棚卸資産の評価に関する会計基準

棚卸資産の評価に関する会計基準についてご説明します。

棚卸資産の評価方法
棚卸資産については、原則、購入代価または製造原価に運賃等の付随費用を加算して取得原価とします。また、次の評価方法の中から売上原価への払出原価と期末棚卸資産の価額を算定します。
(1)個別法
(2)先入先出法
(3)平均原価法
(4)売価還元法

通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準
通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末において正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、正味売却価額をもって貸借対照表価額とします。取得原価と正味売却価額との差額は当期の費用として処理します。
正味売却価額の下落のみならず、営業循環過程から外れた滞留品や処分見込の棚卸資産についても、以下のように収益性の低下の事実を適切に反映するように会計処理します。
(1)帳簿価額を処分見込価額まで切り下げる方法
(2)一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法

製造業等の原材料では、正味売却価額より再調達原価のほうが把握しやすいケースもあり、その場合には再調達原価が採用できます。

収益性の低下の判断及び簿価切下げは、原則として個別品目ごとに行います。継続適用を条件として、複数の棚卸資産を一括りとした単位で行うことが適切な場合には、当該方法を採用できます。実務上は個別品目ごとに行うのが一般的です。
前期に計上した棚卸資産評価損は、洗替法と切放法を棚卸資産の種類ごとに選択適用できます。実務上はデータ作成から仕訳入力までのフローを考えると洗替法が一般的です。

トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準
トレーディング目的で保有する棚卸資産は、時価をもって貸借対照表価額とし、時価評価差額は、当期の損益として処理します。

開示
棚卸資産評価損は売上原価として表示し、棚卸資産の製造に関連するものは製造原価として処理します。
重要な事業部門の廃止、災害損失の発生に起因する臨時の事象かつ多額の棚卸資産評価損は特別損失に計上します。これについては、洗替法を適用していても、棚卸資産評価損の戻入を行いません。
トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る損益は、原則として純額で売上高に表示します。

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第9号
棚卸資産の評価に関する会計基準

関連コラム:固定資産の減損に係る会計基準

医療法人会計基準の概要

医療法人会計基準の概要についてご説明します。

まず、医療法人会計基準の適用対象は以下の法人となります。
・医療法人
-最終会計年度の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上
・社会医療法人
-最終会計年度の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上
-社会医療法人債を発行していること
なお、最終会計年度は直前の会計年度を指します。

医療法人会計基準に定められている内容以外の会計処理については、一般に公正妥当と認められた会計基準に準拠する必要があります。現金主義会計を行っている場合には、発生主義会計への変更が必要となります。

負債総額が200億円未満であれば、以下のような簡便法による会計処理が可能とされています。
・期末自己都合要支給額により退職給付債務とする退職給付引当金の計上(新たに退職給付引当金を計上する場合には、適用時差異として分割償却することが可能。その場合損益計算書では特別損失に計上)
・リース取引開始日が、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満である会計年度である、所有権移転外ファイナンス・リースは賃貸借処理を行うことができる。リース取引開始日が、医療法人会計基準の適用前の会計年度である所有権移転外ファイナンス・リースは賃貸借処理を行うことができる。
・前々会計年度末日の負債総額が200億円未満の場合に法人税法における貸倒引当金の繰入限度額を計上する。

その他の会計基準の採用についてですが、資産除去債務に関する会計基準等、必ずしも企業会計と同様に適用することが求められているわけではありません。医療法人会計基準に記載のない会計基準を適用しないことが、財務諸表利用者の誤解を招く恐れがある場合には、適用の必要性を監査人と十分に協議する必要があります。

医療法人会計基準で要求される注記事項としては、以下のものが挙げられています。
・重要な会計方針
一 資産の評価基準及び評価方法
二 固定資産の減価償却の方法
三 引当金の計上基準
四 消費税及び地方消費税の会計処理の方法
五 その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

・会計方針の変更に関する記載

・貸借対照表等に関する注記
一 継続事業の前提に関する事項
二 資産及び負債のうち、収益業務に関する事項
三 収益業務からの繰入金の状況に関する事項
四 担保に供されている資産に関する事項
五 法第五十一条第一項に規定する関係事業者に関する事項
六 重要な偶発債務に関する事項
七 重要な後発事象に関する事項
八 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

注記事項について、重要性の乏しいものは省略することができます。

【参考】厚生労働省:医療法人会計基準

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税効果会計に係る会計基準の一部改正

平成30年2月16日に、税効果会計に係る会計基準の一部改正が行われました。
それに合わせて、下記の適用指針も一部改正が行われています。
・税効果会計に係る会計基準の適用指針
・繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針
・中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針
改正内容は、平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされています。

