パススルー課税について

パススルー課税は、投資ファンドなどでキャピタルゲインや配当金などの利益を得ても、投資ファンドでは課税されず、利益配分を受けた出資者や構成員に課税されるものです。パススルー課税は、構成員課税とも呼ばれます。

投資ファンドに課税が行われると、出資者に課税後の利益が分配されることになり、その分配金に対してもさらに所得税が課税されるという二重課税が発生します。投資効率が大幅に低下することがないように、一定の法制度に基づいて設立された組合においてはパススルー課税が適用されます。

パススルー課税の対象としては、有限責任事業組合(LLP)、投資事業有限責任組合(LPS)、任意組合が挙げられます。

また、J-REITのような投資法人(「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて設立される法人。)においては、配当可能利益の90%超を分配する等の要件を満たせば、配当等の額を損金算入でき、結果的に法人税は課税されないため、実質上パススルー課税と同様です。

【参考】国税庁:パス・スルー課税のあり方-組合事業における組合員の課税関係とその諸問題-

顧問税理士を探す際のポイント

顧問税理士を探す際のポイントを簡単にご紹介致します。

①仕事が早く、期日内に余裕をもって決算や申告を終える。
→申告期限内に仕事が終わらなければ、延滞税等クライアントに迷惑が掛かってしまいます。
②幅広く経営に関する相談ができる。
→資金調達、管理部門の悩み、会社や事業の将来に向けた話ができるか、そもそも気軽に相談できるかは重要かと思います。
③経理の業務改善、節税に関する相談ができるか。
→会計ソフト含む経理周辺のITに詳しいかも判断要素かと思います。
④会社の規模感に応じた会計事務所であるか。
→スタートアップの会社が、オーバースペックな大きな事務所に依頼すると税理士報酬が高くなります。また、規模の大きな会社で複雑な会計処理、税務処理がある場合に小規模な事務所で対応しきれないおそれがあります。

税理士が直接担当してくれるか、担当する税理士と相性が良いかも重要なポイントです。

法人税における所得税額控除

法人が支払を受ける利子、配当について、所得税法、租税特別措置法または復興財源確保法に基づいて、源泉徴収される所得税および復興特別所得税の額は、法人税の額から控除することができます。

法人税の額から控除することができる所得税および復興特別所得税の額は、株式や投資信託の所有期間に対応する所得税額を控除します。

所有期間対応分の計算について

・原則法
控除対象の所得税額=配当等に対する所得税額×(元本の所有期間の月数/配当等の計算基礎となった期間の月数

・簡便法
①配当等の計算期間が1年以下のもの
控除対象の所得税額=配当等に対する所得税額×(A+(B-A)×1/2)÷B
②配当等の計算期間が1年を超えるもの
控除対象の所得税額=配当等に対する所得税額×(A+(B-A)×1/12)÷B

A=配当の計算の基礎となった期間の開始時に所有していた元本の数
B=配当の計算の基礎となった期間の終了時に所有していた元本の数

原則法と簡便法は有利な方を採用できます。

法人税の申告書のうち、別表六(一) 「所得税額の控除に関する明細書」に記載します。

国税庁:所得税額控除

法人税の中間納付

中間納付の制度の趣旨
なぜ、法人税の中間納付を実施する必要があるのかというと、中間納付をすることで、法人税の確定申告の際に1年分の多額の法人税を支払うという会社の資金繰りの負担を軽減するのを目的としています。また、国庫の財政収入を均等にして財源を確保する目的もあります。

中間納付の対象法人
前年度の法人税額(年税額)が20万円を超える場合に中間納付が必要です。

中間納付の方法は、予定納税と中間申告の2つがあります。
予定納税は、予定申告によって納付税額を割り出す方法です。
中間申告は、事業年度開始日から6か月末までの中間日までを一事業年度とみなして仮決算に基づいた納付税額を計算する方法です。

また、中間納付の時期になると、所轄税務署から金額が記載された予定申告書(中間申告書)が送られてきます。

中間納付の留意点
中間納付の納付期限を過ぎると延滞税が発生するのでご留意ください。
また、中間納付金額が、法人税の確定申告で決定した納税額より多い場合には法人税が還付金として戻ってきます。
経営が前年度より悪化している場合には、法人税は半期で仮決算をして、中間申告をすることで納付税額を抑える方法もあります。

 

【参考】国税庁:法人税の中間(予定)税額の算出方法について


関連コラム:消費税の中間納付

オープンイノベーション促進税制

オープンイノベーション促進税制は、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に、国内の事業会社やCVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)を対象に、スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す法人が、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合に株式の取得価額の25%が所得控除される制度です。
新しいテクノロジーやビジネスモデルを持つベンチャー企業と事業会社が提携してイノベーションを起こしやすくすることを目的とした制度です。

対象法人

制度の対象となるのは、青色申告書を提出する法人、特定事業活動を行うもの(事業会社)が対象です。純粋な投資会社は対象外です。

スタートアップ企業の要件

投資対象のスタートアップ企業は以下のすべての要件を満たす必要があります。

・株式会社であること
・会社の設立日から10年未満であること
・金融商品取引所に未上場であること
・既に事業を開始していること
・対象法人とのオープンイノベーションを行っている又は行う予定であること
・一つの法人グループが株式の過半数を有していないこと
・法人以外の者が3分の1超の株式を有していること

出資の要件

5年以上の株式の継続保有を見込んで、一定額以上の現金の払込みによりスタートアップ企業の新規発行株式を取得する投資が所得控除の対象となります。
・資本金の増加を伴う現金による出資であること
・1件あたり1億円以上の出資であること
(対象法人が中小企業の場合は1,000万円以上、スタートアップ企業が海外法人の場合は5億円以上)
・オープンイノベーションに向けた取組の一環で行われる出資であること
・取得株式の5年以上の保有を予定していること
・純出資等を目的とする出資ではないこと

所得控除の上限額

1回の払込みの額のうち100億円までがオープンイノベーション促進税制の対象となり、所得控除の上限額は投資1件あたり25億円となります。一事業年度あたりの出資額の合計は500億円まで、一事業年度あたりの所得控除の上限額は125億円までです。

特別勘定の経理
オープンイノベーション促進税制による所得控除を受けるためには、対象となる取得株式(特定株式)の25%以下の金額を、特別勘定として経理し、株式取得の日から5年間は特別勘定を維持する必要があります。
5年以内に対象法人が任意に特別勘定を取り崩した場合、その取り崩した金額を、取り崩した事業年度の税務申告において益金算入します。


【参考】経済産業省:オープンイノベーション促進税制

関連コラム:繰越欠損金及び欠損金の繰戻しによる還付