収益認識に関する会計基準をシンプルに考察

中小企業の会計処理を除き、2021年4月1日以降に開始する事業年度から、「収益認識に関する会計基準」が強制適用されています。
「収益認識に関する会計基準」は、以下のSTEP1~STEP5に沿って収益認識に関する会計処理を行うことを要求しており、その他に細かなルールが存在しています。

STEP1:契約の識別
契約の有無、1つの履行義務が複数契約にまたがる場合の契約の結合等(影響の出るのは建設業等)

STEP2:履行義務の識別
履行義務の識別(何を顧客へ提供するのか、1つの契約で複数のサービス提供義務があるのか等)

STEP3:取引価格の算定
取引価格の算定(間接税、金利要素、リベート等の特殊要因や変動要素がある時の処理等)

STEP4:取引価格の履行義務への配分
取引価格の履行義務へ配分(サービスと価格は一対か、一対でなければ各サービスへ金額を按分するか等)

STEP5:履行義務の充足に基づく収益の認識
履行義務の充足に基づく収益の認識(収益の認識時点。出荷、着荷、期間等)

業種によりますが、代表的なところでは、卸売業、製造業における出荷取引等は影響はなく、建設業における原価回収基準の適用、百貨店における消化取引の純額処理等は影響があると言えます。

企業会計基準委員会 「収益認識に関する会計基準の適用指針」の設例

関連コラム:収益認識に関する会計基準による実務上の変更点

 

持分法の範囲

連結財務諸表においては、子会社だけでなく、一定の関係を有する会社についても適切に業績を反映させる必要があります。その代表的な手法が持分法です。持分法は、投資先企業に対して重要な影響力を有する場合に適用されますが、この判断は実務上非常に重要であり、かつ誤解されやすい論点でもあります。

1.持分法の基本
持分法とは、投資先の純資産や利益のうち、自社の持分相当額を取り込む会計処理です。
連結のように全額を取り込むのではなく、持分割合に応じて反映する点が特徴です。

2.適用範囲の判断基準
持分法の適用は、重要な影響力の有無によって判断されます。
一般的な目安としては、議決権の20%以上を保有している場合、関連会社とされ、持分法の対象となります。

3.実質的判断の重要性
ただし、連結と同様に形式的な比率だけで判断するわけではありません。
例えば、役員の派遣、経営方針への関与、技術・営業面での依存関係がある場合には、20%未満でも持分法適用となる可能性があります。

4.適用除外の考え方
一方で、一時的な保有、重要性が乏しいといった場合には、持分法を適用しないことも認められています。

5.実務上の重要ポイント
(1)連結との境界
持分法と連結の違いは、支配か影響かです。
判断を誤ると財務数値に大きな影響を与えます。
(2)影響力の証拠
監査では、重要な影響力を裏付ける事実が求められます。
(3)継続的な見直し
出資比率や関係性の変化により、適用範囲は変わるため、定期的な見直しが必要です。

持分法の範囲は、重要な影響力で判断、持分割合は目安に過ぎない、実質判断が重要という特徴があります。

持分法は影響力の実態で決まります。
投資先企業との関係性を適切に財務諸表へ反映することは、企業グループの実態を正しく伝えるうえで不可欠です。形式にとらわれず、実質的な関係性に基づく判断が求められます。

【参考】ASBJ:持分法に関する会計基準

関連コラム:連結の範囲

連結の範囲

連結財務諸表の作成において、どの会社を連結の対象とするか、すなわち連結の範囲の判断は極めて重要な論点です。この判断を誤ると、企業グループの実態を適切に反映しない財務諸表となり、投資家の意思決定を誤らせるリスクがあります。

1.連結の基本原則
連結の範囲は、支配しているかどうかによって判断されます。
形式的には、議決権の過半数(50%超)を保有していれば子会社とされ、原則として連結対象となります。

2.実質支配の考え方
実務上は単なる持株比率だけでは判断できません。
例えば、役員の過半数を派遣している、重要な経営方針を決定している、契約により意思決定を支配しているといった場合には、議決権が過半数未満でも連結対象となる可能性があります。

