金融商品の発生及び消滅の認識について

金融商品に関する会計基準に規定されている金融商品の発生及び消滅の認識についてご説明します。

金融資産及び金融負債の発生の認識
金融資産または金融負債の契約上の権利、義務を生じさせる契約を締結したときは、原則としてその発生を認識します。

金融資産及び金融負債の消滅の認識
金融資産の認識の中止について、財務構成要素アプローチとリスク・経済価値アプローチという2つの考え方が存在します。
財務構成要素アプローチ:金融資産を構成する財務構成要素の一部に対する支配が第三者に移転した場合に移転した当該財務構成要素の消滅を認識し、留保される財務構成要素の存続を認識する考え方。
リスク・経済価値アプローチ:金融資産を一体としてそのリスクと経済価値のほとんどすべてが第三者に移転した場合に当該金融資産の消滅を認識する考え方。
日本基準では、財務構成要素アプローチを採用し、IFRSではリスク・経済価値アプローチを採用しています。

金融資産の消滅の認識要件
金融資産の契約上の権利を行使、もしくは喪失したとき、または、権利に対する支配が他に移転したときに金融資産の消滅を認識します。
金融資産の契約上の権利に対する支配が他に移転するのは、以下の要件がすべて充たされた場合です。
(1)譲渡された金融資産に対する譲受人の契約上の権利が譲渡人及びその債権者から法的に保全されていること
(2)譲受人が譲渡された金融資産の契約上の権利を直接または間接に通常の方法で享受できること
(3)譲渡人が譲渡した金融資産を当該金融資産の満期日前に買戻す権利及び義務を実質的に有していないこと

金融負債の消滅の認識要件
金融負債の契約上の義務を履行、義務が消滅、または第一次債務者の地位から免責されたときに、金融負債の消滅を認識します。

金融資産及び金融負債の消滅の認識に係る会計処理
金融資産または金融負債がその消滅の認識要件を充たした時に、消滅を認識し、帳簿価額と対価の受払額との差額を当期の損益として処理します。
金融資産または金融負債の一部が消滅の認識要件を充たした時には、一部の消滅を認識し、消滅部分の帳簿価額と対価の受払額との差額を当期の損益として処理します。消滅部分の帳簿価額は、金融資産または金融負債全体の時価に対する消滅部分と残存部分の時価の比率により、金融資産または金融負債全体の帳簿価額を按分して計算します。
金融資産または金融負債の消滅により、新たな金融資産または金融負債が発生した時は、時価により金融資産または金融負債を計上します。

経過措置
金融商品に関する会計基準の金融資産及び金融負債の消滅の認識要件を充たしませんが、以下の2つはリリスク・経済価値アプローチで、取り扱われます。
①ローン・パーティシペーション(貸出参加)は、金融機関からの貸出債権に係る権利義務関係を移転させずに、貸出債権に係る経済的利益とリスクを貸出債権の債権者から参加者に移転させる契約です。
ローン・パーティシペーションは、債権譲渡に代わる債権流動化の手段として広く利用され、銀行にとっては、貸付債権を貸借対照表からオフバランスできるメリットがあります。
ローン・パーティシペーションは、契約上の形式は債権譲渡とは異なりますが、商慣行上、債権流動化の手法として広く利用されていることから、債権に係るリスクと経済的利益のほとんどすべてが金融機関から参加者に移転している場合等一定の要件を充たすものに限り、債権の消滅を認識することを認めることとされています。

②デット・アサンプションは、法的には社債が存在している状態のまま、自社が発行した社債の元利金支払義務を、金融機関等に譲渡してしまう取引です。
社債の買入償還が実務上煩雑であることから、社債の買入償還と同等の財務上の効果を得るための手法として広く利用されています。
取消不能の信託契約等により、社債の元利金の支払に充てることのみを目的として、元利金の金額が保全される資産を預け入れた場合等、社債の発行者に対し遡求請求が行われる可能性が極めて低い場合に限り、社債の消滅を認識します。

【参考】日本公認会計士協会:会計制度委員会報告第14号
金融商品会計に関する実務指針

関連コラム:デット・エクイティ・スワップの会計と税務

デリバティブ取引とヘッジ会計

金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針におけるデリバティブ及びヘッジ会計についてご説明します。

デリバティブの会計処理
為替予約、通貨スワップ、金利スワップ等のデリバティブ取引により生じる正味の債権及び債務は、時価で貸借対照表に資産または負債として計上し、評価差額は、特殊なデリバティブを除き、原則当期の損益として処理します。

ヘッジ会計の概要
ヘッジ会計とは、ヘッジ取引のうち一定の要件を充たすものについて、ヘッジ対象(相場変動が起こる資産負債、取引等)に係る損益とヘッジ手段(キャッシュフローの変動を回避するデリバティブ等)に係る損益を同一の会計期間に認識して、ヘッジの効果を会計に反映させるための特殊な会計処理です。

