潜在株式調整後1株当たり当期純利益とは

潜在株式調整後1株当たり当期純利益とは、新株予約権や転換社債など、将来普通株式に転換・行使される可能性のある潜在株式を考慮した1株当たり利益です。潜在株式が行使されると発行済株式数が増加し、既存株主の1株当たり利益が低下する可能性があるため、その希薄化の影響を示すことを目的としています。

基本的な算式は、「普通株式に係る当期純利益+当期純利益調整額」を「普通株式の期中平均株式数+普通株式増加数」で除して算定します。

代表例が新株予約権です。期中平均株価が行使価格を上回る場合、権利行使によって得られる払込金額を使って、期中平均株価で自己株式を取得したものと仮定します。普通株式増加数は、概ね「新株予約権により発行される株式数×(期中平均株価-行使価格)÷期中平均株価」により算定し、発行期間に応じて期間按分します。

転換社債型新株予約権付社債などの場合には、期首に転換されたと仮定し、転換により増加する普通株式数を分母に加える一方、転換されていれば発生しなかった税引後の支払利息等を分子に加算します。

ただし、すべての潜在株式を機械的に含めるわけではありません。潜在株式を考慮した結果、1株当たり利益が低下する希薄化効果を有するものだけを算定対象とします。複数の潜在株式がある場合には、希薄化効果の大きいものから順に反映します。また、1株当たり当期純損失の場合には、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は開示しません。

新株予約権やストック・オプションを発行している上場会社では、期中平均株価、行使価格、発行・行使時期などを正確に把握し、希薄化効果を適切に判定することが重要です。

【参考】ASBJ:企業会計基準適用指針第4号 1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針

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一株当たり情報とは

上場会社の決算書でよく目にする1株当たり当期純利益(EPS)や1株当たり純資産(BPS)は、企業の利益や純資産を株式1株当たりに換算した指標です。会社の規模が異なる企業同士を比較する際にも利用され、投資家にとって重要な情報の一つとなっています。

1株当たり当期純利益は、基本的には普通株主に帰属する当期純利益を、期中平均の普通株式数で除して計算します。ここで注意が必要なのは、期末時点の発行済株式数をそのまま使用するのではなく、増資や自己株式の取得・処分などを考慮した「期中平均株式数」を用いる点です。また、株式分割や株式併合が行われた場合には、比較可能性を確保するため、過年度の1株当たり情報についても調整が必要となることがあります。

さらに、新株予約権や転換社債など、将来普通株式が増加する可能性のある潜在株式が存在する場合には、潜在株式調整後1株当たり当期純利益の算定も重要です。潜在株式が実際に普通株式へ転換されたと仮定して、1株当たり利益がどの程度希薄化するかを示す指標です。ただし、転換を仮定することで1株当たり利益が増加する場合など、希薄化効果を有しない潜在株式は計算に含めません。

一方、1株当たり純資産は、期末の純資産のうち普通株主に帰属する金額を、期末の普通株式数で除して算定します。

1株当たり情報は計算式自体は複雑ではありませんが、増資、自己株式、ストック・オプション、株式分割などがある場合には誤りが生じやすい項目です。決算時には、株式数の増減や潜在株式の内容を整理し、会計基準に沿って正確に算定することが重要です。

【参考】ASBJ:企業会計基準第2号 1株当たり当期純利益に関する会計基準

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株式移転の会計処理

株式移転とは、既存会社の株主が保有する株式を新たに設立する会社へ移転し、新設会社を完全親会社、既存会社を完全子会社とする組織再編手法です。株式交換との大きな違いは、株式交換では既存会社が親会社となるのに対し、株式移転では新たに親会社を設立する点にあります。

代表的なのが、1社が単独で株式移転を行い、持株会社体制へ移行するケースです。この場合、新設された完全親会社の個別財務諸表では、取得した完全子会社株式を、原則として株式移転日の前日における子会社の適正な帳簿価額による株主資本の額に基づいて計上します。

単独株式移転では、株式移転の前後で実質的な企業集団が変化していないため、連結財務諸表でも従来の帳簿価額が基本的に引き継がれます。単に持株会社を新設したことによって、子会社の資産・負債を時価評価したり、新たなのれんを計上したりするものではありません。

