セルフメディケーション税制について

セルフメディケーション税制とは

健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている方が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族のために特定一般用医薬品等購入費を支払った場合に、所得控除(医療費控除の特例)を受けることができます。

セルフメディケーション税制の適用を受けようとする年度において、健康の保持増進及び疾病の予防への一定の取組を行っている必要があり、以下が該当します。
①健康保険組合や国保の健康診査、人間ドック、各種検診等
②定期予防接種、インフルエンザワクチンの予防接種
③勤務先で実施する定期健康診断
④特定健康診査(メタボ健診)、特定保健指導
⑤市町村の健康増進事業(がん検診)

特定一般用医薬品等購入費は、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)、ドラッグストアで購入できるOTC医薬品等の購入費が該当します。

ドラッグストアで購入できるOTC医薬品のパッケージにセルフメディケーション税制の対象である旨を示す識別マークが掲載されています。

セルフメディケーション税制による医療費控除額
セルフメディケーション税制による医療費控除額は、特定一般用医薬品等購入費の合計額から12,000円を差し引いた金額で、最高88,000円までの所得控除となります。

関連コラム:医療費控除について

国税庁:特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)

電子申告のメリット

e-Taxは、国税庁が提供する国税電子申告・納税システムです。

e-Taxで確定申告をするメリット
①確定申告書類を紙面に印刷して郵送や税務署に持参する必要はなく、申告期間中は24時間いつでも提出可能になっています。

②e-Taxで電子申告をすると、紙の申請では添付が必要な書類の提出が省略できます。
例えば、以下の様な書類です。
・給与所得者の源泉徴収票
・社会保険料控除の証明書
・生命保険料控除の証明書
・地震保険料控除の証明書
・2年目以降の住宅ローン控除の借入金年末残高証明書
・医療費控除の領収書
・寄付金控除の証明書

③還付される税金がある場合、e-Taxでの確定申告は還付のスピードが速いです。
一概には言えませんが、e-Taxでの電子申告では3週間程度で還付が処理されますが、書面での提出においては還付まで1ヶ月から1ヶ月半の時間がかかります。

④青色申告事業者がe-Taxの電子申告を実施した場合、65万円の青色申告特別控除を適用できます。

国税庁:インターネットを利用して申告や納税などの手続をしたいとき

医療費控除について

医療費控除は、支払った医療費が一定額を超えるときに所得控除を受けることができるものです。

医療費控除の対象

医療費控除の対象となる医療費は次のものです。
①自己または自己と生計を一にする配偶者や親族のために支払った医療費。
②確定申告対象年度に支払った医療費。(未払いの医療費は、実際に支払った年度の医療費控除の対象です。)

医療費控除の対象となる金額
以下の算式で計算されます。
「実際に支払った医療費の合計額」-「保険金などで補てんされる金額」-「10万円」

ただし、総所得金額等が200万円未満であれば、総所得金額等の5パーセントの金額が医療費控除の金額になります。

美容医療に関しては、原則として医療費控除の対象外です。
美容整形手術、シミ取りやニキビ跡の治療等の美容整形外科、ホワイトニング、自由診療の歯列矯正等の美容歯科での美容医療は医療費控除の対象外となります。

関連コラム:セルフメディケーション税制について

国税庁:医療費を支払ったとき(医療費控除)

プロスポーツ選手・アスリートの確定申告

プロダクション、所属クラブ、事務所等に所属し、雇用契約を結んだ上で給料を受け取るプロスポーツ選手・アスリートは給与所得者になります。

プロダクション、所属クラブ、事務所等とマネジメント契約、業務委託契約等の名称で契約を結んでいれば、報酬は事業所得の収入になり、個人事業主として確定申告が必要になります。

プロスポーツ選手・アスリートで個人事業主に該当する方は、法人化したほうが節税効果が大きい場合があります。

プロスポーツ選手・アスリートの経費としては以下の様なものが挙げられます。

・試合、出演、練習のための交通費や宿泊費
・ボール、スパイク、クラブ、トレーニングウェアの競技用、練習用の道具代
・パソコン等の事務機器
・トレーニング機材の購入費
・トレーニングのための交通費や施設利用料

新NISAについて

2024年からスタートした新NISA(少額投資非課税制度)は、個人の資産形成を大きく後押しする制度として注目されています。税理士の視点から見ると、「非課税メリットをいかに長期で最大化できるか」が最も重要なポイントです。

新NISAの最大の特徴は、「つみたて投資枠」と「成長投資枠」の併用が可能になった点と、非課税保有期間が無期限化された点です。これにより、年間最大360万円、生涯投資枠1,800万円までの投資について、運用益や配当が非課税となります。従来制度と比較して、長期投資に非常に適した仕組みへと進化しました。

税務上のメリットは明確です。通常、株式や投資信託の利益には約20%の税金がかかりますが、新NISAを利用すればこの課税が一切ありません。例えば、1,000万円の運用益が出た場合、本来であれば約200万円の税負担が発生しますが、新NISAではこれがゼロになります。長期で見れば、その差は非常に大きなものとなります。

一方で、注意点もあります。新NISAは損益通算や繰越控除ができないため、課税口座とのバランスを考えた運用が必要です。また、短期売買を繰り返すと非課税枠を有効活用できないため、基本は長期・分散投資が前提となります。

おすすめする活用方法は、まず「つみたて投資枠」で安定的な投資信託を積み立て、その上で余力があれば「成長投資枠」で個別株やETFを組み合わせる戦略です。これにより、リスクを抑えつつリターンの最大化を図ることができます。

新NISAは、単なる投資制度ではなく「税制優遇を活用した資産形成ツール」です。制度の特徴を正しく理解し、長期的な視点で活用することが、資産を効率的に増やすための鍵となります。

【参考】金融庁:NISAを知る:NISA特設ウェブサイト