法人税における所得税額控除

法人が支払を受ける利子、配当について、所得税法、租税特別措置法または復興財源確保法に基づいて、源泉徴収される所得税および復興特別所得税の額は、法人税の額から控除することができます。

法人税の額から控除することができる所得税および復興特別所得税の額は、株式や投資信託の所有期間に対応する所得税額を控除します。

所有期間対応分の計算について

・原則法
控除対象の所得税額=配当等に対する所得税額×(元本の所有期間の月数/配当等の計算基礎となった期間の月数

・簡便法
①配当等の計算期間が1年以下のもの
控除対象の所得税額=配当等に対する所得税額×(A+(B-A)×1/2)÷B
②配当等の計算期間が1年を超えるもの
控除対象の所得税額=配当等に対する所得税額×(A+(B-A)×1/12)÷B

A=配当の計算の基礎となった期間の開始時に所有していた元本の数
B=配当の計算の基礎となった期間の終了時に所有していた元本の数

原則法と簡便法は有利な方を採用できます。

法人税の申告書のうち、別表六(一) 「所得税額の控除に関する明細書」に記載します。

国税庁:所得税額控除

法人税の中間納付

中間納付の制度の趣旨
なぜ、法人税の中間納付を実施する必要があるのかというと、中間納付をすることで、法人税の確定申告の際に1年分の多額の法人税を支払うという会社の資金繰りの負担を軽減するのを目的としています。また、国庫の財政収入を均等にして財源を確保する目的もあります。

中間納付の対象法人
前年度の法人税額(年税額)が20万円を超える場合に中間納付が必要です。

中間納付の方法は、予定納税と中間申告の2つがあります。
予定納税は、予定申告によって納付税額を割り出す方法です。
中間申告は、事業年度開始日から6か月末までの中間日までを一事業年度とみなして仮決算に基づいた納付税額を計算する方法です。

また、中間納付の時期になると、所轄税務署から金額が記載された予定申告書(中間申告書)が送られてきます。

中間納付の留意点
中間納付の納付期限を過ぎると延滞税が発生するのでご留意ください。
また、中間納付金額が、法人税の確定申告で決定した納税額より多い場合には法人税が還付金として戻ってきます。
経営が前年度より悪化している場合には、法人税は半期で仮決算をして、中間申告をすることで納付税額を抑える方法もあります。

 

【参考】国税庁:法人税の中間(予定)税額の算出方法について


関連コラム:消費税の中間納付

オープンイノベーション促進税制

オープンイノベーション促進税制は、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に、国内の事業会社やCVC(コーポレート・ベンチャーキャピタル)を対象に、スタートアップ企業とのオープンイノベーションを目指す法人が、スタートアップ企業の新規発行株式を一定額以上取得する場合に株式の取得価額の25%が所得控除される制度です。
新しいテクノロジーやビジネスモデルを持つベンチャー企業と事業会社が提携してイノベーションを起こしやすくすることを目的とした制度です。

対象法人

制度の対象となるのは、青色申告書を提出する法人、特定事業活動を行うもの(事業会社)が対象です。純粋な投資会社は対象外です。

スタートアップ企業の要件

投資対象のスタートアップ企業は以下のすべての要件を満たす必要があります。

・株式会社であること
・会社の設立日から10年未満であること
・金融商品取引所に未上場であること
・既に事業を開始していること
・対象法人とのオープンイノベーションを行っている又は行う予定であること
・一つの法人グループが株式の過半数を有していないこと
・法人以外の者が3分の1超の株式を有していること

出資の要件

5年以上の株式の継続保有を見込んで、一定額以上の現金の払込みによりスタートアップ企業の新規発行株式を取得する投資が所得控除の対象となります。
・資本金の増加を伴う現金による出資であること
・1件あたり1億円以上の出資であること
(対象法人が中小企業の場合は1,000万円以上、スタートアップ企業が海外法人の場合は5億円以上)
・オープンイノベーションに向けた取組の一環で行われる出資であること
・取得株式の5年以上の保有を予定していること
・純出資等を目的とする出資ではないこと

所得控除の上限額

1回の払込みの額のうち100億円までがオープンイノベーション促進税制の対象となり、所得控除の上限額は投資1件あたり25億円となります。一事業年度あたりの出資額の合計は500億円まで、一事業年度あたりの所得控除の上限額は125億円までです。