ヘッジ会計をヘッジ取引に適用するためには、ヘッジ対象が相場変動等により損失の可能性にさらされている場合で、ヘッジ対象とヘッジ手段に経済的相関関係がありそれぞれの損益が互いに相殺されるか、または、ヘッジ手段によりヘッジ対象のキャッシュ・フローが固定される関係が生じている必要があります。具体的には、輸出入取引の為替変動を回避するための為替予約、変動金利による借入金の支払利息を固定するための金利スワップ等が該当します。

ヘッジ会計の要件
ヘッジ取引にヘッジ会計が適用されるのは、(1)及び(2)の要件が充たされた場合です。
(1)①または②により、ヘッジ取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが客観的に認められる場合
①ヘッジ取引が企業のリスク管理方針に従ったものであることが、文書により確認できること。
②企業のリスク管理方針に関して明確な内部規定及び内部統制組織が存在し、当該取引がこれに従って処理されることが期待されること。
(2)ヘッジ取引時以降において、ヘッジ対象とヘッジ手段の損益が高い程度で相殺される状態またはヘッジ対象のキャッシュ・フローが固定されその変動が回避される状態が引き続き認められることによって、ヘッジ手段の効果が定期的に確認されていること。これは、決算日には必ずヘッジ有効性の評価を行わなければならず、ヘッジ手段がヘッジ対象の変動幅の80%~125%の間で、高い相関関係をもっていることを確認するものです。

ヘッジ会計の会計処理
ヘッジ会計は、原則、時価評価されているヘッジ手段に係る評価差額をヘッジ対象に係る損益が認識されるまで純資産の部において税効果会計を考慮し繰延ヘッジ損益として繰り延べます。
ただし、ヘッジ対象である資産または負債に係る相場変動等を損益に反映させることにより、その損益とヘッジ手段に係る損益とを同一の会計期間に認識することもできます。

ヘッジ会計の要件が充たされなくなったときの会計処理
ヘッジ会計の要件が充たされなくなった場合、ヘッジ会計の要件が充たされていた間の繰延ヘッジ損益は、ヘッジ対象に係る損益が認識されるまで引き続き繰り延べます。
ただし、繰延ヘッジ損益が、ヘッジ対象に係る含み益が減少することにより、ヘッジ会計の終了時点で重要な損失が生じるおそれが生じた場合、損失部分を見積り、当期の損失として処理します。

ヘッジ会計の終了
ヘッジ会計は、ヘッジ対象が消滅したときに終了し、繰延ヘッジ損益を当期の損益として処理します。

【参考】日本公認会計士協会:会計制度委員会報告第14号
金融商品会計に関する実務指針

関連コラム:金融商品に関する会計基準:有価証券の評価

金融商品に関する会計基準:有価証券の評価

金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針に沿った有価証券評価についてご説明します。

有価証券の種類
金融商品会計基準での有価証券は保有目的に応じて、売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式、その他有価証券に分類されます。
(1)売買目的有価証券…時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券
(2)満期保有目的の債券…満期まで所有する意図をもって保有する社債その他の債券
(3)子会社株式及び関連会社株式…子会社や関連会社の株式。子会社や関連会社に含まれないマイナー出資は出資金等の勘定科目で処理します。
(4)その他有価証券…売買目的有価証券、満期保有目的の債券、子会社株式及び関連会社株式に該当しない有価証券。

有価証券の会計処理
(1)売買目的有価証券…時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は当期の損益として処理します。
(2)満期保有目的の債券…取得原価をもって貸借対照表価額とし、債券を額面より低い価額又は高い価額で取得した場合で、取得価額と額面の差額が金利の調整と認められるときは、償却原価法に基づいて算定された価額をもって貸借対照表価額とします。なお、償却原価法は、取得価額と額面との差額に相当する金額を弁済期又は償還期に至るまで毎期一定の方法で取得価額に加減する方法です。加減額は、受取利息又は支払利息に含めて処理します。償却原価法は、利息法と定額法がありますが、利息法が原則です。
(3)子会社株式及び関連会社株式…取得原価をもって貸借対照表価額とします。
(4)その他有価証券…時価をもって貸借対照表価額とし、評価差額は洗替方式で以下のいずれかの方法で処理します。
・全部純資産直入法:評価差額の合計額をその他有価証券評価差額金として純資産の部に計上。
・部分純資産直入法:時価が取得原価を上回る銘柄の評価差額は純資産の部に計上し、時価が取得原価を下回る銘柄の評価差額は当期の損失として処理。
純資産の部に計上されるその他有価証券の評価差額は、税効果会計を適用します。

有価証券の減損処理
・市場価格のある有価証券…時価が著しく下落した時(取得価額から50%以上下落した時)は、回復する見込があると認められる場合を除いて、評価差額は当期の損失として処理します。
・市場価格のない有価証券…発行会社の財政状態の悪化により実質価額が著しく低下した時は、減損処理を行います。具体的には、直近の決算の貸借対照表から算定した1株当たり純資産が、1株当たりの取得原価から50%以上低下した場合に、取得価額を実質価額まで評価減します。なお、実質価額の回復可能性が十分な証拠により裏付けられるケースでは、減損処理をしないこともできますが、当該会社の事業計画等を慎重に検討する必要があります。

