法人成りのメリット・デメリット

法人成りとは、個人事業主が株式会社や合同会社等の法人を設立し、法人で事業を行うことを指します。
一般的に、事業所得金額が、年間500万円~600万円以上ある個人事業主の方は、法人成りを検討するタイミングであると言われています。
これは、所得税と法人税の税率の差があるため、一定の所得以上であれば法人化することで、トータルで支払う税額が個人事業主より有利になるためです。
個人の所得税が、5%から45%まで7段階になっており、所得の金額が多いと法人税率よりも高い税率が課される場合があります。また、事業所得に係る個人事業税の税率は業種によりますが、290万円の事業主控除後の金額に5%追加で税金がかかります。一方、資本金1億円以下の中小企業の法人税率は所得が800万円以下であれば19%、800万円を超える部分の法人税率は23.2%となっています。

法人成りで、一概に納める税金が少なくなるという以外の側面があるため、メリットとデメリットをご説明します。

【法人成りのメリット】
・節税になる
役員報酬は給与所得になるため、概算経費である給与所得控除が所得の計算上差し引かれるため、所得税の節税効果があります。また、法人においては、役員報酬は損金になります。個人事業主では支払えない退職金を法人では適正金額であれば損金算入できます。
その他、純損失の繰越控除は3年間だけですが、法人の繰越欠損金は10年間使用可能です。
消費税の観点では、資本金1,000万円未満かつ設立1年目の半年間の課税売上高が1,000万円を超えなければ、納付が最大2年間免除されます。

・社会的な信用が高くなる
法人は登記簿謄本により、会社の所在地や資本金、役員などの重要事項を確認できるためです。

・有限責任となる
個人事業主は無限責任ですが、株式会社や合同会社では出資者は有限責任です。株主兼経営者では、出資した範囲内でのみ返済の責任を負います。中小企業の借入や賃貸借契約では、経営者の保証を付ける場合が多いです。

【法人成りのデメリット】
・設立費用がかかる
株式会社を設立する場合は、最低約25万円(電子定款の場合は約21万円)、合同会社を設立する場合は、最低約10万円(電子定款の場合は約6万円)かかります。個人事業主の国民健康保険、国民年金よりも社会保険料のほうが高額です。

・社会保険への加入
法人は健康保険と厚生年金保険への加入が義務づけられており、会社は従業員の社会保険料の半分を負担しなければなりません。

・赤字でも納税が生じる
法人住民税の均等割で最低7万円を納税しなければなりません。

なお、法人成りをする際には、法人の設立、個人事業主から法人への資産の移行、税務署への個人事業の廃業手続が必要です。

法人成りに関する一般論をご説明させていただきました。

【参考】国税庁:個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき

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仮想通貨(暗号資産)に関する税金

平成29年12月1日に国税庁個人課税課から「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が公表されています。

これによると、所得税の計算上、ビットコイン等の仮想通貨の取引で得た利益は雑所得(事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除く)に分類され、利益が20万円を超える場合は確定申告する必要があります。

仮想通貨の売却により利益を獲得した場合の他、保有する仮想通貨を商品の購入や他の仮想通貨購入に使用した際、商品価額と仮想通貨の取得金額との差額が所得金額と扱われ、課税対象となります。
仮想通貨は移動平均法、総平均法(継続適用が条件)により、売却時の取得原価が計算されます。

また、仮想通貨の取引により雑所得に損失が生じた場合には、給与所得等の他の所得と損益通算できません。

FXのような申告分離課税とは異なり、総合課税により申告する必要があるため、多額の利益が生じた場合には高額な税率が適用されます。億り人となった場合、所得税率の最高税率45%と住民税率10%が適用され、半分以上を納税しなければなりません。

仮想通貨で20万円以上の利益を得た会社員や、個人事業主は、毎年2月16日から3月15日までの期限内に確定申告書を作成・提出し、納税を行う必要があります。

期日までに書類の提出が間に合わなければ、無申告加算税のリスクや延滞税がかかるため注意が必要です。

【参考】国税庁「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」

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