メルカリでの販売収入に対する課税関係

メルカリで多額の販売収入を得たケースやメルカリ等でせどりを事業として行っている方に、メルカリでの販売収入に対する課税関係をご説明致します。

副業としてメルカリやYahooオークション等のリユースサイトで生活用品、雑貨、家具、洋服等の不要品を売却した収入には「生活用動産の譲渡による所得」という扱いになるため、所得税は課税されません。
ただし、1点30万円以上の貴金属、宝石、美術品等の売買による所得は、譲渡所得として所得税の課税対象となります。所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税の確定申告が必要になります。

事業として、メルカリでの販売を行っており、給与所得があって20万円以上の所得が生じた場合には雑所得として、給与所得がなく(給与所得があっても反復継続的に事業として販売を行っていれば)48万円以上の所得が生じた場合には事業所得として確定申告が必要になります。

個人ごとに収入事情も異なるため、上記は一般論となります。

メルカリのサイトでも確定申告に関して、一般的な見解は記載されています。

弊会計事務所では8万円(税別)からインターネットサイトでの販売収入に関する確定申告を承っています。

ご依頼の連絡はこちらのフォームからお願い致します。

 

Uber Eats 配達員の確定申告について

Uber Eats 配達員が学生のアルバイトや主婦・会社員の副業として普及し、Uber Eats 配達員を専業として行う方もいらっしゃいます。通常のアルバイトとは税金関係が異なりますので、Uber Eats 配達員の確定申告についてご説明致します。

Uber Eats配達員は、Uber Eats Japan合同会社に雇用されているわけではなく、Uber Eatsから業務委託を受ける個人事業主になります。

Uber Eats配達員は、他に収入があるかによって、所得税法の取り扱いが変わります。

副業で行っている場合は、年間所得が20万円超で雑所得となります。
Uber Eats配達員を専業で行っており、事業の規模と言える場合には事業所得となり、年間所得が48万円超で所得税が課税されます。
副業か専業か、また専業でも事業の規模次第で雑所得とするか、事業所得とするか考慮する必要があります。

事業所得でも雑所得でも、売上と必要経費を集計してそれぞれの所得を計算する必要があります。

Uber Eatsのサイトでも確定申告に関して、一般的な見解は記載されています。

副業か専業かによりますが、弊会計事務所では7万円(税別)からUber Eats配達員の方の確定申告を承っています。

ご依頼の連絡はこちらのフォームからお願い致します。

源泉徴収義務について

法人や個人事業主が、従業員を雇って給与を支払う場合や税理士、弁護士、司法書士等の専門家に報酬を支払う場合には、支払の都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引く必要があります。

法人は必ず源泉徴収義務者になりますが、個人事業主は従業員を雇っていない(あるいは雇用しているのが常時2人以下の家事使用人のみ)場合を除き源泉徴収義務者となります。

報酬・料金などの支払いを受ける者が個人の場合に以下の報酬が、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する対象になります。
・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士などの、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデル、外交員などに支払う報酬または料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会などにおいて接待を行うコンパニオン、接客業を行うホステスなどに支払う報酬や料金
・プロスポーツ選手の一時に支払う契約金など
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

源泉徴収の実務に関しては、毎年、国税庁から「源泉徴収のしかた」、「源泉徴収のあらまし」が公表され、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税を源泉徴収の計算方法が記載されています。

なお、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則、給与や報酬を実際に支払った月の翌月10日までに所轄税務署に納める必要があります。

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を半年分まとめて納めることができる納期の特例を「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出することにより採用することができます。

納期の特例を採用した場合には、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が納付期限となります。

【参考】国税庁:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは


【参考】国税庁:源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

関連コラム:法定調書とは

退職所得とは

退職金は、長年の勤務に対する功労報酬として支給されるものであり、税制上も他の所得と比較して優遇された取扱いがなされています。特に退職所得控除と1/2課税という仕組みにより、実際の税負担は大きく軽減されることが一般的です。

1.退職所得の概要
退職所得とは、退職により一時に受け取る金銭が該当します。
具体的には、退職金、役員退職慰労金、企業年金の一時金などが該当します。

2.計算方法
退職所得は以下の式で計算されます。
(退職金 − 退職所得控除) × 1/2

(1)退職所得控除
勤続年数に応じて控除額が決まります。
・20年以下:40万円 × 年数(最低80万円)
・20年超:800万円+70万円×(超過年数)

長く働くほど控除額が大きくなる仕組みです。

(2)1/2課税
退職所得控除後の金額に対して、さらに1/2のみが課税されます。

3.重要ポイント
(1)勤続年数の判定
1年未満は切上げとなるため、1年単位で有利になる点に注意が必要です。

(2)複数回受給時の調整
短期間に複数回退職金を受け取る場合、退職所得控除の調整が行われます。

(3)役員退職金の適正性
役員退職慰労金については、過大と認定されると損金不算入となるリスクがあります。

(4)退職所得の受給に関する申告書
会社に提出することで、源泉徴収で課税関係が完結するケースが多いです。

退職所得はタイミングと回数で税額が大きく変わります。また、退職金は一度に多額の資金が動く重要な取引です。受給時期や方法を工夫することで、税負担を最適化することが可能となるため、事前のシミュレーションが極めて重要といえるでしょう。

【参考】国税庁:退職金を受け取ったとき(退職所得)

関連コラム:小規模企業共済制度の概要とメリット

フリーランスのための節税方法

近年、働き方の多様化によりフリーランスとして活動する方が増えています。フリーランスは会社員と異なり、自ら所得や経費をコントロールできるため、適切な節税対策を講じることで手取りを大きく増やすことが可能です。

1.青色申告の活用

フリーランスの節税の基本は、青色申告の活用です。
青色申告を選択することで、最大65万円の特別控除、赤字の3年間繰越、家族への給与(青色専従者給与)といったメリットを受けることができます。

2.経費の適正計上
フリーランスは、必要経費を計上することで課税所得を減らすことができます。
主な経費として、通信費(スマートフォン・インターネット)、旅費交通費、消耗品費、交際費等です。
ポイントは、事業との関連性を説明できるかです。

3.家事按分の活用
自宅を仕事場として使用している場合、家賃や光熱費の一部を経費化することが可能です。
使用面積、使用時間に応じて合理的に按分します。

4.小規模企業共済の活用
節税と将来資金の確保を兼ねた制度として、小規模企業共済があります。
掛金は全額所得控除となり、即効性の高い節税効果があります。

5.iDeCo(個人型確定拠出年金)
iDeCoも同様に、掛金全額が所得控除となる制度です。
老後資金を準備しながら節税が可能です。

6.設備投資のタイミング
パソコンや機材の購入は、購入時期を調整することで節税可能です。
特に年末に利益が出ている場合は、経費計上のタイミングを調整することで税負担を抑えることができます。

7.法人成りの検討
所得が増えてきた場合には、法人化(法人成り)も有力な選択肢となります。
法人化により、所得分散、役員報酬による累進課税の低減、社会保険の最適化などが可能になります。

よくある誤りとして、プライベート費用の過大計上、領収書の未保存、売上の計上漏れは厳禁となる内容です。

フリーランスの節税は、青色申告、経費管理、控除制度の活用が基本となります。

フリーランスは自由度が高い反面、自己責任も大きい働き方です。適切な節税対策を行うことで、資金繰りの安定と将来への備えを両立させることができます。

【参考】国税庁:個人事業

関連コラム:社宅制度の活用方法