転リースとは、ある会社が資産の所有者からリースを受け、同じ資産を概ね同一の条件で第三者へさらにリースする取引をいいます。この場合、その会社は借手であると同時に貸手となるため、中間的な貸手と呼ばれます。

新リース会計基準では、通常のサブリースについて、中間的な貸手はヘッドリースについて使用権資産・リース負債を計上し、サブリースについてファイナンス・リースかオペレーティング・リースかを判定します。

一方、同一資産を概ね同一条件で転貸する転リースには、従来からの特別な会計処理が引き続き認められています。具体的には、貸手としてのリースをヘッドリースの原資産を基礎として判定した場合にファイナンス・リースとなるとき、貸借対照表にはリース債権またはリース投資資産とリース負債の双方を計上します。

損益計算書では、売上高・売上原価や支払利息をそれぞれ計上するのではなく、第三者から受け取るリース料と資産所有者へ支払うリース料との差額を手数料収入として各期に配分し、転リース差益などの名称で計上することができます。

この転リースの特例は、新基準でも従来の処理が基本的に踏襲されています。ただし、新基準では借手についてファイナンス・リースとオペレーティング・リースの区分がなくなったため、適用要件は「貸手側のリースを原資産ベースで判定した場合にファイナンス・リースとなるか」という形に整理されました。

新基準への移行では、単なる転貸契約をすべて転リース特例の対象とせず、原契約と転貸契約の期間、リース料、その他の条件が概ね同一かを契約ごとに確認することが重要です。

【参考】ASBJ:リースに関する会計基準の適用指針(設例)

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