Uber Eats 配達員が学生のアルバイトや主婦・会社員の副業として普及し、Uber Eats 配達員を専業として行う方もいらっしゃいます。通常のアルバイトとは税金関係が異なりますので、Uber Eats 配達員の確定申告についてご説明致します。

Uber Eats配達員は、Uber Eats Japan合同会社に雇用されているわけではなく、Uber Eatsから業務委託を受ける個人事業主になります。

Uber Eats配達員は、他に収入があるかによって、所得税法の取り扱いが変わります。

副業で行っている場合は、年間所得が20万円超で雑所得となります。
Uber Eats配達員を専業で行っており、事業の規模と言える場合には事業所得となり、年間所得が48万円超で所得税が課税されます。
副業か専業か、また専業でも事業の規模次第で雑所得とするか、事業所得とするか考慮する必要があります。

事業所得でも雑所得でも、売上と必要経費を集計してそれぞれの所得を計算する必要があります。

Uber Eatsのサイトでも確定申告に関して、一般的な見解は記載されています。

副業か専業かによりますが、弊会計事務所では7万円(税別)からUber Eats配達員の方の確定申告を承っています。

ご依頼の連絡はこちらのフォームからお願い致します。