関連コラム:金融商品に関する会計基準:貸倒引当金

関連コラム:デリバティブ取引とヘッジ会計

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第10号
金融商品に関する会計基準

金融商品に関する会計基準:貸倒引当金

金融商品に関する会計基準及び金融商品会計に関する実務指針に沿った貸倒引当金についてご説明します。

債権の分類
債務者の財政状態及び経営成績等に応じて債権を以下のように区分し、債権者区分ごとに貸倒見積高の算定します。
(1)一般債権…経営状態に重大な問題が生じていない債務者に対する債権
(2)貸倒懸念債権… 経営破綻の状態には至っていないが、債務の弁済に重大な問題が生じているか又は生じる可能性の高い債務者に対する債権
(3)破産更生債権等…経営破綻又は実質的に経営破綻に陥っている債務者に対する債権

貸倒引当金の算定方法
債権区分によって算定方法が異なります。
(1)一般債権…貸倒実績率法
債権全体または同種類の債権ごとに、過去の貸倒実績率等の合理的な基準により貸倒見積高を算定します。
具体的には、一般債権全体について、期末の債権が翌期に貸倒した実績を求め、貸倒実績率とします。過去3年の貸倒実績率の平均値を当期末の一般債権残高に乗じて貸倒引当金を算定します。

(2)貸倒懸念債権…財務内容評価法またはキャッシュ・フロー見積法
財務内容評価法は、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額について債務者の財政状態及び経営成績を考慮して貸倒引当金を算定する方法です。この方法は、実質的な債権の回収額を考慮して算定する方法です。
キャッシュフロー見積法は、債権の元本の回収及び利息の受取りに係るキャッシュ・フローを合理的に見積ることができる債権について、債権の元本及び利息について元本の回収及び利息の受取りが見込まれるときから当期末までの期間にわたり当初の約定利子率で割り引いた金額の総額と債権の帳簿価額との差額を貸倒引当金とする方法です。この方法は、貸付金が当初の契約から変更となり、返済スケジュールや利率に変更が生じた際に適した方法です。

(3)破産更生債権等…財務内容評価法
財務内容評価法により、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を減額し、その残額を貸倒見積高とします。貸倒懸念債権の場合と異なるのは、債権額から担保の処分見込額及び保証による回収見込額を除くと、残額はすべて回収できないと想定している点です。

なお、会社法の計算書類個別注記表においては、重要な会計方針の引当金の計上基準の項目で、貸倒引当金の計上基準を開示する必要があります。

【参考】企業会計基準委員会 企業会計基準第10号
金融商品に関する会計基準

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ふるさと納税制度の概要と節税効果について

ふるさと納税の制度概要
ふるさと納税は、自分の選んだ市町村に寄附を行い、その寄附額のうち2,000円を越える部分について、一定の上限金額まで所得税及び翌年の住民税から原則として全額が控除される制度です。

節税メリット
返礼品を用意している市町村に寄附をした場合には、2,000円を自己負担して実質的に所得税及び住民税の前払いを行うことで、返礼品を取得できます。現時点で還元率の良い市町村へ寄付をした場合に、実質負担額2,000円を超える返礼品を入手できるため、キャッシュではなくモノとなりますが、個人の節税メリットがあります。また、地方の名産品として高級な食材、地酒、商品券、旅行券、ゴルフ券等様々な返礼品が用意されています。
本来は、自分の生まれ故郷を盛り上げるためにできた制度ですが、市町村のふるさと納税獲得競争(返礼品競争)が過熱しています。総務省が、高額な返礼品を規制するような方針を打ち出そうとしており、還元率の良い返礼品を取得できるうちにふるさと納税を実施しておくべきです。

税額控除限度額の算定方法
ふるさと納税額の税額控除限度額は以下の算式で算定されます。
・所得税
控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×所得税率×1.021
※総所得額等の40%が上限
・住民税基本分
控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×住民税率10%
※総所得額等の30%が上限
・住民税特例分
控除額=(ふるさと納税額-2,000円)×(100%-基本分10%-所得税率×1.021)
※住民税所得割額の20%が上限
なお、復興特別所得税を加えた税率で算出します。

税額控除を受けるための手続
ふるさと納税の寄附金について、税額控除を受けるためには、原則寄附をした年度の確定申告を行う必要があります。
しかし、ふるさと納税先の自治体数が5団体以内である場合で、そもそも確定申告の不要な給与所得者であれば、ふるさと納税を行った各自治体に申請することで完結し、確定申告が不要となるふるさと納税ワンストップ特例制度が設けられています。
なお、以下の方は、ふるさと納税ワンストップ特例制度の対象外となり、確定申告が必要となりますのでご注意ください。
・自営業
・6か所以上の自治体へふるさと納税をした会社員や公務員
・住宅ローン控除の初年度や医療費控除で確定申告が必要な方

住宅ローン控除やその他の所得控除や税額控除を併用している場合には、ふるさと納税の税額控除限度額が小さくなりますので、限度額のシミュレーションをしっかりと実施してください。

【参考】総務省:ふるさと納税

関連コラム:確定申告における還付について