中小企業倒産防止共済制度を利用した節税

中小企業倒産防止共済制度の概要と当該制度を利用した節税をご説明します。中小企業倒産防止共済制度は損金算入でき、役員の退職金の支給時に取り崩す等で、中小企業で多額に利益が出ている場合の節税商品、簿外の貯蓄効果のある商品として一般的に使われています。

中小企業倒産防止共済制度は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営している共済制度で、経営セーフティ共済とも呼ばれます。

中小企業倒産防止共済制度の概要について
取引先企業が倒産した場合に、中小企業の連鎖倒産や経営難になるのを防ぐため、無担保・無保証人で掛金総額の10倍の範囲内(最高8,000万円)で回収困難な売掛債権等の額以内の共済金の貸付けが受けられる制度です。

加入要件
加入要件は、業種に応じて「資本金の額または出資の総額」及び「常時使用する従業員数」が異なります。
以下にいくつか例示します。
製造業、建設業、運輸業その他の業種:資本金の額は3億円以下、従業員数は300人以下
卸売業:資本金の額は1億円以下、従業員数は100人以下
サービス業:資本金の額は5,000万円以下、従業員数は100人以下
小売業:資本金の額は5,000万円以下、従業員数は50人以下

中小企業倒産防止共済制度のメリットについて
月々の掛金は5,000円~20万円まで自由に選べ、加入後も増額・減額できます。確定申告の際、掛金を法人では損金、個人事業主では必要経費に算入でき、節税効果を得ることができます。
年間240万円まで全額損金計上でき、合計積み立て限度額800万円までの枠を節税として利用し、それでも節税しきれない場合に法人保険を利用する節税がおすすめです。

中小企業倒産防止共済を解約した場合に、解約手当金を受け取れます。
自己都合では、掛金を12か月以上納めていれば掛金総額の8割以上が解約手当金として受け取れます。また、40か月以上納めていれば、掛け金全額を解約手当金として受け取れます。12か月未満は掛け捨てとなるため、40か月以上の納付を行うべきです。
解約手当金は、受領時に益金算入されてしまいます。そのため、節税の観点では多額の費用が発生する場合に、解約手当金を受領し、収益と費用を相殺することに使用すると良いです。
多額の修繕費や役員退職金を支給する際、期限切れの繰越欠損金を利用する場合等が該当します。

【参考】独立行政法人中小企業基盤整備機構:経営セーフティ共済

関連コラム:小規模企業共済制度の概要とメリット

小規模企業共済制度の概要とメリット

中小企業経営者や個人事業主の節税に役立つ小規模企業共済制度についてご説明します。支払いはすべて所得控除となり、解約手当金は退職所得として低税率で戻せるため、小規模事業者の節税にはおすすめのものです。

小規模企業共済は独立行政法人中小企業基盤整備機構(中小機構)が運営している共済制度です。

小規模企業共済の加入要件
加入要件は以下の1~6のいずれかに該当する場合です。
1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社等の役員
2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社等の役員
3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員、常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員
4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員
5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員
6.上記「1」と「2」に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

小規模企業共済制度のメリット
月々の掛金は1,000円~70,000円まで500円単位で設定可能で、加入後も増額・減額できます。確定申告時に、全額を所得控除でき、節税効果を得ることができます。

掛金納付期間に応じ最大120%相当額を返戻金として受け取ることができ、また、解約手当金は、個人事業主の場合は退職所得になるため、事業所得や給与所得に比べて税負担が大幅に軽くなります。

契約者貸付制度があり、積み立てている金額の範囲内で共済から資金の借入が可能です。

小規模企業共済の留意点
掛金納付月数が240ヵ月(20年)未満の場合には、解約手当金が元本割れとなため、240ヵ月(20年)以上の掛金納付を前提とするのが望ましいです。

加入要件を満たしている時に小規模企業共済に加入すれば、続けることは可能ですが、事業規模が加入要件を超えてしまうと、加入できなくなってしまいます。事業規模が大きくなる前に加入を検討してください。

【参考】独立行政法人 中小企業基盤整備機構 小規模企業共済 掛金について

関連コラム:中小企業倒産防止共済制度を利用した節税

収益認識に関する会計基準による実務上の変更点

収益認識に関する会計基準による実務上の変更点及び影響について、設例を用いてご説明します。

前回のコラムでご説明しました収益認識に関する会計基準では、基本となる原則に従って収益を認識するために、次の5つのステップを適用します。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ5:履行義務の充足により収益を認識する

設例1:商品の販売と保守サービスの提供
収益認識に関する会計基準では、履行義務の単位で収益を認識します。商品の販売と保守サービスを提供する契約では、商品の販売と保守サービスに取引価格を配分する必要があります。また、商品を販売した後に数年に渡り保守サービスを提供した場合には、保守サービスの取引価格を義務の履行に応じて期間配分することとなります。

