消費税を初めて納付した次の年度から、消費税の中間納付を実施しなければならない会社、個人事業主もいらっしゃいます。急な消費税の中間納付があると資金繰りに影響が出ますので、消費税の中間納付をご説明致します。
中間申告書の提出が必要な事業者として、前年度に消費税の年税額(国税分)が48万円を超える会社、個人事業主が該当します。
なお、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出しなくてかまいません。
直前の課税期間の確定消費税額 | 48万円以下 | 48万円超から400万円以下 | 400万円超から4,800万円以下 | 4,800万円超 |
中間申告の回数 | 不要 | 年1回 | 年3回 | 年11回 |
中間申告提出・納付期限 | ー | 各中間申告の課税期間末日の翌日から2月以内 | 各中間申告の課税期間末日の翌日から2月以内 |
※1 |
中間納付税額 | ー | 直前の課税期間の 確定消費税額の6/12 |
直前の課税期間の 確定消費税額の3/12 |
直前の課税期間の 確定消費税額の1/12 |
1年の合計申告回数 | 確定申告1回 | 確定申告1回 中間申告1回 |
確定申告1回 中間申告3回 |
確定申告1回 中間申告11回 |
※1:課税期間開始後の1月分は、その課税期間開始日から2月を経過した日から2月以内。
※2:1月分以後の10月分は中間申告対象期間末日の翌日から2月以内。
消費税の中間納付の税額計算自体は、前期の納税額を割り算で算出するものなので、比較的容易なものです。消費税の確定申告時に差額を納税(消費税を納税しすぎの場合には還付)することとなります。