法定調書とは

法定調書とは所得税法や相続税法等で、税務署へ提出することが義務づけられている資料のことです。税務署が金銭の支払いがあった際に、その事実を届出させ、金銭の動きを把握する資料です。

法定調書は税務署で脱税防止のために活用されています。
例えば、報酬の支払い側が支払金額を税務署に届け出ます。このとき、報酬の受け取り側が同額の所得があったと申告すれば、両者の数値は一致し適正に申告されたものであることがわかります。
一方、報酬の受け取り側が申告をしない、あるいは過小申告をした場合に支払調書の内容と一致しないため、税務署からお尋ねという問い合わせの文書の送付や税務調査で確認することになります。

所得税法等で規定されている法定調書は59種類あります。主な法定調書として以下のものをご説明します。

1.給与所得の源泉徴収票
給与所得の源泉徴収票は、給与等を支払った全ての者について作成し、交付することとされています。
給与の支払者が税務署に提出する平成28年1月1日以後の支払に係る給与所得の源泉徴収票には、給与の支払を受ける方等のマイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。受給者に交付する給与所得の源泉徴収票には、マイナンバー及び法人番号を記載しません。

「給与所得の源泉徴収票」を提出するのは、給与を支払った側である会社や事業主であり、税務署に提出しなければならないのは、以下のような場合です。

・年末調整をしたもの
(1)法人の役員(相談役、顧問含む)については、年内の給与等の支払金額が150万円を超えるもの。
(2)弁護士、司法書士、税理士等については、その年中の給与等の支払金額が250万円を超えるもの。
(3)上記(1)(2)以外の者で、年内の給与等の支払金額が500万円を超えるもの。
なお、上記(2)の弁護士等に対する支払については、報酬として支払う場合は、「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出することとなります。

・年末調整をしなかったもの
(1)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、年内に退職した者や、災害により源泉徴収の猶予を受けた者については、年内の給与等の支払金額が250万円を超えるもの。ただし、法人の役員については、50万円を超えるもの。
(2)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出した者で、年内の主たる給与等の金額が2,000万円を超えるため、年末調整をしなかったもの。
(3)「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出しなかった者で、給与所得の源泉徴収税額表の月額表又は日額表の乙欄又は丙欄の適用者については、その年中の給与等の支払金額が50万円を超えるもの。

「給与所得の源泉徴収票」は、上記の提出範囲にかかわらず、その年の翌年の1月31日まで(年の中途で退職した者の場合は、退職の日以後1か月以内)に全ての受給者に交付しなければなりません。

2.報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」を提出するのは、報酬を支払った側である会社や事業主です。
「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」の提出範囲は、以下のような場合です。
(1)外交員、集金人、電力量計の検針人及びプロボクサー等の報酬の支払金額の合計額が50万円を超えるもの。
(2)馬主に支払う競馬の賞金の1回の支払賞金額が75万円を超えるもの。
(3)プロ野球の選手などに支払う報酬、契約金の支払金額の合計額が5万円を超えるもの。
(4)弁護士、税理士等に対する報酬、作家、画家に対する原稿料、講演料等の支払金額の合計額が5万円を超えるもの。
(5)社会保険診療報酬支払基金が支払う診療報酬の年内の支払金額の合計額が50万円を超えるもの。
提出範囲の金額については、消費税及び地方消費税の額を含めて判断しますが、消費税及び地方消費税の額が明確に区分されている場合には、その額を含めないで判断しても差し支えありません。
なお、法人に支払われる報酬・料金等で源泉徴収の対象とならないものや支払金額が源泉徴収の限度額以下であるため源泉徴収をしていない報酬、料金等についても、支払調書の提出範囲に該当する場合には支払調書を提出する必要があります。また、平成28年1月1日以後に支払の確定する報酬等に係る支払調書から、マイナンバー又は法人番号を記載する必要があります。

法定調書の提出期限ですが、原則として翌年1月31日となっています。平成30年に支払われた場合、平成31年1月31日までに税務署に提出しなければなりません。

【参考】国税庁:法定調書関係

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法人設立時の提出書類

法人を設立した場合、以下の届出書を所轄の税務署に提出しなければなりません。

(1)法人設立届出書
設立登記の日以後2か月以内に「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
法人設立届出書には定款、株式会社であれば株主名簿、設立時貸借対照表を添付します。