3.連結対象外となるケース
一方で、形式上は子会社であっても、支配が一時的である場合、重要性が乏しい場合には、連結の範囲から除外されることもあります。

4.実務上の重要ポイント
(1)特別目的会社(SPC)
近年の実務では、SPCの連結判定が重要な論点です。
持分が少なくても、実質的にリスクとリターンを負担している場合には、連結が必要となります。
(2)潜在議決権の考慮
新株予約権などの存在により、将来支配が可能な場合も判断要素となります。
(3)継続的な見直し
連結範囲は一度決めて終わりではなく、状況の変化に応じて見直す必要があります。

連結の範囲は、形式ではなく実質、支配の有無が判断基準、継続的な検討が必要という特徴があります。

連結は持株比率のみではなく支配の実態で決まります。

企業グループの透明性を確保するためには、形式にとらわれない実質的な判断が不可欠です。連結範囲の適切な設定こそが、財務情報の信頼性を支える基盤といえるでしょう。

【参考】ASBJ:連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針

関連コラム:持分法の範囲

関連コラム:セグメント情報の概念、集約方法について

セグメント情報の概念、集約方法について

決算短信や有価証券報告書に記載されるセグメント情報の概念、セグメントの集約方法についてご説明します。

セグメント情報等の開示に関する会計基準・適用指針では、以下のセグメント情報等の開示に関する取扱いを定めています。
(1)セグメント情報
(2)セグメント情報の関連情報
(3)固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報
(4)のれんに関する報告セグメント別情報

マネジメント・アプローチ
セグメント情報は、マネジメント・アプローチと呼ばれる経営者が経営上の意思決定及び業績評価のために企業を事業の構成単位に分別した方法を基礎としてセグメント情報の開示を行う方法を採用しています。
つまりは、経営者が意思決定を行うのと同様の視点で、多角化した事業の売上高や営業利益、地域別の売上高や営業利益を投資家へ開示することが会計基準の目的です。経営者の識別している事業セグメントが報告セグメントへ集約されて開示されることとなります。

事業セグメント
事業セグメントは、次の要件のすべてに該当するものです。
(1)収益を稼得し、費用が発生する事業活動に関わるもの
(2)企業の最高経営意思決定機関が、当該構成単位に配分すべき資源に関する意思決定を行い、その業績を評価するために、経営成績を定期的に検討するもの
(3)分離された財務情報を入手できるもの
ただし、新たな事業を立ち上げたときのように、現時点では収益を稼得していない事業活動を事業セグメントとして識別する場合もあります。
企業の本社やコストセンターである特定の部門のような企業を構成する一部であっても収益を稼得していない、又は付随的な収益を稼得するに過ぎない構成単位は、事業セグメント又は事業セグメントの一部となりません。

報告セグメント
事業セグメントは集約基準に沿って集約した後に、量的基準に従い、報告セグメントを決定する必要があります。

集約基準
複数の事業セグメントが次の要件のすべてを満たす場合に、1つの事業セグメントに集約することができます。
(1)当該事業セグメントを集約することが、セグメント情報を開示する基本原則と整合していること
(2)当該事業セグメントの経済的特徴が概ね類似していること
(3)当該事業セグメントの次のすべての要素が概ね類似していること
①製品及びサービスの内容
②製品の製造方法又は製造過程、サービスの提供方法
③製品及びサービスを販売する市場又は顧客の種類
④製品及びサービスの販売方法
⑤銀行、保険、公益事業等のような業種に特有の規制環境

量的基準
次の量的基準のいずれかを満たす事業セグメントを報告セグメントとして開示します。
(1)売上高(事業セグメント間の内部売上高又は振替高を含む。)がすべての事業セグメントの売上高の合計額の10%以上であること
(2)利益又は損失の絶対値が、すべての事業セグメントの利益の合計額又は損失の合計額の絶対値のいずれか大きい額の10%以上であること
(3)資産が、すべての事業セグメントの資産の合計額の10%以上であること
量的基準のいずれにも満たない事業セグメントを、報告セグメントとして開示することもできます。
報告セグメントの外部顧客への売上高の合計額が連結損益計算書又は個別損益計算書の売上高の75%未満である場合には、損益計算書の売上高の75%以上が報告セグメントに含まれるまで、事業セグメントを追加する必要があります。

