顧問税理士を探す際のポイント

顧問税理士を探す際のポイントを簡単にご紹介致します。

①仕事が早く、期日内に余裕をもって決算や申告を終える。
→申告期限内に仕事が終わらなければ、延滞税等クライアントに迷惑が掛かってしまいます。
②幅広く経営に関する相談ができる。
→資金調達、管理部門の悩み、会社や事業の将来に向けた話ができるか、そもそも気軽に相談できるかは重要かと思います。
③経理の業務改善、節税に関する相談ができるか。
→会計ソフト含む経理周辺のITに詳しいかも判断要素かと思います。
④会社の規模感に応じた会計事務所であるか。
→スタートアップの会社が、オーバースペックな大きな事務所に依頼すると税理士報酬が高くなります。また、規模の大きな会社で複雑な会計処理、税務処理がある場合に小規模な事務所で対応しきれないおそれがあります。

税理士が直接担当してくれるか、担当する税理士と相性が良いかも重要なポイントです。

相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度は、贈与税の支払いを先へ延ばすことができる制度です。
贈与税と相続税の合計の税額が低くなるわけではありませんが、2,500万円までの非課税枠においては、生前贈与の贈与税を考慮する必要がなくなり、高齢者の保有する財産を早期に次世代へと移転させて有効に活用することができます。

相続時精算課税制度の概要

相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から20歳以上の子や孫への生前贈与について、子・孫の選択により利用できる制度です。
贈与時には贈与財産に対する贈与税(※1)を支払い、相続時には贈与財産とその他の相続財産を合計した課税遺産総額を基に計算した相続税額から、既に支払った贈与税額を精算します。

(※1)相続時精算課税制度を適用した場合の贈与税の計算には2,500万円の特別控除があります。同一の父母または祖父母からの贈与では限度額まで何回でも控除でき、2,500万円までの贈与には贈与税がかかりません。一方で、相続時精算課税制度を利用した場合、贈与税の110万円の基礎控除はできません。

贈与額が2,500万円を超えた場合には、超えた額に対して20%の贈与税が課税されます。贈与税は相続時に相続税額から差し引かれ、相続税額が少ない場合は差額が還付されます。相続時精算課税制度は、選択制のため、父からの贈与については選択するが、母からの贈与には選択しないとすることができます。
相続時精算課税制度は、一度選択したら取り消すことはできません。

相続時精算課税選択届出書の提出
相続時精算課税を選択しようとする受贈者である子や孫は、その選択に係る最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対して「相続時精算課税選択届出書」を受贈者の戸籍の謄本などと一緒に贈与税の申告書に添付して提出する必要があります。

【参考】国税庁:相続時精算課税の選択

関連コラム:相続税の概要

関連コラム:贈与税の概要

 

相続税の概要

相続税が制度化されている背景として、富の再分配の実現があります。
これは、特定の人物のみに財産が集中し、相続による資産格差が生まれないよう始まったのが相続税です。

近年の税制改正で相続税の基礎控除が下がり、対象者が増加することとなった相続税の課税遺産総額や計算過程についてご説明致します。

相続税の課税対象の課税遺産総額

①相続や遺贈によって取得した財産(遺産総額)の価額と、相続時精算課税の適用を受ける財産の価額を合計します。

②①から債務、葬式費用、非課税財産(※2)を差し引いて、遺産額を算出します。

③遺産額に相続開始前3年以内の暦年課税に係る贈与財産の価額を加算して、正味の遺産額を算出します。

④③から基礎控除額(※1)を差し引いて、課税遺産総額を算出します。

(※1)基礎控除額は、3,000万円+600万円×法定相続人の数となります。
(※2)非課税財産は、生命保険金のうち500万円×法定相続人の数、死亡退職金のうち500万円×法定相続人の数となります。

相続税の計算
①課税遺産総額を法定相続どおりに取得したものと仮定し、税率を乗じて各法定相続人別の税額を計算します。
②①の税額を合計したものが相続税の総額です。
③②の相続税の総額を、各相続人、受遺者及び相続時精算課税を適用した人が実際に取得した正味の遺産額の割合に応じて按分します。
④③から配偶者控除(※3)のほか、各種の税額控除を差し引いて、実際に納める税額を計算します。

(※3)配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が1億6,000万円まで、または、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。配偶者控除を受けるためには、相続税の申告書の提出が必要です。

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額 税率 控除額
1,000万円以下 10%
1,000万円超~3,000万円以下 15% 50万円
3,000万円超~5,000万円以下 20% 200万円
5,000万円超~1億円以下 30% 700万円
1億円超~2億円以下 40% 1,700万円
2億円超~3億円以下 45% 2,700万円
3億円超~6億円以下 50% 4,200万円
6億円超~ 55% 7,200万円

