制度の概要
消費税の納付税額は、【課税売上げ等に係る消費税額-課税仕入れ等に係る消費税額】という算式で計算しますが、課税期間の前々年又は前々事業年度(基準期間)の課税売上高が5,000万円以下で、簡易課税制度の適用を受ける旨の届出書を事前に提出している事業者は、課税売上高から仕入控除税額の計算を簡便的に行うことができる簡易課税制度を適用することができます。
簡易課税制度は、みなし仕入率という仕入控除税額を課税売上高に対する税額の一定割合とするというものです。
みなし仕入率は、業種により以下の割合とされています。
第一種事業(卸売業)90%
第二種事業(小売業)80%
第三種事業(製造業等)70%
第四種事業(その他の事業)60%
第五種事業(サービス業等)50%
第六種事業(不動産業)40%
簡易課税のメリット・デメリット
メリット
・消費税の計算が容易
・コンサルティング業等の課税仕入が少ない業種では、みなし仕入率の利用で納税額で有利になる場合がある
・仕入税額控除のための帳簿作成の必要がない
デメリット
・業種によっては、税負担が増す場合もある
・2年間継続する必要がある
・複数事業を営む場合は売上を区分する必要があるため、煩雑になる可能性がある
・複数事業を営む場合で売上を区分できていなければ最も低いみなし仕入率を適用することとなる
消費税簡易課税制度の適用に関する届出
簡易課税の適用を受けようとする課税期間の初日の前日までに、消費税簡易課税制度選択届出手続を所轄の税務署へ提出する必要があります。