(2)給与支払事務所等の開設届出書
株式会社では取締役や従業員の給与も会社の損金として扱うために提出する必要があります。

(3)源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書
源泉所得税は、原則徴収した日の翌月10日が納期限ですが、給与の支給人員が常時10人未満である場合に年2回にまとめて納付できるという特例制度を受けるために提出します。会社設立後の資金繰りを調整するために提出しておくべきものです。

(4)消費税に関する届出書
免税事業者が課税事業者になることを選択しようとする際に消費税課税事業者選択届出書、簡易課税制度を選択しようとする際に消費税簡易課税制度選択届出書の提出が必要になります。

(5)青色申告の承認申請書
青色申告は白色申告と比べ、複式簿記で記帳を行う手間がかかりますが、決算の赤字を10年間繰り越せたり、法人税額の控除を受けられたりといった税金上のメリットを享受するために提出します。青色申告の承認申請書の提出期限は、設立の日以後3か月を経過した日と設立第1期の事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日までです。

(6)棚卸資産の評価方法の届出書
(7)減価償却資産の償却方法の届出書
(8)有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書
(6)~(8)は、個々の会社が税金計算上有利となる場合、会計上と税務上の処理を合わせる場合に提出するものです。

【参考】国税庁:新設法人の届出書類

関連コラム:法人成りのメリット・デメリット

関連コラム:債務確定主義

法人成りのメリット・デメリット

法人成りとは、個人事業主が株式会社や合同会社等の法人を設立し、法人で事業を行うことを指します。
一般的に、事業所得金額が、年間500万円~600万円以上ある個人事業主の方は、法人成りを検討するタイミングであると言われています。
これは、所得税と法人税の税率の差があるため、一定の所得以上であれば法人化することで、トータルで支払う税額が個人事業主より有利になるためです。
個人の所得税が、5%から45%まで7段階になっており、所得の金額が多いと法人税率よりも高い税率が課される場合があります。また、事業所得に係る個人事業税の税率は業種によりますが、290万円の事業主控除後の金額に5%追加で税金がかかります。一方、資本金1億円以下の中小企業の法人税率は所得が800万円以下であれば19%、800万円を超える部分の法人税率は23.2%となっています。

法人成りで、一概に納める税金が少なくなるという以外の側面があるため、メリットとデメリットをご説明します。

【法人成りのメリット】
・節税になる
役員報酬は給与所得になるため、概算経費である給与所得控除が所得の計算上差し引かれるため、所得税の節税効果があります。また、法人においては、役員報酬は損金になります。個人事業主では支払えない退職金を法人では適正金額であれば損金算入できます。
その他、純損失の繰越控除は3年間だけですが、法人の繰越欠損金は10年間使用可能です。
消費税の観点では、資本金1,000万円未満かつ設立1年目の半年間の課税売上高が1,000万円を超えなければ、納付が最大2年間免除されます。

・社会的な信用が高くなる
法人は登記簿謄本により、会社の所在地や資本金、役員などの重要事項を確認できるためです。

・有限責任となる
個人事業主は無限責任ですが、株式会社や合同会社では出資者は有限責任です。株主兼経営者では、出資した範囲内でのみ返済の責任を負います。中小企業の借入や賃貸借契約では、経営者の保証を付ける場合が多いです。

【法人成りのデメリット】
・設立費用がかかる
株式会社を設立する場合は、最低約25万円(電子定款の場合は約21万円)、合同会社を設立する場合は、最低約10万円(電子定款の場合は約6万円)かかります。個人事業主の国民健康保険、国民年金よりも社会保険料のほうが高額です。

