メルカリでの販売収入に対する課税関係

メルカリで多額の販売収入を得たケースやメルカリ等でせどりを事業として行っている方に、メルカリでの販売収入に対する課税関係をご説明致します。

副業としてメルカリやYahooオークション等のリユースサイトで生活用品、雑貨、家具、洋服等の不要品を売却した収入には「生活用動産の譲渡による所得」という扱いになるため、所得税は課税されません。
ただし、1点30万円以上の貴金属、宝石、美術品等の売買による所得は、譲渡所得として所得税の課税対象となります。所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税の確定申告が必要になります。

事業として、メルカリでの販売を行っており、給与所得があって20万円以上の所得が生じた場合には雑所得として、給与所得がなく(給与所得があっても反復継続的に事業として販売を行っていれば)48万円以上の所得が生じた場合には事業所得として確定申告が必要になります。

個人ごとに収入事情も異なるため、上記は一般論となります。

メルカリのサイトでも確定申告に関して、一般的な見解は記載されています。

弊会計事務所では8万円(税別)からインターネットサイトでの販売収入に関する確定申告を承っています。

ご依頼の連絡はこちらのフォームからお願い致します。

 

Uber Eats 配達員の確定申告について

Uber Eats 配達員が学生のアルバイトや主婦・会社員の副業として普及し、Uber Eats 配達員を専業として行う方もいらっしゃいます。通常のアルバイトとは税金関係が異なりますので、Uber Eats 配達員の確定申告についてご説明致します。

Uber Eats配達員は、Uber Eats Japan合同会社に雇用されているわけではなく、Uber Eatsから業務委託を受ける個人事業主になります。

Uber Eats配達員は、他に収入があるかによって、所得税法の取り扱いが変わります。

副業で行っている場合は、年間所得が20万円超で雑所得となります。
Uber Eats配達員を専業で行っており、事業の規模と言える場合には事業所得となり、年間所得が48万円超で所得税が課税されます。
副業か専業か、また専業でも事業の規模次第で雑所得とするか、事業所得とするか考慮する必要があります。

事業所得でも雑所得でも、売上と必要経費を集計してそれぞれの所得を計算する必要があります。

Uber Eatsのサイトでも確定申告に関して、一般的な見解は記載されています。

副業か専業かによりますが、弊会計事務所では7万円(税別)からUber Eats配達員の方の確定申告を承っています。

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源泉徴収義務について

法人や個人事業主が、従業員を雇って給与を支払う場合や税理士、弁護士、司法書士等の専門家に報酬を支払う場合には、支払の都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引く必要があります。

法人は必ず源泉徴収義務者になりますが、個人事業主は従業員を雇っていない(あるいは雇用しているのが常時2人以下の家事使用人のみ)場合を除き源泉徴収義務者となります。

報酬・料金などの支払いを受ける者が個人の場合に以下の報酬が、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する対象になります。
・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士などの、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデル、外交員などに支払う報酬または料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会などにおいて接待を行うコンパニオン、接客業を行うホステスなどに支払う報酬や料金
・プロスポーツ選手の一時に支払う契約金など
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

源泉徴収の実務に関しては、毎年、国税庁から「源泉徴収のしかた」、「源泉徴収のあらまし」が公表され、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税を源泉徴収の計算方法が記載されています。

なお、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則、給与や報酬を実際に支払った月の翌月10日までに所轄税務署に納める必要があります。

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を半年分まとめて納めることができる納期の特例を「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出することにより採用することができます。

納期の特例を採用した場合には、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が納付期限となります。

【参考】国税庁:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは


【参考】国税庁:源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

関連コラム:法定調書とは

収益認識に関する会計基準をシンプルに考察

中小企業の会計処理を除き、2021年4月1日以降に開始する事業年度から、「収益認識に関する会計基準」が強制適用されています。
「収益認識に関する会計基準」は、以下のSTEP1~STEP5に沿って収益認識に関する会計処理を行うことを要求しており、その他に細かなルールが存在しています。

STEP1:契約の識別
契約の有無、1つの履行義務が複数契約にまたがる場合の契約の結合等(影響の出るのは建設業等)

STEP2:履行義務の識別
履行義務の識別(何を顧客へ提供するのか、1つの契約で複数のサービス提供義務があるのか等)

STEP3:取引価格の算定
取引価格の算定(間接税、金利要素、リベート等の特殊要因や変動要素がある時の処理等)

STEP4:取引価格の履行義務への配分
取引価格の履行義務へ配分(サービスと価格は一対か、一対でなければ各サービスへ金額を按分するか等)

STEP5:履行義務の充足に基づく収益の認識
履行義務の充足に基づく収益の認識(収益の認識時点。出荷、着荷、期間等)

業種によりますが、代表的なところでは、卸売業、製造業における出荷取引等は影響はなく、建設業における原価回収基準の適用、百貨店における消化取引の純額処理等は影響があると言えます。

企業会計基準委員会 「収益認識に関する会計基準の適用指針」の設例

関連コラム:収益認識に関する会計基準による実務上の変更点

 

消費税の課税事業者に関して

消費税の課税事業者についてご説明します。

免税事業者の条件
消費税法では、課税期間に係る基準期間における課税売上高が1,000万円以下の事業者は、納税の義務が免除されます。

免税事業者に該当しない事業者は課税事業者となります。

基準期間における課税売上高とは、
・個人事業者の場合は前々年の課税売上高
・法人の場合は前々事業年度の課税売上高
(基準期間が1年でない法人の場合は、1年に相当する金額に換算し判定)

※課税売上高は、輸出などの免税取引を含め、返品、値引き、割戻しをした対価の返還等の金額を差し引いた額(課税事業者は税抜、免税事業者は税込)で算定します。

新設法人については、設立1期目及び2期目の基準期間がないため、原則、納税義務が免除されます。しかし、基準期間のない事業年度であってもその事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が、1,000万円以上である場合や特定新規設立法人(親会社の課税売上高が5億円を超えている等)に該当する場合は、納税義務は免除されません。

特定期間
課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間における課税売上高が1,000万円を超えた場合、その課税期間から課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。

【参考】国税庁:納税義務の免除

関連コラム:消費税の軽減税率制度