対応だけでなく、生前からの準備が極めて重要です。税理士としては、顧問先の企業価値や株主構成を踏まえ、早い段階から適切なアドバイスを行うことが、円滑な事業承継と適正な納税につながると考えます。

【参考】国税庁:上場株式の評価

関連コラム:財産評価基本通達に基づく非上場株式の評価方法