・社会保険への加入
法人は健康保険と厚生年金保険への加入が義務づけられており、会社は従業員の社会保険料の半分を負担しなければなりません。

・赤字でも納税が生じる
法人住民税の均等割で最低7万円を納税しなければなりません。

なお、法人成りをする際には、法人の設立、個人事業主から法人への資産の移行、税務署への個人事業の廃業手続が必要です。

法人成りに関する一般論をご説明させていただきました。

【参考】国税庁:個人で事業を始めたとき/法人を設立したとき

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贈与税の概要

贈与税の課税対象
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。法人から財産をもらったときは贈与税ではなく所得税の対象となります。また、自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、債務の免除等により利益を受けた場合は、贈与を受けたとみなされて贈与税の課税対象となります。死亡した人が自分を被保険者として保険料を負担していた生命保険金を受け取った場合は、贈与税でなく相続税の課税対象となります。
贈与税の課税方法には、「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、一定の要件に該当する場合に「相続時精算課税」を選択することができます。

贈与税の計算
贈与税の計算は、1月1日から12月31日までの1年間に贈与された財産の価額を合計し、基礎控除額110万円を差し引いて基礎控除後の課税価格を算出します。基礎控除後の課税価格に税率を乗じて税額を計算します。
贈与税は累進課税となっており、税率は一般贈与財産用(一般税率)と特例贈与財産用(特例税率)によって異なり、課税価額に応じて以下のようになっています。
【一般贈与財産用】(一般税率)
※特例贈与財産用に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
300万円以下 15% 10万円
400万円以下 20% 25万円
600万円以下 30% 65万円
1000万円以下 40% 125万円
1500万円以下 45% 175万円
3000万円以下 50% 250万円
3000万円超 55% 400万円

【特例贈与財産用】(特例税率)
※直系尊属(祖父母や父母)から、20歳以上の者(子・孫など)への贈与税の計算に使用します。

基礎控除後の課税価格 税率 控除額
200万円以下 10% なし
400万円以下 15% 10万円
600万円以下 20% 30万円
1000万円以下 30% 90万円
1500万円以下 40% 190万円
3000万円以下 45% 265万円
4500万円以下 50% 415万円
4500万円超 55% 640万円

相続時精算課税
「相続時精算課税」を選択した贈与者ごとに1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額の合計から2,500万円の特別控除額を控除した残額に対して贈与税がかかります。特別控除額は贈与税の期限内申告書を提出する場合のみ控除することができます。また、前年以前にこの特別控除の適用を受けた金額がある場合には、2,500万円からその金額を控除した残額がその年の特別控除限度額となります。

申告と納税
贈与税がかかる場合及び相続時精算課税を適用する場合には、財産を贈与された人が申告と納税をする必要があります。申告と納税は、贈与の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
なお、相続時精算課税を適用する場合には、納税額がないときであっても贈与を受けた翌年2月1日から3月15日の間に申告する必要があります。原則贈与税は金銭で一度に納めるのですが、贈与税については、延納制度があります。
延納は何年かに分けて納税することができ、希望者は、申告書の提出期限までに税務署に申請書を提出して許可を受ける必要があります。

【参考】国税庁:贈与税がかかる場合

関連コラム:相続時精算課税制度とは

仮想通貨(暗号資産)に関する税金

平成29年12月1日に国税庁個人課税課から「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」が公表されています。

これによると、所得税の計算上、ビットコイン等の仮想通貨の取引で得た利益は雑所得(事業所得等の各種所得の基因となる行為に付随して生じる場合を除く)に分類され、利益が20万円を超える場合は確定申告する必要があります。

仮想通貨の売却により利益を獲得した場合の他、保有する仮想通貨を商品の購入や他の仮想通貨購入に使用した際、商品価額と仮想通貨の取得金額との差額が所得金額と扱われ、課税対象となります。
仮想通貨は移動平均法、総平均法(継続適用が条件)により、売却時の取得原価が計算されます。

また、仮想通貨の取引により雑所得に損失が生じた場合には、給与所得等の他の所得と損益通算できません。

FXのような申告分離課税とは異なり、総合課税により申告する必要があるため、多額の利益が生じた場合には高額な税率が適用されます。億り人となった場合、所得税率の最高税率45%と住民税率10%が適用され、半分以上を納税しなければなりません。

仮想通貨で20万円以上の利益を得た会社員や、個人事業主は、毎年2月16日から3月15日までの期限内に確定申告書を作成・提出し、納税を行う必要があります。

期日までに書類の提出が間に合わなければ、無申告加算税のリスクや延滞税がかかるため注意が必要です。

【参考】国税庁「仮想通貨に関する所得の計算方法等について」

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