特別勘定の経理
オープンイノベーション促進税制による所得控除を受けるためには、対象となる取得株式(特定株式)の25%以下の金額を、特別勘定として経理し、株式取得の日から5年間は特別勘定を維持する必要があります。
5年以内に対象法人が任意に特別勘定を取り崩した場合、その取り崩した金額を、取り崩した事業年度の税務申告において益金算入します。


【参考】経済産業省:オープンイノベーション促進税制

関連コラム:繰越欠損金及び欠損金の繰戻しによる還付

延滞税と加算税の違い

税務上のペナルティとしてよく耳にする延滞税と加算税は、いずれも納税者の不備に対して課されるものですが、その性質や目的は異なります。違いを正しく理解することで、不要な負担を避けることができます。

まず、延滞税とは、納付期限までに税金を支払わなかった場合に課される利息のようなものです。納付が遅れた期間に応じて日割りで計算されるため、支払いが遅れるほど金額が増えていきます。いわば「お金を期限までに支払わなかったこと」に対するペナルティであり、期限管理が最大の対策となります。

一方、加算税は、申告内容の誤りや申告漏れなどに対して課される罰則的な税金です。主なものとして、期限内に申告しなかった場合の「無申告加算税」、申告内容が少なかった場合の「過少申告加算税」、意図的な隠ぺいや仮装があった場合の「重加算税」などがあります。これらは納税者の申告行為そのものに問題がある場合に課される点が特徴です。

つまり、延滞税は「納付の遅れ」に対するもの、加算税は「申告の不備」に対するものと整理できます。この違いを押さえることで、リスクの所在が明確になります。

実務上は、期限内に正確な申告を行うことが最も重要です。仮に申告内容に誤りがあった場合でも、自主的に修正申告を行えば加算税が軽減されるケースもあります。一方で、税務調査で指摘を受けてから修正すると、加算税の負担が大きくなる傾向があります。

また、資金繰りの都合で納付が遅れる場合でも、放置せずに早めに納付することで延滞税の増加を抑えることが可能です。必要に応じて延納制度の利用も検討するとよいでしょう。

延滞税と加算税はいずれも避けたいコストですが、適切な対応を取ることで最小限に抑えることができます。日頃から期限管理と正確な申告を徹底し、不明点があれば早めに税理士へ相談することが、リスク回避の基本となります。

【参考】国税庁:延滞税の計算方法

役員報酬の決め方

役員報酬は、会社の利益や資金繰り、税務への影響を大きく左右する重要な経営判断の一つです。適切に設定することで節税と資金管理のバランスを取ることができますが、ルールを誤ると損金算入が認められないリスクもあるため注意が必要です。

1.定期同額給与
まず基本となるのが、「定期同額給与」の原則です。役員報酬は、原則として毎月同額で支給する必要があり、事業年度開始から3か月以内に金額を決定しなければなりません。この期間を過ぎて増額や減額を行うと、その変更部分は損金として認められない可能性があります。

2.利益水準と会社の資金繰り
次に検討すべきは、会社の利益水準とのバランスです。役員報酬を高く設定すれば法人税は減少しますが、個人の所得税や住民税、社会保険料の負担が増加します。一方で報酬を低く抑えすぎると、会社に利益が残り法人税の負担が重くなるため、法人と個人のトータルで最適な水準を見極めることが重要です。

また、資金繰りの観点も見逃せません。役員報酬は毎月固定で支払う必要があるため、無理のない金額設定が求められます。特に設立初期の企業では、売上の変動に備えて慎重に設定することが重要です。

3.事前確定届出給与
さらに、賞与の取り扱いにも注意が必要です。役員賞与は原則として損金不算入ですが、事前確定届出給与として税務署に届け出を行うことで、一定の要件のもと損金算入が可能となります。

4.まとめ
実務上は、単年度の利益だけで判断するのではなく、今後の事業計画やキャッシュフローも踏まえて検討することが重要です。節税だけを優先した極端な設定は、税務調査で否認されるリスクもあるため、適正な水準を意識する必要があります。

役員報酬は一度決定すると簡単に変更できないため、期首の段階で税理士と十分にシミュレーションを行い、最適な金額を設定することが、安定した経営と適切な税務対応につながります。

【参考】国税庁:役員給与等