2026年10月から、ふるさと納税のルールが一部変更されます。今回の改正は、寄附をした人の税額控除の仕組みを変更するものではなく、主に自治体が提供する返礼品や、寄附金の募集にかかる経費についてルールを厳格化するものです。
大きな変更点の一つが地場産品基準の明確化です。これまでも、区域内で製造・加工され、返礼品の価値の過半がその地域で生じていることが求められていました。2026年10月以降は、原則として価格に基づいて付加価値割合を算定し、返礼品を製造する事業者がその内容を証明し、自治体が公表する仕組みとなります。
そのため、これまで返礼品として提供されていた加工食品や工芸品などの一部が、基準を満たさず対象外となったり、内容が変更されたりする可能性があります。
もう一つの変更が、自治体に実際に残る寄附金を増やすための募集経費の見直しです。最終的には、寄附金の60%以上を地域のために活用できるようにすることが求められます。ただし経過措置があり、2026年10月から2027年9月までは52.5%以上、その後段階的に割合が引き上げられます。これに伴い、返礼品の寄附金額の引上げや内容量の変更などが生じることも考えられます。
一方、寄附額のうち2,000円を超える部分について一定の範囲で所得税・住民税の控除を受ける仕組みや、ワンストップ特例制度は今回の改正では変更されません。
2026年10月以降もふるさと納税そのもののメリットがなくなるわけではありませんが、希望する返礼品がある場合には、制度改正前後で寄附金額や内容が変わっていないか確認することが大切です。
