固定資産の減損に係る会計基準

固定資産の減損に係る会計基準についてご説明します。
本会計基準は、有形固定資産、無形固定資産が対象となり、他の基準に減損処理に関する定めがある金融商品や繰延税金資産は対象外です。

会計基準の適用にあたっては、資産のグルーピング→減損の兆候の判定→減損損失の認識→減損損失の測定というステップで進みます。

資産のグルーピング
資産のグルーピングは、他の資産又は資産グループのキャッシュ・フローから概ね独立したキャッシュ・フローを生み出す最小の単位で行います。 資産グループで認識された減損損失は、各構成資産に配分します。資産のグルーピングは、管理会計上の区分や投資の意思決定の区分に基づいて行います。
本社機能などの共用資産やのれんがある場合にはそれらを加えたより大きな単位で判定します。

減損の兆候
資産又は資産グループに減損の兆候がある場合には、減損損失を認識するかの判定を行います。減損の兆候は以下のように例示されています。
①営業活動から生ずる損益又はキャッシュ・フローが、継続してマイナス、あるいは、継続してマイナスとなる見込みであること。「継続してマイナスとなる見込み」とは、前期と当期以降の見込みが明らかにマイナスとなる場合を指します。
②資産又は資産グループの回収可能価額を著しく低下させる変化が生じたか、あるいは、生ずる見込みであること。これは、事業の廃止や再編等が該当します。
③経営環境が著しく悪化したか、あるいは、悪化する見込みであること。これは、市場環境の悪化、技術革新、法規制の強化等が挙げられます。
④市場価格が著しく下落したこと。具体的には、主要な資産が土地である場合の地価の下落が挙げられます。

減損損失の認識
減損の兆候がある資産又は資産グループについて減損損失を認識するかの判定は、資産又は資産グループから得られる割引前将来キャッシュ・フローの総額と固定資産の帳簿価額を比較すし、割引前将来キャッシュ・フローの総額が帳簿価額を下回る場合に減損損失を認識します。

減損損失の測定
減損損失を認識すべきと判定された資産又は資産グループは、帳簿価額を回収可能価額まで減額処理し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上します。回収可能価額は、事業計画から算出されたキャッシュフローを割引計算した金額または正味売却価額のいずれか大きい金額を採用します。

注記事項
重要な減損損失を認識した場合には、損益計算書に係る注記事項として、以下の項目を注記します。
(1)減損損失を認識した資産又は資産グループについては、その用途、種類、場所などの概要
(2)減損損失の認識に至った経緯
(3)減損損失の金額については、特別損失に計上した金額と主な固定資産の種類ごとの減損損失の内訳
(4)資産グループについて減損損失を認識した場合には、当該資産グループの概要と資産をグルーピングした方法
(5)回収可能価額が正味売却価額の場合には、その旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第6号
固定資産の減損に係る会計基準の適用指針

関連コラム:棚卸資産の評価に関する会計基準

棚卸資産の評価に関する会計基準

棚卸資産の評価に関する会計基準についてご説明します。

棚卸資産の評価方法
棚卸資産については、原則、購入代価または製造原価に運賃等の付随費用を加算して取得原価とします。また、次の評価方法の中から売上原価への払出原価と期末棚卸資産の価額を算定します。
(1)個別法
(2)先入先出法
(3)平均原価法
(4)売価還元法

通常の販売目的で保有する棚卸資産の評価基準
通常の販売目的で保有する棚卸資産は、取得原価をもって貸借対照表価額とし、期末において正味売却価額が取得原価よりも下落している場合には、正味売却価額をもって貸借対照表価額とします。取得原価と正味売却価額との差額は当期の費用として処理します。
正味売却価額の下落のみならず、営業循環過程から外れた滞留品や処分見込の棚卸資産についても、以下のように収益性の低下の事実を適切に反映するように会計処理します。
(1)帳簿価額を処分見込価額まで切り下げる方法
(2)一定の回転期間を超える場合、規則的に帳簿価額を切り下げる方法

製造業等の原材料では、正味売却価額より再調達原価のほうが把握しやすいケースもあり、その場合には再調達原価が採用できます。

収益性の低下の判断及び簿価切下げは、原則として個別品目ごとに行います。継続適用を条件として、複数の棚卸資産を一括りとした単位で行うことが適切な場合には、当該方法を採用できます。実務上は個別品目ごとに行うのが一般的です。
前期に計上した棚卸資産評価損は、洗替法と切放法を棚卸資産の種類ごとに選択適用できます。実務上はデータ作成から仕訳入力までのフローを考えると洗替法が一般的です。

トレーディング目的で保有する棚卸資産の評価基準
トレーディング目的で保有する棚卸資産は、時価をもって貸借対照表価額とし、時価評価差額は、当期の損益として処理します。

