国際的な企業グループにおいては、借入を活用して利息を多額に計上し、課税所得を圧縮する手法が問題となることがあります。こうした税源浸食を防止するために設けられているのが、過大支払利子税制です。本制度は、支払利息のうち一定額を超える部分について損金算入を制限するものであり、近年のBEPS対応の中核的な制度の一つです。
1.制度の概要
過大支払利子税制とは、法人の純支払利子等が一定の基準を超える場合に、その超過部分について、損金算入を制限する制度です。
ここでいう純支払利子等とは、支払利息 − 受取利息を指します。
2.判定基準(EBITDA基準)
本制度では、以下の基準により損金算入限度額を算定します。
損金算入限度額 = 調整所得金額(概ねEBITDA) × 20%
この限度額を超える純支払利子は損金不算入となります。
3.適用対象
過大支払利子税制は、関連者・非関連者を問わずすべての借入が対象です。
これは過少資本税制との大きな違いであり、銀行借入なども含まれる点に注意が必要です。
4.繰越制度
損金不算入となった利息については、最大7年間の繰越控除が可能です。
将来、所得が増加した場合に控除できるため、長期的な視点での管理が重要となります。
5.過少資本税制との関係
両制度の違いは以下の通りです。
過少資本税制の判定基準は、借入金の多さ(3:1)
過大支払利子税制の判定基準は利息の多さ(EBITDA)
実務上は、両方を計算し、厳しい方を適用します。
6. 実務上の重要ポイント
(1)調整所得金額の算定
税務上のEBITDAは会計上の数値と異なるため、調整計算が必要となります。
(2)グループ全体での管理
連結ベースでの資金調達戦略により、利息負担が偏ると影響大となります。
(3)除外規定
一定規模以下の法人などは適用除外となるケースもあるため、要件確認が重要です。
過大支払利子税制は、利息の過大計上を制限、EBITDA基準で判定、すべての借入が対象という特徴があります。
資金調達戦略は財務だけでなく税務にも大きく影響します。過大支払利子税制を踏まえた適切な資本構成の設計が求められます。
