金融商品に関する会計基準:貸倒引当金

金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針に沿った貸倒引当金についてご説明します。

債権の分類
債務者の財政状態及び経営成績等に応じて債権を以下のように区分し、債権者区分ごとに貸倒見積高の算定します。
(1)一般債権…経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権
(2)貸倒懸念債権… 経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対する債権
(3)破産更生債権等…経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権

貸倒引当金の算定方法
債権区分によって算定方法が異なります。
(1)一般債権…貸倒実績率法
債権全体または同種類の債権ごとに、過去の貸倒実績率等の合理的な基準により貸倒見積高を算定します。
具体的には、一般債権全体について、期末の債権が翌期に貸倒した実績を求め、貸倒実績率とします。過去3年の貸倒実績率の平均値を当期末の一般債権残高に乗じて貸倒引当金を算定します。

(2)貸倒懸念債権…財務内容評価法またはキャッシュ・フロー見積法
財務内容評価法は、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒引当金を算定する方法です。この方法は、実質的な債権の回収額を考慮して算定する方法です。
キャッシュフロー見積法は、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権について、債権の元本及び利息について元本の回収及び利息の受取りが見込まれるときから当期末までの期間にわたり当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法です。この方法は、貸付金が当初の契約から変更となり、返済スケジュールや利率に変更が生じた際に適した方法です。

(3)破産更生債権等…財務内容評価法
財務内容評価法により、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とします。貸倒懸念債権の場合と異なるのは、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を除くと、残額はすべて回収できないと想定している点です。

なお、会社法の計算書類個別注記表においては、重要な会計方針の引当金の計上基準の項目で、貸倒引当金の計上基準を開示する必要があります。

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第10号
金融商品に関する会計基準

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資産除去債務に関する会計基準

資産除去債務に関する会計基準についてご説明します。
資産除去債務は、取得・使用した有形固定資産の除去に関して法令又は契約で義務及び義務に準ずるものがあれば、その除去に関する費用を負債として計上するものです。資産除去債務を計上するか否かは、法令や契約上、会社として費用負担があるかを識別する必要があります。

資産除去債務の算定
資産除去債務はその発生時に、有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローを見積り、割引後の金額(割引価値)で計上します。将来キャッシュ・フローは、有形固定資産の除去に係る作業のために直接要する支出のほか、処分に至るまでの支出(例えば、保管や管理のための支出)を含みます。将来キャッシュ・フローは、実務上、過去の除去費用の実績や第三者の見積金額によって算定します。割引率は、無リスクの税引前の利率を使用します。

資産除去債務の会計処理
有形固定資産の除去費用を含めた総額を有形固定資産への投資で回収する必要があることから、資産除去債務の計上時に、資産除去債務の金額と同額を関連する有形固定資産の帳簿価額に加えます。有形固定資産に含められた資産除去債務と同額の除去費用は、通常の有形固定資産と同様に減価償却します。
また、時の経過による資産除去債務の調整額を毎期費用として処理します。
なお、建物賃貸借契約で敷金を預け入れている場合には、資産除去債務に対応する金額(敷金のうち回収できない金額)を償却することも認められています。

資産除去債務の見積りの変更
有形固定資産の除去に要する割引前の将来キャッシュ・フローに重要な見積りの変更が生じた場合に、見積りの変更による調整額は、資産除去債務の帳簿価額及び関連する有形固定資産の帳簿価額に加減します。
割引前の将来キャッシュ・フローが増加する場合、その時点の割引率を適用しますが、割引前の将来キャッシュ・フローが減少する場合、資産除去債務計上時の割引率を適用します。

開示
資産除去債務は、貸借対照表上で期末日から1年以内に履行が見込まれるものは流動負債、期末日から1年を超えて履行が見込まれるものは固定負債に計上します。
時の経過による資産除去債務の調整額は、資産除去債務に関連する有形固定資産の減価償却費と同じ区分で損益計算書で計上します。資産除去債務の履行差額も損益計算書は原則として時の経過による資産除去債務の調整額と同じ区分で計上します。
キャッシュ・フロー計算書上、資産除去債務の支出額は投資活動によるキャッシュ・フローの項目で計上します。

注記事項
資産除去債務の重要性が乏しい場合を除いて以下の内容を注記します。
(1)資産除去債務の内容についての簡潔な説明
(2)支出発生までの見込期間、適用した割引率等の前提条件
(3)資産除去債務の総額の期中における増減内容
(4)資産除去債務の見積りの変更の概要及び影響額
(5)資産除去債務を合理的に見積ることができず、貸借対照表に資産除去債務を計上していない場合の資産除去債務の概要、合理的に見積ることができない旨及びその理由

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第18号
資産除去債務に関する会計基準

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固定資産の減損に係る会計基準

固定資産の減損に係る会計基準についてご説明します。
本会計基準は、有形固定資産、無形固定資産が対象となり、他の基準に減損処理に関する定めがある金融商品や繰延税金資産は対象外です。

会計基準の適用にあたっては、資産のグルーピング→減損の兆候の判定→減損損失の認識→減損損失の測定というステップで進みます。

資産のグルーピング
資産のグルーピングは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行います。 資産グループで認識された減損損失は、各構成資産に配分します。資産のグルーピングは、管理会計上の区分や投資の意思決定の区分に基づいて行います。
本社機能などの共用資産やのれんがある場合にはそれらを加えたより大きな単位で判定します。

