株式等の譲渡益課税について

株式の譲渡の際に税金が源泉徴収されている、株式の売却益が出たものの税金はどうなるのかというお悩みについて株式等の譲渡益課税をご説明致します。

 

株式の譲渡所得は、「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」に分類され、他の所得の金額と区分して税金を計算する「申告分離課税」となります。
「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」は、それぞれ別々の申告分離課税とされているため、上場株式等に係る譲渡または一般株式等に係る譲渡のいずれかがプラス、いずれかがマイナスの場合に損益を通算することはできません。

株式の売却による譲渡益は、分離課税の対象となり、原則は確定申告が必要となりますが、金融商品取引業者(証券会社)等に「特定口座」を開設しており、その「特定口座」が「源泉徴収口座」である場合には、その口座内における譲渡益については申告不要を選択でき、所得税15%、住民税5%に復興特別所得税を加えた合計20.315%の税率の源泉徴収で課税関係を完結できます。
株式の運用を行っているのは高所得者や資産家の方が多いですが、株式の運用は所得税の最高税率と比べて、20.315%と低い税率で課税が済む点で資産運用上のメリットがあります。

また、上場株式等の譲渡損失がある場合は、配当所得との損益通算や繰越控除ができる特例があります。

上場株式等、一般株式等という法令の用語になっているのは、これらが国債や社債、外国株式や外国社債、投資信託を含むためです。

【参考】国税庁:株式等を譲渡したときの課税(申告分離課税)

関連コラム:仮想通貨(暗号資産)に関する税金

ライバー・投げ銭の確定申告

動画サイトで収入がある、ライバーとして生計を立てている、多額の投げ銭に税金がかかるのかという点に関して、ライバー・投げ銭の確定申告についての解説を行います。

アプリやネットサービスを利用してライブ配信を行い、ファンからの投げ銭によって収入を得ているライバーについての確定申告は、基本的にYouTuberの確定申告にも同様に当てはまると考えられます。

ライバーを副業で行っている場合は、年間所得が20万円超で雑所得となり、確定申告が必要です。
ライバーを専業で行っている方は確定申告が必須で、事業の規模と言える場合には事業所得となり、年間所得が48万円超で所得税が課税されます。

ライバーの所得に関しては、「収入(売上)」-「必要経費」=「所得」という通常の事業所得や雑所得の算式で算定されます。

ライバーの収入の振込金額は、源泉徴収税額、振込手数料、システム使用料を差し引かれて振り込まれるケースがあり、振込金額=売上金額とならないケースがあります。
また、売上金額は消費税込となっているケースがありますので、1,000万円を超える収入のある場合には、税抜で売上高が1,000万円を超えていないかの消費税の課税事業者になるかの判定が必要です。

必要経費は、動画配信に必要な費用を計上することができます。

副業か専業かによりますが、弊会計事務所では8万円(税別)からライバーの方の確定申告を承っています。

弊社の税務申告サービスはこちら

メルカリでの販売収入に対する課税関係

メルカリで多額の販売収入を得たケースやメルカリ等でせどりを事業として行っている方に、メルカリでの販売収入に対する課税関係をご説明致します。

副業としてメルカリやYahooオークション等のリユースサイトで生活用品、雑貨、家具、洋服等の不要品を売却した収入には「生活用動産の譲渡による所得」という扱いになるため、所得税は課税されません。
ただし、1点30万円以上の貴金属、宝石、美術品等の売買による所得は、譲渡所得として所得税の課税対象となります。所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税の確定申告が必要になります。

事業として、メルカリでの販売を行っており、給与所得があって20万円以上の所得が生じた場合には雑所得として、給与所得がなく(給与所得があっても反復継続的に事業として販売を行っていれば)48万円以上の所得が生じた場合には事業所得として確定申告が必要になります。

個人ごとに収入事情も異なるため、上記は一般論となります。

メルカリのサイトでも確定申告に関して、一般的な見解は記載されています。

弊会計事務所では8万円(税別)からインターネットサイトでの販売収入に関する確定申告を承っています。

ご依頼の連絡はこちらのフォームからお願い致します。

 

Uber Eats 配達員の確定申告について

Uber Eats 配達員が学生のアルバイトや主婦・会社員の副業として普及し、Uber Eats 配達員を専業として行う方もいらっしゃいます。通常のアルバイトとは税金関係が異なりますので、Uber Eats 配達員の確定申告についてご説明致します。

Uber Eats配達員は、Uber Eats Japan合同会社に雇用されているわけではなく、Uber Eatsから業務委託を受ける個人事業主になります。

Uber Eats配達員は、他に収入があるかによって、所得税法の取り扱いが変わります。

副業で行っている場合は、年間所得が20万円超で雑所得となります。
Uber Eats配達員を専業で行っており、事業の規模と言える場合には事業所得となり、年間所得が48万円超で所得税が課税されます。
副業か専業か、また専業でも事業の規模次第で雑所得とするか、事業所得とするか考慮する必要があります。

事業所得でも雑所得でも、売上と必要経費を集計してそれぞれの所得を計算する必要があります。

Uber Eatsのサイトでも確定申告に関して、一般的な見解は記載されています。

副業か専業かによりますが、弊会計事務所では7万円(税別)からUber Eats配達員の方の確定申告を承っています。

ご依頼の連絡はこちらのフォームからお願い致します。

源泉徴収義務について

法人や個人事業主が、従業員を雇って給与を支払う場合や税理士、弁護士、司法書士等の専門家に報酬を支払う場合には、支払の都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引く必要があります。

法人は必ず源泉徴収義務者になりますが、個人事業主は従業員を雇っていない(あるいは雇用しているのが常時2人以下の家事使用人のみ)場合を除き源泉徴収義務者となります。

報酬・料金などの支払いを受ける者が個人の場合に以下の報酬が、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する対象になります。
・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士などの、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデル、外交員などに支払う報酬または料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会などにおいて接待を行うコンパニオン、接客業を行うホステスなどに支払う報酬や料金
・プロスポーツ選手の一時に支払う契約金など
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

源泉徴収の実務に関しては、毎年、国税庁から「源泉徴収のしかた」、「源泉徴収のあらまし」が公表され、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税を源泉徴収の計算方法が記載されています。

なお、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則、給与や報酬を実際に支払った月の翌月10日までに所轄税務署に納める必要があります。

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を半年分まとめて納めることができる納期の特例を「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出することにより採用することができます。

納期の特例を採用した場合には、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が納付期限となります。

【参考】国税庁:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは


【参考】国税庁:源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

関連コラム:法定調書とは