収益の期間帰属に影響を与えます。また、収益の期間帰属の相違により、債権管理や業績管理へ影響を与えることとなります。

設例2:変動対価
顧客と約束した対価のうち変動する可能性のある部分を「変動対価」と定義しています。契約において、顧客と約束した対価に変動対価が含まれる場合、財又はサービスの顧客への移転と交換において、企業が権利を得ることとなる対価の額を最頻値又は期待値により見積ります。
顧客から受け取る対価の一部あるいは全部を顧客に返金すると見込む場合、企業が権利を得ると見込まない額について、返金負債を認識し、各決算日に見直します。
変動対価の額に関する不確実性が事後的に解消される際に、解消される時点までに計上された収益の著しい減額が発生しない可能性が高い部分に限り、取引価格に含めます。

取引の実態を正確に計上するために、見積の要素が組み込まれています。そのため、取引からのトータルの収益に変動がない場合でも、不確実性がなくなったタイミングでの収益認識となるため、収益の期間帰属に影響が出ます。

設例3:小売業における消化仕入
企業が取引の本人の場合と代理人の場合において履行義務が異なることを考慮し、収益表示の取り扱いが異なります。企業が取引の本人の場合は収益の総額表示、代理人の場合は収益の純額表示となります。

消化仕入契約は、小売業者が、店舗への商品納品時には検収を行わず、店舗にある商品の法的所有権は仕入先が保有しているままです。また、商品に関する保管管理責任及び商品に関するリスクも仕入先が有し、個々の消化仕入商品の品揃えや販売価格の決定権は仕入先にあります。
顧客への商品販売時に、商品の法的所有権が仕入先から小売業者に移転するのと同時に顧客に移転します。小売業者は、商品の販売代金を顧客から受け取って販売代金のうち決められた料率を乗じた金額について、仕入先に対する支払義務を負います。
消化仕入契約では、商品の法的所有権はなく、在庫リスクを一切負っていないことから、代理人に該当すると判断します。
そのため、従来は小売業者が、総額で顧客への商品の販売代金を売上高として認識していた実務から、利益に該当する金額を純額で手数料収入として認識することとなります。

設例4:カスタマー・ロイヤルティ・プログラム
小売業で販売時に顧客にポイントを付与し、顧客が次回以降の購入時にポイントを使用して値引を受けることができる場合が本事例です。
取引価格を商品の販売価格(売上高)とポイント(契約負債)に独立販売価格の比率で按分する必要があり、販売時の収益の認識金額が従来の実務から変動します。ポイントの使用時に契約負債が取り崩され、売上高に計上されます。
ポイント引当金を行っていた従来の実務から大きな変動が生じるため、小売業では、システム改修の必要性等の影響が考えられます。

収益認識に関する会計基準の適用で、影響が大きいものをピックアップして記載しました。

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第29号
収益認識に関する会計基準

関連コラム:収益認識に関する会計基準をシンプルに考察

収益認識に関する会計基準の概要

収益認識に関する会計基準の概要についてご説明します。

従来の取り扱い
「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の給付によって実現したものに限る。」という、企業会計原則における損益計算書原則に実現主義で収益認識する記載があるのみでした。

適用時期
平成33年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用が求められます。早期適用については、平成30年12月31日に終了する連結会計年度及び事業年度から平成31年3月30日に終了する連結会計年度及び事業年度から適用できます。早期適用した場合でも期首から遡って本会計基準の適用が求められます。

基本となる原則
本会計基準の基本となる原則は、約束した財又はサービスの顧客への移転をそれと交換に企業が権利を得ると見込む対価の額で描写するように収益を認識することです。
基本となる原則に従って収益を認識するために、次の5つのステップを適用します。
ステップ1:顧客との契約を識別する
ステップ2:契約における履行義務を識別する
ステップ3:取引価格を算定する
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する
ステップ5:履行義務の充足により収益を認識する

ステップ1:契約の識別
以下の(1)から(5)の要件のすべてを満たす顧客との契約を識別します。
(1)当事者が、書面、口頭、取引慣行等により契約を承認し、それぞれの義務の履行を約束していること
(2)移転される財又はサービスに関する各当事者の権利を識別できること
(3)移転される財又はサービスの支払条件を識別できること
(4)契約に経済的実質があること(契約の結果、企業の将来キャッシュ・フローのリスク、時期又は金額が変動すると見込まれること)
(5)顧客に移転する財又はサービスと交換に企業が権利を得ることとなる対価を回収する可能性が高いこと(対価を回収する可能性の評価にあたっては、対価の支払期限到来時における顧客が支払う意思と能力を考慮する)

ステップ2:履行義務の識別
契約における取引開始日に、顧客との契約において約束した財又はサービスを評価し、以下のいずれかを履行義務として識別します。
(1)別個の財又はサービス
(2)一連の別個の財又はサービス

顧客に約束した財又はサービスは、以下の要件をいずれも満たす場合に、別個のものとします。
・財又はサービスから単独で顧客が便益を享受することができること、あるいは、財又はサービスと顧客が容易に利用できる他の資源を組み合わせて顧客が便益を享受することができること(財又はサービスが別個のものとなる可能性があること)
・当該財又はサービスを顧客に移転する約束が、契約に含まれる他の約束と区分して識別できること(財又はサービスを顧客に移転する約束が契約の観点において別個のものとなること)

