ストックオプションに係る税制

ストックオプションとは
ストックオプション制度とは、会社が取締役や従業員に対して、予め定めた価額(権利行使価額)で会社の株式を取得することのできる権利(ストックオプション)を付与し、取締役や従業員が将来、株価の上昇した時点で権利行使を行い、会社の株式を取得及び売却で、株価上昇分の経済的な利益が得られる報酬制度を指します。

ストックオプション行使及び株式売却による報酬額が、企業の業績向上による株価の上昇と直接連動することから、権利を付与された取締役や従業員の株価に対する意識は高まり、業績向上のインセンティブとなります。
そして、業績向上による株価上昇は株主にとっても利益をもたらすこととなります。
ストックオプション制度は、新株予約権の無償発行に該当します。

ストックオプションに関する税制(所得税法)
原則、ストックオプションの権利を行使時の株価が権利行使価額を上回っている部分について給与所得として課税されます。また、株式の売却時に、譲渡価額と権利行使時の株価との差額部分について譲渡所得として課税がされます。これは、税制非適格ストックオプションと言われます。

税制適格ストックオプションの場合には、権利行使時の課税は繰延べられて、株式売却時に売却価額と権利行使価額との差額が譲渡所得として課税されます。

税制非適格ストックオプションでは、給与所得として総合課税され、高い税率が課せられる、権利行使はしていても売却を行っていなければ、キャッシュインより課税が早いというデメリットがあります。
税制適格ストックオプションでは、株式売却時に20.315%税率の譲渡所得の申告分離課税で完結するため、売却後の納税、低税率というメリットがあります。

税制適格ストックオプションの要件
税制適格ストックオプションの主な要件は以下のようになっています。
・会社法に沿って発行された新株予約権で、無償で発行されたもの。

・以下の株式比率以内
-上場株式の場合:発行済株式総数の10分の1以下
-非上場株式の場合:発行済株式総数の3分の1以下

・権利行使価額が年間1,200万円以下。

・新株予約権に係る契約における要件
-新株予約権の付与決議の日から2年を経過した日から10年を経過する日までの間に新株予約権の行使を実施。
-権利行使価額の年間の合計額が、1,200万円を超えないこと。
-権利行使価額は、新株予約権等に係る契約の締結時における、株価に相当する金額以上であること。
-新株予約権の譲渡制限。
等となります。

なお、税制適格ストックオプションを発行した会社は、特定新株予約権等の付与に関する調書を翌年1月31日までに税務署長に提出する必要があります。

【参考】国税庁:税制非適格ストック・オプションに係る課税関係について

【参考】国税庁:ストック・オプション税制の適用を受けて取得した株式を譲渡した場合

関連コラム:法人税法の役員報酬に関する規制

医療法人会計基準の概要

医療法人会計基準の概要についてご説明します。

まず、医療法人会計基準の適用対象は以下の法人となります。
・医療法人
-最終会計年度の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が50億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が70億円以上
・社会医療法人
-最終会計年度の貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が20億円以上又は損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が10億円以上
-社会医療法人債を発行していること
なお、最終会計年度は直前の会計年度を指します。

医療法人会計基準に定められている内容以外の会計処理については、一般に公正妥当と認められた会計基準に準拠する必要があります。現金主義会計を行っている場合には、発生主義会計への変更が必要となります。

負債総額が200億円未満であれば、以下のような簡便法による会計処理が可能とされています。
・期末自己都合要支給額により退職給付債務とする退職給付引当金の計上(新たに退職給付引当金を計上する場合には、適用時差異として分割償却することが可能。その場合損益計算書では特別損失に計上)
・リース取引開始日が、前々会計年度末日の負債総額が200億円未満である会計年度である、所有権移転外ファイナンス・リースは賃貸借処理を行うことができる。リース取引開始日が、医療法人会計基準の適用前の会計年度である所有権移転外ファイナンス・リースは賃貸借処理を行うことができる。
・前々会計年度末日の負債総額が200億円未満の場合に法人税法における貸倒引当金の繰入限度額を計上する。

その他の会計基準の採用についてですが、資産除去債務に関する会計基準等、必ずしも企業会計と同様に適用することが求められているわけではありません。医療法人会計基準に記載のない会計基準を適用しないことが、財務諸表利用者の誤解を招く恐れがある場合には、適用の必要性を監査人と十分に協議する必要があります。

医療法人会計基準で要求される注記事項としては、以下のものが挙げられています。
・重要な会計方針
一 資産の評価基準及び評価方法
二 固定資産の減価償却の方法
三 引当金の計上基準
四 消費税及び地方消費税の会計処理の方法
五 その他貸借対照表等作成のための基本となる重要な事項

