交際費の税務上の論点

顧客との飲食等の交際費は、営業活動上で必要な経費ですが、企業の交際費の支出を無制限に認めると、接待目的の飲食費で法人税の負担がいくらでも軽減され健全な企業活動が妨げられ、ひいては税収の確保にも支障をきたします。接待交際費の支出を政策的に抑制する意図もあり、税法上、交際費の損金算入限度額が設定されています。

交際費の定義は以下のように定められています。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

会計上は、接待交際費以外の福利厚生費や雑費等の費目を用いていても、上記の定義に当てはまる場合には税法上の交際費等として扱われます。

なお、税務上の交際費等から以下項目は除かれます。
1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.飲食費のうち1人あたりの金額が5,000円以下である費用
この2.に該当するためには以下の事項を記載した書類を保存する必要があります。
・飲食等の年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食等に参加した者の数
・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
・その他参考となるべき事項

交際費等の額は、原則その全額が損金不算入とされていますが、資本金の多寡に応じて経過措置が設けられています。
(1)期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
次のうちいずれか有利な方を損金算入限度額として選択できます。
800万円×事業年度の月数÷12
交際費等のうちの飲食費の50%
(2)期末の資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人
交際費等のうち飲食費の50%

【参考】国税庁:交際費等の範囲と損金不算入額の計算

関連コラム:使途秘匿金の税務上の取り扱い

 

債務確定主義

法人税法では、恣意性排除及び課税の公平性の確保する必要があるため、減価償却費を除く費用項目(売上原価、販売費及び一般管理費、損失の額)について債務確定主義を採用しています。債務確定主義では、法律上の裏付けによる権利・債務が確定した時点をもって計上を行います。発生主義では、収益・費用の発生を経済的事実に基づいて費用計上を行いますが、債務確定主義のように法律上の裏付けを必ずしも必要としません。
企業会計では期間損益計算を適正に行うため、将来発生することが見込まれる費用を引当金として見積計上しますが、債務確定主義を採用する法人税法では別段の定めを除き、損金の額に算入されません。

法人税法上、債務が確定しているものとは、以下の要件の全てに該当するものをいいます。
1.当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
2.当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
3.当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

債務確定主義と発生主義の相違点としては、賞与引当金及びその法定福利費の未払計上分が該当し、別表四で加算処理されます。

なお、所得税法においても、売上原価、販売費及び一般管理費はその年において債務が確定しているものに限るとされており、債務確定主義が採用されています。
所得税法上の確定債務は、以下の要件の全てに該当するものをいいます。
1.その年の12月31日までに債務が成立していること。
2.その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
3.その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

【参考】国税庁:販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定

関連コラム:法人設立時の提出書類

法人税法の役員報酬に関する規制

会社法では、取締役の報酬、定款に定めていないときは、株主総会の決議によって定めるとされています。実務上は、株主総会で役員報酬の総額を決め、報酬の金額の内訳は取締役会または代表取締役に決定を一任します。実態としては、一定の規模以上の企業統治がなされている会社以外では、経営者が役員報酬を決めていることが多いです。税務調査で株主総会議事録や取締役会議事録を確認される場合があるので必ず作成してください。

法人税法では、役員報酬が利益処分の性格が強く、規制がなければ法人の利益調整に利用されることから、役員報酬について定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与に該当しないものは損金の額に算入されないこととされています。これらに該当しても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

【定期同額給与】
各事業年度で支払われる毎月の報酬金額が同額である給与のことで、税務署への特別な届出は不要です。定期同額給与における役員報酬の改定は、事業年度の開始の日から3か月以内に実施してください。

【事前確定届出給与】
役員に対する賞与のことで、株主総会で決議をした日から4か月以内(または事業年度開始の日から4か月以内の早い日)に所轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届出書のとおりに支給日に記載金額を支払う必要があります。
新設法人の場合は設立日から2か月以内に提出する必要があります。株式または新株予約権による報酬も可能です。

【利益連動給与】
同族会社以外の法人が、利益に関する指標を基準にして業務執行役員に支払う給与のことです。以下の要件を満たすものが該当します。
(1)報酬の算定方法が、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
イ 定額又は確定数を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
ロ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会等がその算定方法を決定していること。
ハ その内容が上記ロの適正手続終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。