ステップ3:取引価格の算定
取引価格とは、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額です。取引価格の算定にあたっては、契約条件や取引慣行等を考慮します。
取引価格を算定する際には、以下の①から④のの影響を考慮します。
①変動対価
②契約における重要な金融要素
③現金以外の対価
④顧客に支払われる対価

ステップ4:履行義務への取引価格の配分
それぞれの履行義務に対する取引価格の配分は、財又はサービスの顧客への移転と交換に企業が権利を得ると見込む対価の額を描写するように行います。財又はサービスの独立販売価格の比率に基づき、契約において識別したそれぞれの履行義務に取引価格を配分します。

ステップ5:履行義務の充足による収益の認識
企業は約束した財又はサービス(資産)を顧客に移転することにより、履行義務を充足した時に又は充足するにつれて、収益を認識します。資産が移転するのは、顧客が資産に対する支配を獲得した時又は獲得するにつれてです。
契約における取引開始日に、識別された履行義務のそれぞれが、一定の期間にわたり充足されるものか又は一時点で充足されるものかを判定します。

注記事項
顧客との契約から生じる収益については、企業の主要な事業における主な履行義務の内容及び企業が当該履行義務を充足する通常の時点(収益を認識する通常の時点)を注記します。当該注記は、重要な会計方針の注記には含めず、個別の注記として開示します。

収益認識に関する会計基準は、IFRS第15号「顧客との契約から生じる収益」をベースに定められており、非常にわかりにくい内容です。気軽に当事務所にご相談ください。

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準適用指針第30号
収益認識に関する会計基準の適用指針

関連コラム:収益認識に関する会計基準による実務上の変更点

デット・エクイティ・スワップの会計と税務

金融商品に関する会計基準並びに実務対応報告第6号デット・エクイティ・スワップの実行時における債権者側の会計処理に関する実務上の取扱い及びデット・エクイティ・スワップの税務についてご説明します。

デット・エクイティ・スワップとは
デット・エクイティ・スワップ(Debt Equity Swap)とは、DESと呼ばれ、再建計画等の一環の中で、債権者の債権を債務者に現物出資することで、債務と株式を交換し、債務を株式化することをいいます。DESにより、経営不振の債務者は債務超過を解消でき、金融機関や企業再生ファンド等の債権者は債務と交換で株式を受け取り、経営に影響力を持つ株主となることができます。

デット・エクイティ・スワップの会計処理
民法520条で「債権者がその債権を債務者に現物出資した場合、債権と債務が同一の債務者に帰属し当該債権は混同により消滅する」とされており、支配が他に移転したかどうかを検討するまでもなく金融資産の消滅の認識要件を満たすものと考えられます。
債権者は債権の消滅を認識するとともに、消滅した債権の帳簿価額とその対価としての受取額との差額を、当期の損益として処理します。
債権者が取得する株式は、債権とは異なる新たな資産と考えられ、債権者が取得する株式の時価が対価としての受取額(譲渡金額)となります。消滅した債権の帳簿価額と取得した株式の時価の差額は当期の損益として処理され、株式は時価で計上されます。
なお、株式の時価は、市場価格がある場合には市場価格を用い、市場価格がない場合には合理的に算定された価額を用います。合理的に算定された価額は、債権放棄額や増資額等の支援額の十分性、債務者の再建計画等の実行可能性、株式の条件等を考慮し、算定します。
債権切捨てと実質的に同様と考えられる債権放棄の代わりに債権者がデット・エクイティ・スワップに応じる場合には、取得する株式の時価はゼロに近くなると考えられます。

デット・エクイティ・スワップの税務
完全支配関係がある法人間のデット・エクイティ・スワップで適格要件を満たすものは適格現物出資、それ以外は非適格現物出資になるものと考えられ、非適格現物出資の際に債務者の債務消滅益への課税が問題となります。

適格現物出資の場合
完全支配関係のある法人間の適格現物出資では、債権の簿価がそのまま引き継がれるので、債務消滅益は発生しません。
非適格現物出資の場合
非適格現物出資に該当するデット・エクイティ・スワップの場合、債務者側において新株発行において増加する資本金等の額は、債権の時価となります。債権の時価相当額について資本金等の額を増加させ、債権の時価相当額と株式額面金額との差額は債務免除益として税務上認識されます。金融機関などの第三者によってデット・エクイティ・スワップが実施される場合は非適格現物出資となり、債務消滅益が発生します。

事業再生として行われるので、合理的な再建計画によるデット・エクイティ・スワップにおいては、債権の額面と株式の時価との差額が、債権者において損金として取り扱われます。ただし、デット・エクイティ・スワップを含む再建計画が経済合理性のない過剰支援と認められる場合には、債権者から債務者に対する寄付金と認定される場合もあります。

会社更生法及び民事再生法に基づく再生手続、特別清算、破産手続が開始した場合等の再生手続中の債務者であれば、期限切れ欠損金を繰越欠損金に優先して損金算入して債務消滅益から控除することができます。

【参考】企業会計基準委員会 実務対応報告第6号
デット・エクイティ・スワップの実行時における債権者側の会計処理に関する実務上の取扱い

関連コラム:金融商品の発生及び消滅の認識について