・会計方針の変更に関する記載

・貸借対照表等に関する注記
一 継続事業の前提に関する事項
二 資産及び負債のうち、収益業務に関する事項
三 収益業務からの繰入金の状況に関する事項
四 担保に供されている資産に関する事項
五 法第五十一条第一項に規定する関係事業者に関する事項
六 重要な偶発債務に関する事項
七 重要な後発事象に関する事項
八 その他医療法人の財政状態又は損益の状況を明らかにするために必要な事項

注記事項について、重要性の乏しいものは省略することができます。

【参考】厚生労働省:医療法人会計基準

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税効果会計に係る会計基準の一部改正

平成30年2月16日に、税効果会計に係る会計基準の一部改正が行われました。
それに合わせて、下記の適用指針も一部改正が行われています。
・税効果会計に係る会計基準の適用指針
・繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針
・中間財務諸表等における税効果会計に関する適用指針
改正内容は、平成30年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされています。

その改正内容について、解説させていただきます。

【個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異の取扱い】
従来は、個別財務諸表における子会社株式及び関連会社株式に係る将来加算一時差異について、一律、繰延税金負債を計上することとされていました。改正後においては、個別財務諸表における子会社株式及び関連会社株式に係る将来加算一時差異の取扱いを連結財務諸表における子会社及び関連会社に対する投資に係る将来加算一時差異の取扱いに合わせました。
子会社及び関連会社に対する投資の売却等を自身で決めることができ、かつ、予測可能な将来の期間にその売却等を行う意思がない場合を除いて、繰延税金負債を計上することに見直すこととされました。

【(分類1)に該当する企業における繰延税金資産の回収可能性に関する取扱い】
繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針において、「(分類1)に該当する企業においては、原則として、繰延税金資産の全額について回収可能性があるものとする。」と「原則として、」が追加されました。これは、完全支配関係にある国内の子会社株式の評価損について、企業が当該子会社を清算するまで当該子会社株式を保有し続ける方針がある場合等、将来において税務上の損金に算入される可能性が低いときに当該子会社株式の評価損に係る繰延税金資産の回収可能性はないと判断することが適切であることを明確にするものであるとされています。

【表示】
従来は、繰延税金資産及び繰延税金負債は、関連した資産・負債の分類に基づいて、流動固定分類をすることが定められていました。改正においては、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示することとされており、すべて固定区分で表示することとなりました。

【注記事項】
・評価性引当額の内訳に関する数値情報
繰延税金資産の発生原因別の主な内訳(以下「発生原因別の注記」)として、税務上の繰越欠損金を記載している場合であって、当該税務上の繰越欠損金の額が重要であるときは、これまで発生原因別の注記に示されていた評価性引当額の合計額を、税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額と将来減算一時差異等の合計に係る評価性引当額に区分して記載することとされています。

・評価性引当額の内訳に関する定性的な情報
評価性引当額に重要な変動が生じている場合、当該変動の主な内容を記載することとされています。

・税務上の繰越欠損金に係る繰越期限別の数値情報
発生原因別の注記として税務上の繰越欠損金を記載している場合で、その金額が重要であるときは、繰越期限別に次の数値を記載することとされています。
-税務上の繰越欠損金の額に税率を乗じた額(発生原因別の注記に記載されている額)
-税務上の繰越欠損金に係る評価性引当額
-税務上の繰越欠損金に係る繰延税金資産

・税務上の繰越欠損金に関する定性的な情報
財務諸表利用者が繰越欠損金に係る繰延税金資産の回収可能性を評価できないことから、税務上の繰越欠損金に係る重要な繰延税金資産を回収可能と判断した主な理由を記載することとされています。

・連結財務諸表を作成している場合の個別財務諸表における注記事項
連結財務諸表を作成している場合、個別財務諸表における税効果会計に関する注記事項については、評価性引当額の内訳に関する数値情報のみを追加することとされています。

特に注記事項が大きく改正されました。

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第28号
「税効果会計に係る会計基準」の一部改正

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消費税の軽減税率制度

平成31年10月1日から、消費税率の10%への引き上げに合わせて「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度は、軽減税率の対象品目を取扱う事業者だけではなく、軽減税率の対象品目の売上げがない事業者や、消費税の納税義務のない免税事業者を含め、全ての事業者に関係のある制度です。

【消費税率について】
平成31年10月1日からの消費税の国税分、地方税分は以下のようになります。
消費税の軽減税率は現行の8%と同じですが、消費税率と地方消費税率の割合が異なります。

