高齢化が進むなか、認知症などによって判断能力が低下した方の財産や生活をどのように守るかは、重要な課題となっています。そのための制度が成年後見制度です。

成年後見制度には、判断能力が不十分になった後に家庭裁判所が成年後見人等を選任する「法定後見制度」と、判断能力が十分なうちに将来の支援者を契約で決めておく「任意後見制度」があります。法定後見制度は、本人の判断能力に応じて「後見」「保佐」「補助」に分かれます。

成年後見人の重要な仕事の一つが財産管理です。預貯金や有価証券、不動産などを把握し、本人の生活費や医療・介護費を適切に支出するとともに、必要に応じて各種契約などを行います。

こうした場面では、税理士の専門性を活かすことができます。税理士は日常的に預貯金、不動産、有価証券、事業用資産などを確認し、所得税・相続税をはじめとする税務に携わっています。そのため、家庭裁判所から成年後見人等に選任された場合には、財産状況を整理しながら適切な管理を行うことが期待されます。

また、本人に不動産所得や事業所得がある場合には確定申告が必要となることがあります。さらに、成年後見期間中に相続が発生すれば、遺産分割や相続税申告など税務上の検討事項も生じます。資産構成が複雑な方や事業を営んでいる方では、税務・会計に詳しい専門家の関与が有効なケースがあります。

もっとも、成年後見人の役割は税務だけではありません。本人の意思を尊重しながら、医療・介護・福祉関係者や弁護士、司法書士などと連携することも重要です。将来の財産管理に不安がある場合には、判断能力が十分な段階から任意後見や遺言、相続対策を含めて検討しておくことが大切です。

【参考】日本税理士会連合会:成年後見支援

関連コラム:任意後見制度と相続対策