(2)次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次の要件を満たすものであること。
イ ロに掲げる給与以外の給与 次に掲げる給与の区分に応じてそれぞれ次に定める日までに交付され、又は交付される見込みであること。
(イ)金銭による給与 その金銭の額の算定の基礎とした利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標の数値が確定した日の翌日から1か月を経過する日。
(ロ)株式又は新株予約権による給与 その株式又は新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から2か月を経過する日。
ロ 特定新株予約権又は承継新株予約権による給与で、無償で取得され、又は消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの その特定新株予約権又は承継新株予約権に係る特定新株予約権が業績連動給与の算定方法につき適正な手続の終了の日の翌日から1か月を経過する日までに交付されること。

(3)損金経理をしていること。

役員報酬の損金算入要件を知らなければ思わぬ落とし穴にはまってしまいますので、ご注意ください。

【参考】国税庁:役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

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法人設立時の提出書類

法人を設立した場合、以下の届出書を所轄の税務署に提出しなければなりません。

(1)法人設立届出書
設立登記の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
法人設立届出書には定款、株式会社であれば株主名簿、設立時貸借対照表を添付します。

(2)給与支払事務所等の開設届出書
株式会社では取締役や従業員の給与も会社の損金として扱うために提出する必要があります。

(3)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は、原則徴収した日の翌月10日が納期限ですが、給与の支給人員が常時10人未満である場合に年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために提出します。会社設立後の資金繰りを調整するために提出しておくべきものです。

(4)消費税に関する届出書
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとする際に消費税課税事業者選択届出書、簡易課税制度を選択しようとする際に消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要になります。

(5)青色申告の承認申請書
青色申告は白色申告と比べ、複式簿記で記帳を行う手間がかかりますが、決算の赤字を10年間繰り越せたり、法人税額の控除を受けられたりといった税金上のメリットを享受するために提出します。青色申告の承認申請書の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

(6)棚卸資産の評価方法の届出書
(7)減価償却資産の償却方法の届出書
(8)有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
(6)~(8)は、個々の会社が税金計算上有利となる場合、会計上と税務上の処理を合わせる場合に提出するものです。

【参考】国税庁:新設法人の届出書類

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法人成りのメリット・デメリット

法人成りとは、個人事業主が株式会社や合同会社等の法人を設立し、法人で事業を行うことを指します。
一般的に、事業所得金額が、年間500万円~600万円以上ある個人事業主の方は、法人成りを検討するタイミングであると言われています。
これは、所得税と法人税の税率の差があるため、一定の所得以上であれば法人化することで、トータルで支払う税額が個人事業主より有利になるためです。
個人の所得税が、5%から45%まで7段階になっており、所得の金額が多いと法人税率よりも高い税率が課される場合があります。また、事業所得に係る個人事業税の税率は業種によりますが、290万円の事業主控除後の金額に5%追加で税金がかかります。一方、資本金1億円以下の中小企業の法人税率は所得が800万円以下であれば19%、800万円を超える部分の法人税率は23.2%となっています。

法人成りで、一概に納める税金が少なくなるという以外の側面があるため、メリットとデメリットをご説明します。

【法人成りのメリット】
・節税になる
役員報酬は給与所得になるため、概算経費である給与所得控除が所得の計算上差し引かれるため、所得税の節税効果があります。また、法人においては、役員報酬は損金になります。個人事業主では支払えない退職金を法人では適正金額であれば損金算入できます。
その他、純損失の繰越控除は3年間だけですが、法人の繰越欠損金は10年間使用可能です。
消費税の観点では、資本金1,000万円未満かつ設立1年目の半年間の課税売上高が1,000万円を超えなければ、納付が最大2年間免除されます。

・社会的な信用が高くなる
法人は登記簿謄本により、会社の所在地や資本金、役員などの重要事項を確認できるためです。

・有限責任となる
個人事業主は無限責任ですが、株式会社や合同会社では出資者は有限責任です。株主兼経営者では、出資した範囲内でのみ返済の責任を負います。中小企業の借入や賃貸借契約では、経営者の保証を付ける場合が多いです。

【法人成りのデメリット】
・設立費用がかかる
株式会社を設立する場合は、最低約25万円(電子定款の場合は約21万円)、合同会社を設立する場合は、最低約10万円(電子定款の場合は約6万円)かかります。個人事業主の国民健康保険、国民年金よりも社会保険料のほうが高額です。

・社会保険への加入
法人は健康保険と厚生年金保険への加入が義務づけられており、会社は従業員の社会保険料の半分を負担しなければなりません。

・赤字でも納税が生じる
法人住民税の均等割で最低7万円を納税しなければなりません。

なお、法人成りをする際には、法人の設立、個人事業主から法人への資産の移行、税務署への個人事業の廃業手続が必要です。

法人成りに関する一般論をご説明させていただきました。

【参考】国税庁:個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき

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