2027年4月から原則適用される新リース会計基準では、借手は原則としてすべてのリースをオンバランスします。一方、貸手の会計処理は従来の考え方を基本的に引き継ぎ、リースをファイナンス・リースとオペレーティング・リースに分類します。
ファイナンス・リースは、さらに所有権移転と所有権移転外に区分します。所有権移転の場合はリース債権、所有権移転外の場合はリース投資資産を計上し、利息相当額を原則としてリース期間にわたり利息法で収益計上します。
今回の改訂で特に注意したいのが、貸手の収益認識です。
従来基準では、ファイナンス・リースについて、以下の3つの処理が認められていました。
①開始時に売上高・売上原価を計上する方法、
②リース料受取時に売上高・売上原価を計上する方法、
③売上高を計上せず利息相当額を配分する方法
新基準では、収益認識会計基準との整合性から、②の「リース料受取時に売上を計上する方法」が廃止されています。
また、オペレーティング・リースは、原資産を引き続き貸手の資産として計上し、リース料を貸手のリース期間にわたり原則として定額法で収益計上します。
さらに、保守サービス等を含む契約では、リース部分と非リース部分を区分し、原則として独立販売価格の比率で対価を配分します。サブリースについても、使用権資産を基礎としてファイナンス・リースかオペレーティング・リースかを判定するなど、新たな整理が必要です。
したがって貸手企業でも、「従来とほぼ同じ」と考えるのではなく、収益認識方法、複合契約、サブリース、開示への影響を新基準適用前に確認しておくことが重要です。