減損の兆候
資産又は資産グループに減損の兆候がある場合には、減損損失を認識するかの判定を行います。減損の兆候は以下のように例示されています。
①営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続してマイナス、あるいは、継続してマイナスとなる見込みであること。「継続してマイナスとなる見込み」とは、前期と当期以降の見込みが明らかにマイナスとなる場合を指します。
②資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること。これは、事業の廃止や再編等が該当します。
③経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること。これは、市場環境の悪化、技術革新、法規制の強化等が挙げられます。
④市場価格が著しく下落したこと。具体的には、主要な資産が土地である場合の地価の下落が挙げられます。

減損損失の認識
減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失を認識するかの判定は、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と固定資産の帳簿価額を比較すし、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識します。

減損損失の測定
減損損失を認識すべきと判定された資産又は資産グループは、帳簿価額を回収可能価額まで減額処理し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上します。回収可能価額は、事業計画から算出されたキャッシュフローを割引計算した金額または正味売却価額のいずれか大きい金額を採用します。

注記事項
重要な減損損失を認識した場合には、損益計算書に係る注記事項として、以下の項目を注記します。
(1)減損損失を認識した資産又は資産グループについては、その用途、種類、場所などの概要
(2)減損損失の認識に至った経緯
(3)減損損失の金額については、特別損失に計上した金額と主な固定資産の種類ごとの減損損失の内訳
(4)資産グループについて減損損失を認識した場合には、当該資産グループの概要と資産をグルーピングした方法
(5)回収可能価額が正味売却価額の場合には、その旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第6号
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針

関連コラム:棚卸資産の評価に関する会計基準

棚卸資産の評価に関する会計基準

棚卸資産の評価に関する会計基準についてご説明します。

棚卸資産の評価方法
棚卸資産については、原則、購入代価または製造原価に運賃等の付随費用を加算して取得原価とします。また、次の評価方法の中から売上原価への払出原価と期末棚卸資産の価額を算定します。
(1)個別法
(2)先入先出法
(3)平均原価法
(4)売価還元法

通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準
通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末において正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、正味売却価額をもって貸借対照表価額とします。取得原価と正味売却価額との差額は当期の費用として処理します。
正味売却価額の下落のみならず、営業循環過程から外れた滞留品や処分見込の棚卸資産についても、以下のように収益性の低下の事実を適切に反映するように会計処理します。
(1)帳簿価額を処分見込価額まで切り下げる方法
(2)一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法

製造業等の原材料では、正味売却価額より再調達原価のほうが把握しやすいケースもあり、その場合には再調達原価が採用できます。

収益性の低下の判断及び簿価切下げは、原則として個別品目ごとに行います。継続適用を条件として、複数の棚卸資産を一括りとした単位で行うことが適切な場合には、当該方法を採用できます。実務上は個別品目ごとに行うのが一般的です。
前期に計上した棚卸資産評価損は、洗替法と切放法を棚卸資産の種類ごとに選択適用できます。実務上はデータ作成から仕訳入力までのフローを考えると洗替法が一般的です。

トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準
トレーディング目的で保有する棚卸資産は、時価をもって貸借対照表価額とし、時価評価差額は、当期の損益として処理します。

開示
棚卸資産評価損は売上原価として表示し、棚卸資産の製造に関連するものは製造原価として処理します。
重要な事業部門の廃止、災害損失の発生に起因する臨時の事象かつ多額の棚卸資産評価損は特別損失に計上します。これについては、洗替法を適用していても、棚卸資産評価損の戻入を行いません。
トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る損益は、原則として純額で売上高に表示します。

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第9号
棚卸資産の評価に関する会計基準

関連コラム:固定資産の減損に係る会計基準

医療法人会計基準の概要

医療法人会計基準の概要についてご説明します。

まず、医療法人会計基準の適用対象は以下の法人となります。
・医療法人
-最終会計年度の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上
・社会医療法人
-最終会計年度の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上
-社会医療法人債を発行していること
なお、最終会計年度は直前の会計年度を指します。

医療法人会計基準に定められている内容以外の会計処理については、一般に公正妥当と認められた会計基準に準拠する必要があります。現金主義会計を行っている場合には、発生主義会計への変更が必要となります。

負債総額が200億円未満であれば、以下のような簡便法による会計処理が可能とされています。
・期末自己都合要支給額により退職給付債務とする退職給付引当金の計上(新たに退職給付引当金を計上する場合には、適用時差異として分割償却することが可能。その場合損益計算書では特別損失に計上)
・リース取引開始日が、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満である会計年度である、所有権移転外ファイナンス・リースは賃貸借処理を行うことができる。リース取引開始日が、医療法人会計基準の適用前の会計年度である所有権移転外ファイナンス・リースは賃貸借処理を行うことができる。
・前々会計年度末日の負債総額が200億円未満の場合に法人税法における貸倒引当金の繰入限度額を計上する。

その他の会計基準の採用についてですが、資産除去債務に関する会計基準等、必ずしも企業会計と同様に適用することが求められているわけではありません。医療法人会計基準に記載のない会計基準を適用しないことが、財務諸表利用者の誤解を招く恐れがある場合には、適用の必要性を監査人と十分に協議する必要があります。

医療法人会計基準で要求される注記事項としては、以下のものが挙げられています。
・重要な会計方針
一 資産の評価基準及び評価方法
二 固定資産の減価償却の方法
三 引当金の計上基準
四 消費税及び地方消費税の会計処理の方法
五 その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

・会計方針の変更に関する記載

・貸借対照表等に関する注記
一 継続事業の前提に関する事項
二 資産及び負債のうち、収益業務に関する事項
三 収益業務からの繰入金の状況に関する事項
四 担保に供されている資産に関する事項
五 法第五十一条第一項に規定する関係事業者に関する事項
六 重要な偶発債務に関する事項
七 重要な後発事象に関する事項
八 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

注記事項について、重要性の乏しいものは省略することができます。

【参考】厚生労働省:医療法人会計基準

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