平成29年12月1日に国税庁個人課税課から「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が公表されています。

これによると、所得税の計算上、ビットコイン等の仮想通貨の取引で得た利益は雑所得(事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除く)に分類され、利益が20万円を超える場合は確定申告する必要があります。

仮想通貨の売却により利益を獲得した場合の他、保有する仮想通貨を商品の購入や他の仮想通貨購入に使用した際、商品価額と仮想通貨の取得金額との差額が所得金額と扱われ、課税対象となります。
仮想通貨は移動平均法、総平均法(継続適用が条件)により、売却時の取得原価が計算されます。

また、仮想通貨の取引により雑所得に損失が生じた場合には、給与所得等の他の所得と損益通算できません。

FXのような申告分離課税とは異なり、総合課税により申告する必要があるため、多額の利益が生じた場合には高額な税率が適用されます。億り人となった場合、所得税率の最高税率45%と住民税率10%が適用され、半分以上を納税しなければなりません。

仮想通貨で20万円以上の利益を得た会社員や、個人事業主は、毎年2月16日から3月15日までの期限内に確定申告書を作成・提出し、納税を行う必要があります。

期日までに書類の提出が間に合わなければ、無申告加算税のリスクや延滞税がかかるため注意が必要です。

【参考】国税庁「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」

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