メルカリでの販売収入に対する課税関係

メルカリで多額の販売収入を得たケースやメルカリ等でせどりを事業として行っている方に、メルカリでの販売収入に対する課税関係をご説明致します。

副業としてメルカリやYahooオークション等のリユースサイトで生活用品、雑貨、家具、洋服等の不要品を売却した収入には「生活用動産の譲渡による所得」という扱いになるため、所得税は課税されません。
ただし、1点30万円以上の貴金属、宝石、美術品等の売買による所得は、譲渡所得として所得税の課税対象となります。所得税の課税対象となる譲渡所得が生じた場合には、所得税の確定申告が必要になります。

事業として、メルカリでの販売を行っており、給与所得があって20万円以上の所得が生じた場合には雑所得として、給与所得がなく(給与所得があっても反復継続的に事業として販売を行っていれば)48万円以上の所得が生じた場合には事業所得として確定申告が必要になります。

個人ごとに収入事情も異なるため、上記は一般論となります。

メルカリのサイトでも確定申告に関して、一般的な見解は記載されています。

弊会計事務所では8万円(税別)からインターネットサイトでの販売収入に関する確定申告を承っています。

ご依頼の連絡はこちらのフォームからお願い致します。

 

Uber Eats 配達員の確定申告について

Uber Eats 配達員が学生のアルバイトや主婦・会社員の副業として普及し、Uber Eats 配達員を専業として行う方もいらっしゃいます。通常のアルバイトとは税金関係が異なりますので、Uber Eats 配達員の確定申告についてご説明致します。

Uber Eats配達員は、Uber Eats Japan合同会社に雇用されているわけではなく、Uber Eatsから業務委託を受ける個人事業主になります。

Uber Eats配達員は、他に収入があるかによって、所得税法の取り扱いが変わります。

副業で行っている場合は、年間所得が20万円超で雑所得となります。
Uber Eats配達員を専業で行っており、事業の規模と言える場合には事業所得となり、年間所得が48万円超で所得税が課税されます。
副業か専業か、また専業でも事業の規模次第で雑所得とするか、事業所得とするか考慮する必要があります。

事業所得でも雑所得でも、売上と必要経費を集計してそれぞれの所得を計算する必要があります。

Uber Eatsのサイトでも確定申告に関して、一般的な見解は記載されています。

副業か専業かによりますが、弊会計事務所では7万円(税別)からUber Eats配達員の方の確定申告を承っています。

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源泉徴収義務について

法人や個人事業主が、従業員を雇って給与を支払う場合や税理士、弁護士、司法書士等の専門家に報酬を支払う場合には、支払の都度、支払金額に応じた所得税及び復興特別所得税を差し引く必要があります。

法人は必ず源泉徴収義務者になりますが、個人事業主は従業員を雇っていない(あるいは雇用しているのが常時2人以下の家事使用人のみ)場合を除き源泉徴収義務者となります。

報酬・料金などの支払いを受ける者が個人の場合に以下の報酬が、所得税及び復興特別所得税を源泉徴収する対象になります。
・原稿料や講演料など
・弁護士、公認会計士、司法書士などの、特定の資格を持つ人に支払う報酬・料金
・社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬
・プロ野球選手、プロサッカー選手、プロテニス選手、モデル、外交員などに支払う報酬または料金
・芸能人や芸能プロダクションを営む個人に支払う報酬・料金、テレビジョン放送等の出演等の報酬・料金
・ホテル、旅館などで行われる宴会などにおいて接待を行うコンパニオン、接客業を行うホステスなどに支払う報酬や料金
・プロスポーツ選手の一時に支払う契約金など
・広告宣伝のための賞金や馬主に支払う競馬の賞金

源泉徴収の実務に関しては、毎年、国税庁から「源泉徴収のしかた」、「源泉徴収のあらまし」が公表され、源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税を源泉徴収の計算方法が記載されています。

なお、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は、原則、給与や報酬を実際に支払った月の翌月10日までに所轄税務署に納める必要があります。

給与の支給人員が常時10人未満の源泉徴収義務者は、源泉徴収した所得税及び復興特別所得税を半年分まとめて納めることができる納期の特例を「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署へ提出することにより採用することができます。

