ペットに関する税金

ペットを飼育するにあたって、税金が課されたり、所得控除や税額控除があるのかという点についてご説明致します。
答えは、追加の税金も課されませんが、所得控除や税額控除もありません。

犬税がかつて日本では存在していました。
昭和50年代での話ですので、すでに廃止されています。

なお、諸外国では、犬税が施行されています。
ドイツにおいては犬種によってですが、1頭目は90ユーロから犬税がかかります。
その他、中国では北京や広州で犬税が導入されています。

世界では犬税は導入されている国がありますが、猫税は導入されていないようです。

なお、ペットにかかる医療費や保険料は、所得税における医療費控除や生命保険料控除といった所得控除にはなりません。

また、ペットフードには消費税の軽減税率は導入されていませんので10%の消費税が課税されます。

【参考】国税庁:税務大学校 犬税

関連コラム:消費税の軽減税率制度

消費税の中間納付

消費税を初めて納付した次の年度から、消費税の中間納付を実施しなければならない会社、個人事業主もいらっしゃいます。急な消費税の中間納付があると資金繰りに影響が出ますので、消費税の中間納付をご説明致します。

中間申告書の提出が必要な事業者として、前年度に消費税の年税額(国税分)が48万円を超える会社、個人事業主が該当します。
なお、課税期間の特例制度を適用している事業者は、中間申告書を提出しなくてかまいません。

直前の課税期間の確定消費税額 48万円以下 48万円超から400万円以下 400万円超から4,800万円以下 4,800万円超
中間申告の回数 不要 年1回 年3回 年11回
中間申告提出・納付期限 各中間申告の課税期間末日の翌日から2月以内 各中間申告の課税期間末日の翌日から2月以内

※1
※2

中間納付税額 直前の課税期間の
確定消費税額の6/12
直前の課税期間の
確定消費税額の3/12
直前の課税期間の
確定消費税額の1/12
1年の合計申告回数 確定申告1回 確定申告1回
中間申告1回
確定申告1回
中間申告3回
確定申告1回
中間申告11回

※1:課税期間開始後の1月分は、その課税期間開始日から2月を経過した日から2月以内。
※2:1月分以後の10月分は中間申告対象期間末日の翌日から2月以内。

消費税の中間納付の税額計算自体は、前期の納税額を割り算で算出するものなので、比較的容易なものです。消費税の確定申告時に差額を納税(消費税を納税しすぎの場合には還付)することとなります。

【参考】国税庁:中間申告の方法

関連コラム:法人税の中間納付

 

延滞税と加算税の違い

税務上のペナルティとしてよく耳にする延滞税と加算税は、いずれも納税者の不備に対して課されるものですが、その性質や目的は異なります。違いを正しく理解することで、不要な負担を避けることができます。

まず、延滞税とは、納付期限までに税金を支払わなかった場合に課される利息のようなものです。納付が遅れた期間に応じて日割りで計算されるため、支払いが遅れるほど金額が増えていきます。いわば「お金を期限までに支払わなかったこと」に対するペナルティであり、期限管理が最大の対策となります。

一方、加算税は、申告内容の誤りや申告漏れなどに対して課される罰則的な税金です。主なものとして、期限内に申告しなかった場合の「無申告加算税」、申告内容が少なかった場合の「過少申告加算税」、意図的な隠ぺいや仮装があった場合の「重加算税」などがあります。これらは納税者の申告行為そのものに問題がある場合に課される点が特徴です。

つまり、延滞税は「納付の遅れ」に対するもの、加算税は「申告の不備」に対するものと整理できます。この違いを押さえることで、リスクの所在が明確になります。

実務上は、期限内に正確な申告を行うことが最も重要です。仮に申告内容に誤りがあった場合でも、自主的に修正申告を行えば加算税が軽減されるケースもあります。一方で、税務調査で指摘を受けてから修正すると、加算税の負担が大きくなる傾向があります。

また、資金繰りの都合で納付が遅れる場合でも、放置せずに早めに納付することで延滞税の増加を抑えることが可能です。必要に応じて延納制度の利用も検討するとよいでしょう。

延滞税と加算税はいずれも避けたいコストですが、適切な対応を取ることで最小限に抑えることができます。日頃から期限管理と正確な申告を徹底し、不明点があれば早めに税理士へ相談することが、リスク回避の基本となります。

【参考】国税庁:延滞税の計算方法

関連コラム:損金算入可能な租税公課

消費税の課税事業者に関して

消費税の課税事業者についてご説明します。

免税事業者の条件
消費税法では、課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

免税事業者に該当しない事業者は課税事業者となります。

基準期間における課税売上高とは、
・個人事業者の場合は前々年の課税売上高
・法人の場合は前々事業年度の課税売上高
(基準期間が1年でない法人の場合は、1年に相当する金額に換算し判定)

※課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(課税事業者は税抜、免税事業者は税込)で算定します。

新設法人については、設立1期目及び2期目の基準期間がないため、原則、納税義務が免除されます。しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人(親会社の課税売上高が5億円を超えている等)に該当する場合は、納税義務は免除されません。

特定期間
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

【参考】国税庁:納税義務の免除

関連コラム:消費税の軽減税率制度

消費税簡易課税制度

制度の概要
消費税の納付税額は、【課税売上げ等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額】という算式で計算しますが、課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、課税売上高から仕入控除税額の計算を簡便的に行うことができる簡易課税制度を適用することができます。

簡易課税制度は、みなし仕入率という仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。
みなし仕入率は、業種により以下の割合とされています。
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%

簡易課税のメリット・デメリット
メリット
・消費税の計算が容易
・コンサルティング業等の課税仕入が少ない業種では、みなし仕入率の利用で納税額で有利になる場合がある
・仕入税額控除のための帳簿作成の必要がない
デメリット
・業種によっては、税負担が増す場合もある
・2年間継続する必要がある
・複数事業を営む場合は売上を区分する必要があるため、煩雑になる可能性がある
・複数事業を営む場合で売上を区分できていなければ最も低いみなし仕入率を適用することとなる

消費税簡易課税制度の適用に関する届出
簡易課税の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、消費税簡易課税制度選択届出手続を所轄の税務署へ提出する必要があります。

【参考】国税庁:簡易課税制度

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