【参考】国税庁:財産を相続したとき

関連コラム:贈与税の概要

相続税に関してのご不明点は弊事務所までお問い合わせください。

財産評価基本通達に基づく非上場株式の評価方法

相続税や贈与税において、非上場株式の評価は極めて重要な論点です。
評価額次第で税額が大きく変動するため、適用する評価方法の選択と計算の正確性が求められます。
国税庁の「財産評価基本通達」では、主に「類似業種比準価額方式」と「純資産価額方式」、そしてこれらを組み合わせた併用方式が定められています。

1.類似業種比準価額方式
類似業種比準価額方式は、上場企業の株価を基準に評価する方法です。
評価にあたっては、配当、利益、純資産の3要素を用い、これらを類似業種の上場企業と比較して株価を算定します。
この方式は、収益力を反映した評価となるため、業績が安定している会社に適しています。

2.純資産価額方式
純資産価額方式は、会社の資産・負債を時価ベースで評価する方法です。
貸借対照表をベースに、含み益のある不動産、有価証券などを時価に修正して評価します。
この方式は、資産価値を重視する評価であり、不動産保有会社などに適用されるケースが多いです。

3.併用方式
実務上多くの会社では、類似業種比準価額方式と純資産価額方式を組み合わせた併用方式が適用されます。
これは、会社の規模や株主構成に応じて、大会社、中会社、小会社に区分され、それぞれ比率が異なります。
例えば、中会社では、両方式を一定割合で加重平均して評価額を算定します。

4.配当還元方式
同族株主以外の株主が取得した株式については、その株式の発行会社の規模にかかわらず原則的評価方式に代えて特例的な評価方式である配当還元方式(一年間の配当金額を10パーセントで還元して元本である株式の価額を評価する方法)で評価します。

5.実務上の重要ポイント
(1)会社規模の判定
評価方法は、会社規模の判定で決まるため、従業員数や売上高の確認が重要です。

(2)直前対策の影響
配当政策、利益調整、資産の入替などにより評価額が大きく変動します。

(3)含み益の把握
純資産価額方式では、時価評価の精度が税額に直結します。

非上場株式の評価は、類似業種比準価額方式(収益力)、純資産価額方式(資産価値)、併用方式(バランス)で構成されます。
株価は計算ではなく設計で変わります。
非上場株式の評価は高度な専門性を要する分野であり、事前対策によって税負担を大きくコントロールすることが可能です。適切な評価方法の選択と継続的な見直しが重要といえるでしょう。

【参考】国税庁:取引相場のない株式の評価

関連コラム:相続税における株式の評価

相続税における株式の評価

株式の相続税評価は、相続税申告の中でも特に誤りやすく、かつ税額に大きな影響を与える重要な論点です。税理士の立場から見ると、まず押さえておくべきは「上場株式」と「非上場株式」で評価方法が大きく異なる点です。

上場株式については、原則として相続開始日の終値を基準に評価しますが、それだけではありません。実務上は、相続開始日の属する月の毎日の終値平均、前月の終値平均、前々月の終値平均のうち、最も低い価額を採用することが認められています。株価は日々変動するため、こうした選択肢を適切に比較検討することで、評価額を合理的に抑えることが可能です。特に相場が下落傾向にある局面では、この選択が税額に大きく影響します。

一方、非上場株式の評価はより複雑です。国税庁の「財産評価基本通達」に基づき、会社の規模や株主の立場に応じて、「類似業種比準価額方式」「純資産価額方式」、またはその併用方式により評価を行います。例えば、同族会社のオーナー株主の場合、純資産価額方式の比重が高くなりやすく、会社が保有する不動産や含み益の状況が評価額に直結します。したがって、単に決算書を見るだけでなく、時価ベースでの資産内容の精査が不可欠です。

また、実務では「評価引下げ」の視点も重要です。例えば、役員退職金の支給予定や含み損のある資産の整理、配当政策の見直しなど、事前の対策によって評価額を適正にコントロールできるケースもあります。ただし、過度な節税は税務上問題視される可能性もあるため、合理性と実態に基づいた対応が求められます。

株式の評価は専門性が高く、少しの判断の違いが大きな税額差につながります。相続発生後の対応だけでなく、生前からの準備が極めて重要です。税理士としては、顧問先の企業価値や株主構成を踏まえ、早い段階から適切なアドバイスを行うことが、円滑な事業承継と適正な納税につながると考えます。

【参考】国税庁:上場株式の評価

関連コラム:財産評価基本通達に基づく非上場株式の評価方法