相続対策を考える際には、「亡くなった後に財産を誰へ渡すか」だけでなく、認知症などによって判断能力が低下した場合に、誰が財産を管理するのかを考えておくことも重要です。そのための選択肢の一つが「任意後見制度」です。

任意後見制度とは、判断能力が十分なうちに、将来判断能力が不十分となった場合に備えて、財産管理や生活・療養に関する事務を任せる人をあらかじめ決めておく制度です。任意後見契約は公正証書によって締結し、実際に判断能力が低下した後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで効力が生じます。

例えば、預貯金の管理、不動産に関する手続、介護施設への入居契約などを任意後見人に委ねることができます。資産が多い方や賃貸不動産を保有している方にとっては、将来の財産管理を誰に任せるのかを事前に決めておく意味は大きいでしょう。

ただし、任意後見制度だけで相続対策が完結するわけではありません。任意後見は基本的に本人が存命中の財産管理を目的とする制度であり、誰にどの財産を相続させるかを決めるには遺言などを別途検討する必要があります。また、生前贈与や不動産の組替えなどを予定している場合には、本人の判断能力が十分な段階で実行することが重要です。

そのため、将来の対策としては、任意後見契約、公正証書遺言、生前贈与、生命保険、必要に応じて家族信託などを組み合わせて検討することが考えられます。

税理士は、現在の財産を整理し、将来の相続税額を試算したうえで、税務上の観点から生前対策を検討することができます。任意後見制度を考える際にも、法律専門家や公証人と連携しながら、「認知症への備え」と「相続への備え」を一体として考えておくことが大切です。

【参考】厚生労働省:成年後見はやわかり

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