消費税区分 現行 平成31年10月1日以降
軽減税率 標準税率
消費税率 6.3% 6.24% 7.8%
地方消費税率 1.7% 1.76% 2.2%
合計 8.0% 8.0% 10.0%

【区分記載請求書等保存方式】
軽減税率制度の実施に伴い、消費税の税率が軽減税率と標準税率の複数税率となることから、事業者は消費税の申告を行うために、税率の異なる取引ごとに区分して記帳する区分経理を実施する必要があります。消費税の仕入税額控除の適用に帳簿及び請求書の保存が要件となっていましたが、平成31年10月1日以降は、区分経理に対応した帳簿及び請求書の保存が要件となります。

【税額計算の特例】
区分経理を行うことが困難な中小事業者(基準期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者)には経過措置として、売上税額の計算の特例や仕入税額の計算の特例が設けられています。

【適格請求書等保存方式】
複数税率に対応した仕入税額控除の方式として平成35年10月1日から「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されます。適格請求書発行事業者として税務署長の登録を受けた課税事業者から交付を受けた適格請求書の保存が仕入税額控除の要件となります。適格請求書発行事業者としての登録は、平成33年10月1日から申請可能です。

小売業のPOSレジの改修等実務上や新規投資へ影響は大きく、中小企業・小規模事業者等が複数税率対応レジの導入や、発注システムの改修等を行う際(リースによる導入も補助対象)に、その経費の一部を補助する「軽減税率対策補助金」の制度も創設されています。

【参考】国税庁:消費税及び地方消費税の税率

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法人税法の役員報酬に関する規制

会社法では、取締役の報酬、定款に定めていないときは、株主総会の決議によって定めるとされています。実務上は、株主総会で役員報酬の総額を決め、報酬の金額の内訳は取締役会または代表取締役に決定を一任します。実態としては、一定の規模以上の企業統治がなされている会社以外では、経営者が役員報酬を決めていることが多いです。税務調査で株主総会議事録や取締役会議事録を確認される場合があるので必ず作成してください。

法人税法では、役員報酬が利益処分の性格が強く、規制がなければ法人の利益調整に利用されることから、役員報酬について定期同額給与、事前確定届出給与、業績連動給与に該当しないものは損金の額に算入されないこととされています。これらに該当しても、不相当に高額な部分の金額は、損金の額に算入されません。

【定期同額給与】
各事業年度で支払われる毎月の報酬金額が同額である給与のことで、税務署への特別な届出は不要です。定期同額給与における役員報酬の改定は、事業年度の開始の日から3か月以内に実施してください。

【事前確定届出給与】
役員に対する賞与のことで、株主総会で決議をした日から4か月以内(または事業年度開始の日から4か月以内の早い日)に所轄の税務署に「事前確定届出給与に関する届出書」を提出し、届出書のとおりに支給日に記載金額を支払う必要があります。
新設法人の場合は設立日から2か月以内に提出する必要があります。株式または新株予約権による報酬も可能です。

【利益連動給与】
同族会社以外の法人が、利益に関する指標を基準にして業務執行役員に支払う給与のことです。以下の要件を満たすものが該当します。
(1)報酬の算定方法が、利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。
イ 定額又は確定数を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する業績連動給与に係る算定方法と同様のものであること。
ロ その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日までに一定の報酬委員会等がその算定方法を決定していること。
ハ その内容が上記ロの適正手続終了の日以後遅滞なく、有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。

(2)次に掲げる給与の区分に応じそれぞれ次の要件を満たすものであること。
イ ロに掲げる給与以外の給与 次に掲げる給与の区分に応じてそれぞれ次に定める日までに交付され、又は交付される見込みであること。
(イ)金銭による給与 その金銭の額の算定の基礎とした利益の状況を示す指標、株式の市場価格の状況を示す指標又は売上高の状況を示す指標の数値が確定した日の翌日から1か月を経過する日。
(ロ)株式又は新株予約権による給与 その株式又は新株予約権の数の算定の基礎とした業績連動指標の数値が確定した日の翌日から2か月を経過する日。
ロ 特定新株予約権又は承継新株予約権による給与で、無償で取得され、又は消滅する新株予約権の数が役務の提供期間以外の事由により変動するもの その特定新株予約権又は承継新株予約権に係る特定新株予約権が業績連動給与の算定方法につき適正な手続の終了の日の翌日から1か月を経過する日までに交付されること。

(3)損金経理をしていること。

役員報酬の損金算入要件を知らなければ思わぬ落とし穴にはまってしまいますので、ご注意ください。

【参考】国税庁:役員に対する給与(平成29年4月1日以後支給決議分)

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