その改正内容について、解説させていただきます。

【個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い】
従来は、個別財務諸表における子会社株式及び関連会社株式に係る将来加算一時差異について、一律、繰延税金負債を計上することとされていました。改正後においては、個別財務諸表における子会社株式及び関連会社株式に係る将来加算一時差異の取扱いを連結財務諸表における子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異の取扱いに合わせました。
子会社及び関連会社に対する投資の売却等を自身で決めることができ、かつ、予測可能な将来の期間にその売却等を行う意思がない場合を除いて、繰延税金負債を計上することに見直すこととされました。

【(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い】
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針において、「(分類1)に該当する企業においては、原則として、繰延税金資産の全額について回収可能性があるものとする。」と「原則として、」が追加されました。これは、完全支配関係にある国内の子会社株式の評価損について、企業が当該子会社を清算するまで当該子会社株式を保有し続ける方針がある場合等、将来において税務上の損金に算入される可能性が低いときに当該子会社株式の評価損に係る繰延税金資産の回収可能性はないと判断することが適切であることを明確にするものであるとされています。

【表示】
従来は、繰延税金資産及び繰延税金負債は、関連した資産・負債の分類に基づいて、流動固定分類をすることが定められていました。改正においては、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することとされており、すべて固定区分で表示することとなりました。

【注記事項】
・評価性引当額の内訳に関する数値情報
繰延税金資産の発生原因別の主な内訳(以下「発生原因別の注記」)として、税務上の繰越欠損金を記載している場合であって、当該税務上の繰越欠損金の額が重要であるときは、これまで発生原因別の注記に示されていた評価性引当額の合計額を、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額に区分して記載することとされています。

・評価性引当額の内訳に関する定性的な情報
評価性引当額に重要な変動が生じている場合、当該変動の主な内容を記載することとされています。

・税務上の繰越欠損金に係る繰越期限別の数値情報
発生原因別の注記として税務上の繰越欠損金を記載している場合で、その金額が重要であるときは、繰越期限別に次の数値を記載することとされています。
-税務上の繰越欠損金の額に税率を乗じた額(発生原因別の注記に記載されている額)
-税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
-税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産

・税務上の繰越欠損金に関する定性的な情報
財務諸表利用者が繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を評価できないことから、税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由を記載することとされています。

・連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表における注記事項
連結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表における税効果会計に関する注記事項については、評価性引当額の内訳に関する数値情報のみを追加することとされています。

特に注記事項が大きく改正されました。

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第28号
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正

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仮想通貨の会計処理

平成30年3月14日に企業会計基準委員会(ASBJ)から、「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い(実務対応報告第38号)」が公表されました。仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者に、本取扱いが平成30年4月1日以後開始する事業年度の期首から適用されることとなります。

目的
平成28年に公布された「情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律」により、「資金決済に関する法律」(以下「資金決済法」という。)が改正され、仮想通貨が定義された上で、仮想通貨交換業者に対して登録制が導入されました。仮想通貨の会計処理及び開示に関する当面の取扱いを明らかにすることを目的として、本取扱いが公表されました。

範囲
資金決済法に規定する仮想通貨を本取扱いでは対象範囲としています。

会計処理
仮想通貨の取得価額は、支払対価に手数料等の付随費用を加算した額となります。
仮想通貨交換業者及び仮想通貨利用者は、仮想通貨の売買の合意が成立した時点において仮想通貨の売却損益を認識します。

期末日における貸借対照表価額は、活発な市場の存在の有無で以下のように分けられます。
【活発な市場が存在する場合】
保有する仮想通貨を市場価格に基づく価額をもって貸借対照表価額とし、帳簿価額との差額は当期の損益として処理します。
【活発な市場が存在しない場合】
保有する仮想通貨を取得原価をもって貸借対照表価額とします。期末における処分見込価額が取得原価を下回る場合には、当該処分見込価額をもって貸借対照表価額とし、取得原価と当該処分見込価額との差額は当期の損失として処理します。なお、当該損失処理額について、当期に戻入れを行いません。

開示
仮想通貨の売却取引に係る売却収入から売却原価を控除して算定した純額を損益計算書に表示します。

注記
仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が期末日において保有する仮想通貨、及び仮想通貨交換業者が預託者から預かっている仮想通貨について、次の事項を注記します。
(1)仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が期末日において保有する仮想通貨の貸借対照表価額の合計額。
(2)仮想通貨交換業者が預託者から預かっている仮想通貨の貸借対照表価額の合計額。
(3)仮想通貨交換業者又は仮想通貨利用者が期末日において保有する仮想通貨について、活発な市場が存在する仮想通貨と活発な市場が存在しない仮想通貨の別に、仮想通貨の種類ごとの保有数量及び貸借対照表価額。
ただし、貸借対照表価額が僅少な仮想通貨については集約して記載することができ、仮想通貨の貸借対照表価額の合計額を合算した額が資産総額に比して重要でない場合には注記を省略することができます。

なお、平成29年4月1日の属する事業年度の翌事業年度より、仮想通貨交換業者に対し、財務諸表の内容について公認会計士又は監査法人による財務諸表監査が義務付けられました(資金決済法第63条の14第3項)。

【参考】企業会計基準委員会:実務対応報告第38号
資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い

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