納期の特例を採用した場合には、その年の1月から6月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は7月10日、7月から12月までに源泉徴収した所得税及び復興特別所得税は翌年1月20日が納付期限となります。

【参考】国税庁:源泉徴収が必要な報酬・料金等とは


【参考】国税庁:源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例

関連コラム:法定調書とは

確定申告における還付について

確定申告における還付についてご説明します。確定申告における還付は、税務署からお知らせがあるわけではありませんので、ご自身で判断して対応する必要があります。

還付申告とは
給与や報酬等から源泉徴収された所得税額が本来納める所得税額よりも多い場合に、確定申告を行い、納め過ぎた所得税の還付を受ける行為をいいます。
還付申告は、過去5年間にわたり請求が可能です。

所得税の還付を受けることができるケース
・年の途中で会社を退職したため、年末調整を受けられずに源泉徴収税額が納め過ぎとなっている場合
・一定の要件のマイホームを取得して、住宅ローン控除の適用を受ける場合
・マイホームに特定の改修工事をし、特定増改築等住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合
・認定住宅新築等特別税額控除の適用を受ける場合
・災害や盗難などで資産に損害を受け、雑損控除の適用を受ける場合
・特定支出控除の適用を受ける場合
・医療費控除、セルフメディケーション税制の適用を受ける場合
・ふるさと納税を含む、寄附金控除の適用を受ける場合
・上場株式等に係る譲渡損失の金額を申告分離課税を選択した上場株式等に係る配当所得等の金額から控除する場合

給与所得者は勤務先の会社で年末調整が行われ、確定申告は不要となりますが、所得控除のうち住宅ローン控除の適用初年度、雑損控除、特定支出控除、医療費控除等の適用を受けるためには、確定申告が必須となりますので、ご注意ください。

【参考】国税庁:還付申告

関連コラム:ふるさと納税制度の概要と節税効果について

中小企業倒産防止共済制度を利用した節税

中小企業倒産防止共済制度の概要と当該制度を利用した節税をご説明します。中小企業倒産防止共済制度は損金算入でき、役員の退職金の支給時に取り崩す等で、中小企業で多額に利益が出ている場合の節税商品、簿外の貯蓄効果のある商品として一般的に使われています。

中小企業倒産防止共済制度は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営している共済制度で、経営セーフティ共済とも呼ばれます。

中小企業倒産防止共済制度の概要について
取引先企業が倒産した場合に、中小企業の連鎖倒産や経営難になるのを防ぐため、無担保・無保証人で掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の貸付けが受けられる制度です。

加入要件
加入要件は、業種に応じて「資本金の額または出資の総額」及び「常時使用する従業員数」が異なります。
以下にいくつか例示します。
製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金の額は3億円以下、従業員数は300人以下
卸売業:資本金の額は1億円以下、従業員数は100人以下
サービス業:資本金の額は5,000万円以下、従業員数は100人以下
小売業:資本金の額は5,000万円以下、従業員数は50人以下

中小企業倒産防止共済制度のメリットについて
月々の掛金は5,000円~20万円まで自由に選べ、加入後も増額・減額できます。確定申告の際、掛金を法人では損金、個人事業主では必要経費に算入でき、節税効果を得ることができます。
年間240万円まで全額損金計上でき、合計積み立て限度額800万円までの枠を節税として利用し、それでも節税しきれない場合に法人保険を利用する節税がおすすめです。

中小企業倒産防止共済を解約した場合に、解約手当金を受け取れます。
自己都合では、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が解約手当金として受け取れます。また、40か月以上納めていれば、掛け金全額を解約手当金として受け取れます。12か月未満は掛け捨てとなるため、40か月以上の納付を行うべきです。
解約手当金は、受領時に益金算入されてしまいます。そのため、節税の観点では多額の費用が発生する場合に、解約手当金を受領し、収益と費用を相殺することに使用すると良いです。
多額の修繕費や役員退職金を支給する際、期限切れの繰越欠損金を利用する場合等が該当します。

【参考】独立行政法人中小企業基盤整備機構:経営セーフティ共済

関連コラム:小規模企業共済制度の概要とメリット