一方、複数の会社が株式移転によって共同持株会社を設立する場合には注意が必要です。この企業結合が「取得」と判定される場合、どの会社が会計上の取得企業であるかを判定します。取得企業となった会社の株式は帳簿価額を基礎として処理する一方、被取得企業となった会社の株式は取得対価を基礎として取得原価を算定します。連結財務諸表では、被取得企業の識別可能な資産・負債を時価を基礎として受け入れ、その差額についてのれん等を認識します。

なお、完全子会社となる各社では、原則として株主構成が変わるだけであり、自社の資産・負債の帳簿価額が株式移転だけを理由に変更されるわけではありません。

株式移転の実務では、単独株式移転か複数社による企業結合か、取得企業はどこか、個別・連結でどのような処理となるかを事前に整理することが重要です。持株会社化を検討する段階から、会計・税務双方への影響を確認しておく必要があります。

【参考】ASBJ:企業会計基準適用指針第10号 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針

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株式交換の会計処理

株式交換とは、ある会社を100%子会社とするため、親会社となる会社が子会社となる会社の株主から株式を取得し、その対価として自社株式などを交付する組織再編手法です。現金を多額に用意せずに完全子会社化できることから、M&Aやグループ再編で利用されています。

会計処理を考える際には、まず株式交換が「取得」に該当するのか、既存の企業グループ内で行われる「共通支配下の取引等」に該当するのかを確認する必要があります。

例えば、これまで資本関係のなかった会社を株式交換により子会社化し、完全親会社が会計上の取得企業となる場合、完全親会社の個別財務諸表では、取得する完全子会社株式を、原則として交付した株式等の取得対価を基礎とした取得原価で計上します。連結財務諸表では、取得した会社の資産・負債を企業結合日の時価を基礎として受け入れ、取得原価との差額はのれん等として処理します。

一方、既に子会社となっている会社の残りの株式を、株式交換によって非支配株主から取得して完全子会社化する場合は取扱いが異なります。親会社の個別財務諸表では、追加取得した子会社株式を取得対価に基づいて計上しますが、連結財務諸表上は非支配株主との資本取引として処理します。このため、追加取得によって新たなのれんを計上するのではなく、支払対価と減少する非支配株主持分との差額を資本剰余金として処理します。

なお、通常の株式交換では完全子会社自身の資産・負債が親会社へ移転するわけではないため、株主が変わるだけであれば、完全子会社の資産・負債の帳簿価額は基本的に変わりません。

株式交換では、交換比率だけでなく、取得企業の判定、既存の持株関係、個別財務諸表と連結財務諸表の違いを整理することが重要です。実行前から会計・税務の双方を検討しておくことが、組織再編を円滑に進めるポイントとなります。

【参考】ASBJ:企業会計基準適用指針第10号 企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針

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連結決算における損益取引消去

連結財務諸表は、親会社と子会社を一つの企業集団として表示するためグループ会社間の売上・仕入等の内部取引は相殺消去する必要があります。例えば、親会社が子会社へ商品を1,000万円で販売し、子会社が同額を仕入として計上している場合、連結上は売上高1,000万円と売上原価等1,000万円を消去します。企業集団の外部との取引ではないためです。

ここで実務上重要となるのが、「ダウンストリーム」と「アップストリーム」の違いです。ダウンストリームとは親会社から子会社への販売、アップストリームとは子会社から親会社への販売をいいます。内部取引そのものは、いずれも原則として全額消去する点に違いはありません。

一方、期末時点でグループ内に商品や固定資産が残っている場合には、そこに含まれる未実現損益も消去します。例えば、原価800万円の商品をグループ会社へ1,000万円で販売し、その商品が期末まで外部へ販売されていなければ、連結上、200万円の利益はまだ実現していません。このため、棚卸資産等を200万円減額し、利益を消去します。

特に注意が必要なのは、子会社に非支配株主が存在するアップストリーム取引です。子会社が売手の場合、未実現損益の消去額は、親会社持分と非支配株主持分に持分比率に応じて配分します。これに対し、親会社が売手となるダウンストリームでは、消去される利益は親会社側の損益に対応するため、非支配株主持分への配分は生じません。

連結決算では、単に売上と仕入を消去するだけでなく、期末在庫や固定資産に内部利益が残っていないか、非支配株主持分への影響はないか、さらに未実現利益の消去に伴う税効果会計の処理まで確認することが重要です。グループ内取引が増えるほど、取引相手・取引方向・期末残高を一覧化し、消去仕訳を体系的に管理することが正確な連結決算につながります。

【参考】ASBJ:企業会計基準第22号 連結財務諸表に関する会計基準

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