法人を設立した場合、以下の届出書を所轄の税務署に提出しなければなりません。

(1)法人設立届出書
設立登記の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
法人設立届出書には定款、株式会社であれば株主名簿、設立時貸借対照表を添付します。

(2)給与支払事務所等の開設届出書
株式会社では取締役や従業員の給与も会社の損金として扱うために提出する必要があります。

(3)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は、原則徴収した日の翌月10日が納期限ですが、給与の支給人員が常時10人未満である場合に年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために提出します。会社設立後の資金繰りを調整するために提出しておくべきものです。

(4)消費税に関する届出書
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとする際に消費税課税事業者選択届出書、簡易課税制度を選択しようとする際に消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要になります。

(5)青色申告の承認申請書
青色申告は白色申告と比べ、複式簿記で記帳を行う手間がかかりますが、決算の赤字を10年間繰り越せたり、法人税額の控除を受けられたりといった税金上のメリットを享受するために提出します。青色申告の承認申請書の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

(6)棚卸資産の評価方法の届出書
(7)減価償却資産の償却方法の届出書
(8)有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
(6)~(8)は、個々の会社が税金計算上有利となる場合、会計上と税務上の処理を合わせる場合に提出するものです。

【参考】国税庁:新設法人の届出書類

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