開示
棚卸資産評価損は売上原価として表示し、棚卸資産の製造に関連するものは製造原価として処理します。
重要な事業部門の廃止、災害損失の発生に起因する臨時の事象かつ多額の棚卸資産評価損は特別損失に計上します。これについては、洗替法を適用していても、棚卸資産評価損の戻入を行いません。
トレーディング目的で保有する棚卸資産に係る損益は、原則として純額で売上高に表示します。

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第9号
棚卸資産の評価に関する会計基準

関連コラム:固定資産の減損に係る会計基準

使途秘匿金の税務上の取り扱い

法人が交際費、機密費、接待費等の名義をもって支出した金銭で、その使途が明らかでないものは使途秘匿金と呼ばれます。
使途秘匿金と認められる支出をした場合には、損金として認められないだけでなく、その支出をした事業年度の通常の法人税額に、その使途秘匿金の支出額の40%が加算されます。

使途秘匿金とみなされる支出の条件は、相当の理由がなく以下の3つを帳簿に記載していないものです。
1.支出先の氏名又は名称がわからない
2.住所又は所在地がわからない
3.支出した理由がわからない

通常の会社経営でお金の使途が不明というものはありえません。相手方を意図的に隠す支出は、不正な裏金になりやすいので、制裁課税で防止するのが本制度の趣旨です。

役員報酬等に上乗せし、個人のポケットマネーから払うことで、使途秘匿金課税の対策をするしかないと思われます。
役員報酬は法人税上損金として認められないことになりますが、個人が行うことですから、法人税の税務調査と直接関係はないことになります。

極力このような支出を避けて、健全な事業運営を行うことが望まれます。

【参考】国税庁:法人税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)

関連コラム:交際費の税務上の論点

交際費の税務上の論点

顧客との飲食等の交際費は、営業活動上で必要な経費ですが、企業の交際費の支出を無制限に認めると、接待目的の飲食費で法人税の負担がいくらでも軽減され健全な企業活動が妨げられ、ひいては税収の確保にも支障をきたします。接待交際費の支出を政策的に抑制する意図もあり、税法上、交際費の損金算入限度額が設定されています。

交際費の定義は以下のように定められています。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。

会計上は、接待交際費以外の福利厚生費や雑費等の費目を用いていても、上記の定義に当てはまる場合には税法上の交際費等として扱われます。

なお、税務上の交際費等から以下項目は除かれます。
1.専ら従業員の慰安のために行われる運動会、演芸会、旅行等のために通常要する費用
2.飲食費のうち1人あたりの金額が5,000円以下である費用
この2.に該当するためには以下の事項を記載した書類を保存する必要があります。
・飲食等の年月日
・飲食等に参加した得意先、仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
・飲食等に参加した者の数
・その費用の金額並びに飲食店等の名称及び所在地(店舗がない等の理由で名称又は所在地が明らかでないときは、領収書等に記載された支払先の名称、住所等)
・その他参考となるべき事項

交際費等の額は、原則その全額が損金不算入とされていますが、資本金の多寡に応じて経過措置が設けられています。
(1)期末の資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人
次のうちいずれか有利な方を損金算入限度額として選択できます。
800万円×事業年度の月数÷12
交際費等のうちの飲食費の50%
(2)期末の資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人
交際費等のうち飲食費の50%

【参考】国税庁:交際費等の範囲と損金不算入額の計算

関連コラム:使途秘匿金の税務上の取り扱い

 

債務確定主義

法人税法では、恣意性排除及び課税の公平性の確保する必要があるため、減価償却費を除く費用項目(売上原価、販売費及び一般管理費、損失の額)について債務確定主義を採用しています。債務確定主義では、法律上の裏付けによる権利・債務が確定した時点をもって計上を行います。発生主義では、収益・費用の発生を経済的事実に基づいて費用計上を行いますが、債務確定主義のように法律上の裏付けを必ずしも必要としません。
企業会計では期間損益計算を適正に行うため、将来発生することが見込まれる費用を引当金として見積計上しますが、債務確定主義を採用する法人税法では別段の定めを除き、損金の額に算入されません。

法人税法上、債務が確定しているものとは、以下の要件の全てに該当するものをいいます。
1.当該事業年度終了の日までに当該費用に係る債務が成立していること。
2.当該事業年度終了の日までに当該債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
3.当該事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。

債務確定主義と発生主義の相違点としては、賞与引当金及びその法定福利費の未払計上分が該当し、別表四で加算処理されます。

なお、所得税法においても、売上原価、販売費及び一般管理費はその年において債務が確定しているものに限るとされており、債務確定主義が採用されています。
所得税法上の確定債務は、以下の要件の全てに該当するものをいいます。
1.その年の12月31日までに債務が成立していること。
2.その年の12月31日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
3.その年の12月31日までに金額が合理的に算定できること。

【参考】国税庁:販売費、一般管理費その他の費用における債務確定の判定

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