固定資産の減損に係るグルーピングとの関係
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針の第73項に「連結財務諸表における資産グループは、どんなに大きくても、事業の種類別セグメント情報における開示対象セグメントの基礎となる事業区分よりも大きくなることはないと考えられる」とあります。そのため、固定資産の減損の検討における資産グループはセグメントより大きくならないと解釈できます。

関連コラム:連結の範囲

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第17号
セグメント情報等の開示に関する会計基準

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関連当事者の範囲及び取引の開示について

関連当事者の開示に関する会計基準及び関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針についてご説明します。

関連当事者との取引は、通常の第三者との取引条件とは異なった条件で行われる可能性が高く、関連当事者の存在が会社の財務状況や業績に重要な影響を与える可能性があるため、関連当事者との取引や関連当事者の存在を適切に情報開示することが本会計基準の趣旨です。

関連当事者の範囲
①親会社
②子会社
③財務諸表作成会社と同一の親会社をもつ会社
④財務諸表作成会社が他の会社の関連会社である場合における当該他の会社
⑤関連会社及び当該関連会社の子会社
⑥財務諸表作成会社の主要株主(自己又は他人名義で議決権の10%以上を保有)及びその近親者
⑦財務諸表作成会社の役員及びその近親者
⑧親会社の役員及びその近親者
⑨重要な子会社の役員及びその近親者
⑩⑥から⑨に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社
⑪従業員のための企業年金(企業年金と会社の間で掛金の拠出以外の重要な取引を行う場合に限ります。)
なお、連結財務諸表上は、連結子会社を除き、個別財務諸表上は、重要な子会社の役員及びその近親者並びにこれらの者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社及びその子会社を除きます。

開示対象外の取引
役員に対する報酬、賞与及び退職慰労金の支払いは、開示対象外となります。

関連当事者の概要
関連当事者の概要には、名称又は氏名のほか、以下の内容を記載します。
(1)関連当事者が法人の場合には、所在地、資本金、事業の内容及び当該関連当事者の議決権に対する会社の所有割合又は財務諸表作成会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合
(2)関連当事者が個人の場合には、職業、財務諸表作成会社の議決権に対する当該関連当事者の所有割合

貸倒懸念債権及び破産更生債権等
関連当事者に対する債権が貸倒懸念債権及び破産更生債権等に該当する場合、以下の項目を開示します。
(1)債権の期末残高に対する貸倒引当金残高
(2)当期の貸倒引当金繰入額等
(3)当期の貸倒損失額

資金貸借取引、債務保証等及び担保提供又は受入れ
資金貸借取引、債務保証等及び担保提供又は受入れについて開示する場合には、以下の内容を記載します。
(1)資金貸借取引
資金の貸付取引又は借入取引がある場合、当期中の貸付金額又は借入金額を取引金額として記載し、当該取引の期末残高を記載します。
(2)債務保証等
保証債務等(被保証債務等)の期末残高を取引金額として記載します。
(3)担保提供又は受入れ
担保資産に対応する債務の期末残高を取引金額として記載します。

関連当事者の存在
親会社情報として、親会社の名称及び上場又は非上場の別を開示します。

重要性の判断基準
会社と関連当事者との取引のうち、重要な取引が開示対象となり、重要性の判断基準は以下の様になっています。
(連結)損益計算書項目に属する科目に係る関連当事者との取引
①売上高、売上原価、販売費及び一般管理費
売上高又は売上原価と販売費及び一般管理費の合計額の10%を超える取引
②営業外収益、営業外費用
営業外収益又は営業外費用の合計額の10%を超える損益に係る取引
③特別利益、特別損失
1,000万円を超える損益に係る取引

(連結)貸借対照表項目に属する科目の残高及びその注記事項に係る関連当事者との取引並びに債務保証等及び担保提供又は受入れ
①総資産の1%を超える取引
②資金貸借取引、有形固定資産や有価証券の購入・売却取引等について、取引の発生総額が総資産の1%を超える取引
③事業の譲受又は譲渡について、総資産の1%を超える取引

関連当事者が個人の場合
関連当事者が個人の場合、(連結)損益計算書項目及び(連結)貸借対照表項目等のいずれに係る取引についても、1,000万円を超える取引については、すべて開示対象となります。

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第11号
関連当事者の開示に関する会計基準

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第13号
関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針

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